任意後見契約に関する法律第三条の規定による公正証書の様式に関する省令

法令番号法令番号: 平成十二年法務省令第九号
公布日公布日: 2000-02-24
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 民事
所管所管: 法務省
法令ID法令ID: 412M50000010009
公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による公正証書を作成する場合には、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第三十七条第一項及び第三十八条並びに公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第二十四条の規定により記載し、又は記録すべき事項のほか、本人の出生の年月日及び本籍(外国人にあつては、国籍)を記載し、又は記録しなければならない。
公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による公正証書を作成する場合には、付録第一号様式又は付録第二号様式による用紙に、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載し、又は記録しなければならない。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年三月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和七年十月一日から施行する。