原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。)についての災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言をいう。)があった時から原子力緊急事態解除宣言(同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言をいう。)があるまでの間における災害対策基本法施行規則の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則
この府令は、原子力災害対策特別措置法の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
附 則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この府令は、災害対策基本法施行令等の一部を改正する政令(令和五年政令第百八十号)の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。