第三条
(法第十二条第二項の規定による承諾に関する手続等)
法第十二条第二項の規定による承諾は、同項に規定する建設業を営む者(次項において「建設事業者」という。)が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同条第二項に規定する対象建設工事を発注しようとする者(以下この条において「発注者」という。)に対し、電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該発注者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2 建設事業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る発注者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。
ただし、当該申出の後に当該発注者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
第四条
(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
対象建設工事の請負契約の当事者は、法第十三条第三項の規定により同項に規定する主務省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があったときは、法第十三条第一項又は第二項の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。
ただし、当該契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第六条
(発注者への報告に係る情報通信の技術を利用する方法)
対象建設工事の元請業者は、法第十八条第三項の規定により同項に規定する事項を通知しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の発注者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の元請業者は、当該工事の発注者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該工事の発注者に対し、同項に規定する事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該工事の発注者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。