資産の流動化に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
この政令において「特定資産」、「特定目的会社」、「優先出資」、「特定社債」、「特定目的信託」又は「受託信託会社等」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する特定資産、特定目的会社、優先出資、特定社債、特定目的信託又は受託信託会社等をいう。
第二条
法第四条第二項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第七十条第一項第六号(法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
第三条
法第五条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。
第四条
削除
第五条
法第二十五条第四項の規定において発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任を追及する訴えについて会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六条
法第二十八条第三項の規定において特定目的会社の特定社員名簿管理人について会社法第百二十三条の規定を準用する場合においては、同条中「株主名簿」とあるのは、「特定社員名簿」と読み替えるものとする。
第七条
法第三十条第二項の規定において特定目的会社の特定出資について会社法第百三十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第八条
法第三十一条第八項の規定において指定買取人について会社法第百四十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三十一条第八項の規定において同項において準用する会社法第百四十二条第一項の規定による通知について同法第百四十四条第五項の規定を準用する場合においては、同項中「数」とあるのは、「口数」と読み替えるものとする。
第九条
法第三十二条第六項の規定において特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について会社法第百五十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項」とあるのは、「資産流動化法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。
第十条
法第三十三条第三項の規定において同条第一項の規定に基づき特定出資を信託する場合について法第三十二条の規定を準用する場合における当該規定(当該規定において準用する会社法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三十三条第三項の規定において同条第一項の規定に基づき特定出資を信託する場合について会社法第百三十三条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十一条
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十二条
法第三十六条第五項の規定において同条第一項の特定目的会社の募集特定出資について会社法第二百二条第一項第一号及び第二百四条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条
法第三十六条第十項の規定において同条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項の規定による同項に規定する取締役等の責任を追及する訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の二第一項の規定による支払又は給付を求める訴え及び法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の三第一項の規定による同項に規定する取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十四条
法第三十八条の規定において特定目的会社の特定出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十五条
法第四十条第一項第八号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第四十条第一項第八号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものとする。
法第四十条第一項第八号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第十五条の二
法第四十二条第八項の規定において同条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十五条の三
法第四十五条第四項の規定において特定目的会社の優先出資の質入れについて会社法第百五十四条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十六条
法第五十条第一項の規定において特定目的会社の優先出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十七条
法第五十条第三項の規定において特定目的会社の優先出資の消却及び併合について会社法第二百三十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「相当する数の」とあるのは、「相当する口数の」と読み替えるものとする。
第十八条
次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十九条
法第五十八条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合について会社法第三百七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。
第二十条から第二十三条まで
削除
第二十四条
法第六十七条第一項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。
第二十五条
法第八十一条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第三百五十九条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。
第二十六条
法第八十五条の規定において特定目的会社の取締役について会社法第三百五十七条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役」と読み替えるものとする。
第二十七条
法第八十六条第二項の規定において会計参与設置会社について会社法第三百七十五条第一項及び第三百七十八条第一項第一号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十八条
法第九十七条第二項の規定において特定目的会社における責任追及の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十九条
法第百十条第四項の規定において同条第一項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について法第六十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項の決議」とあるのは、「前項の決定」と読み替えるものとする。
第三十条
法第百十二条の規定において特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「株主又は設立時株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
第三十一条
法第百十九条第一項の規定において特定目的会社の社員について会社法第四百六十三条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「金銭等に」とあるのは、「配当金の額又は分配金の額に」と読み替えるものとする。
法第百十九条第一項の規定において法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任、法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任及び法第百五十三条第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任について会社法第四百六十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百十九条第一項の規定において法第百十八条の規定による特定目的会社の取締役の責任について会社法第四百六十五条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「総株主」とあるのは、「総社員」と読み替えるものとする。
法第百十九条第二項の規定において法第百十七条の規定による同条に規定する特定目的会社の取締役の責任を追及する訴え並びに法第百十八条の規定及び法第百十九条第一項の規定において準用する会社法第四百六十四条の規定による特定目的会社の取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十二条
法第百二十条第六項において同条第三項の利益の返還を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十三条
法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定めるものは、第十五条第一項各号に掲げるものとする。
法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって第十五条第二項各号に掲げる者以外のものとする。
法第百二十二条第一項第十八号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第三十四条
法第百二十七条第八項の規定において特定社債管理者について会社法第八百六十八条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「第七百五条第四項及び第七百六条第四項の規定、第七百七条」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第八項において準用する第七百七条」と、「第七百十四条第一項及び第三項(これらの規定を第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の規定並びに第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項及び第七百四十一条第一項」とあるのは「第七百十四条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。
第三十四条の二
法第百二十七条の二第二項の規定において特定社債管理補助者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十五条
法第百二十九条第二項の規定において特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十六条
法第百三十条に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(第二十三条を除く。)及び担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)とし、特定社債に係るこれらの法令の規定の適用については、特定社債権者、特定社債券、特定社債管理者、特定社債管理補助者、特定社債原簿、特定社債権者集会又は代表特定社債権者は、それぞれ会社法第四編に規定する社債権者、社債券、社債管理者、社債管理補助者、社債原簿、社債権者集会又は代表社債権者とみなす。
この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十七条
法第百三十八条第一項の規定において特定目的会社の転換特定社債について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百三十八条第二項の規定において同条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十八条
法第百四十七条第一項の規定において新優先出資引受権付特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百四十七条第二項の規定において同条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十九条
法第百五十三条第四項の規定において特定目的会社の優先出資社員による優先出資買取請求について会社法第百十七条第五項及び第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十条
法第百五十四条第六項の規定において同条第一項の特定社債権者集会の承認の決議について法第六十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十一条
特定目的会社は、法第百五十七条第二項において準用する法第百三十二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により法第百五十七条第一項の催告をする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定借入れに係る債権者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た特定目的会社は、当該特定借入れに係る債権者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による催告を受けない旨の申出があったときは、当該特定借入れに係る債権者に対し、法第百五十七条第一項に規定する催告を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該特定借入れに係る債権者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第四十二条
法第百六十三条の規定において特定目的会社の解散の命令及び特定目的会社の財産の保全について会社法第八百二十四条及び第八百二十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十三条
法第百七十条第三項において清算特定目的会社の清算人について法等の規定を準用する場合における法等の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百七十四条第三項の規定において清算特定目的会社における清算人の責任を追及する訴えについて法第九十七条第二項において会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百七十七条第三項の規定において同条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書について会社法第四百九十六条第一項及び第二項並びに第四百九十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百七十八条第四項の規定において清算特定目的会社について会社法第五百五条及び第五百六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百七十九条第一項の規定において特定目的会社の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十四条
法第百八十条第四項の規定において清算特定目的会社の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十五条
削除
第四十六条
法第百九十八条に規定する政令で定める者は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
第四十七条
法第二百九条第一項において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二百九条第一項において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客(次項第十四号から第十八号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「資産対応証券の募集等の業務又はその募集等の取扱いの業務」と、「、顧客等」とあるのは「、顧客」と読み替えるものとする。
法第二百九条第二項の規定において資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十八条
法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第七十二条の二第二項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第四十九条
法第二百二十四条の規定において特定目的信託の受託者となる信託会社等(法第三十三条第一項に規定する信託会社等をいう。)が原委託者から特定目的信託の信託財産として取得する資産について法第二百十二条(第四項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二百二十四条の規定において受託信託会社等が当該特定目的信託の信託財産として取得し、又は所有する資産について法第二百十二条(第四項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五十条
第三条の規定は、法第二百二十六条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分及び政令で定める期間について準用する。
第五十一条
法第二百二十七条第二項の規定において同条第一項の規定による届出について法第九条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五十二条
法第二百三十条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、金融市場における金利を基礎として算出する方法とする。
法第二百三十条第一項第二号に規定する政令で定める条件は、次に掲げるものとする。
第五十三条
法第二百三十六条第二項の規定において受益証券の権利者について信託法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第二百三十六条第二項の規定において受益証券の権利者について会社法第百二十四条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と、「株式を」とあるのは「特定目的信託の受益権を」と、「株式の」とあるのは「特定目的信託の受益権の」と読み替えるものとする。
第五十四条
法第二百三十九条第一項の規定において特定目的信託の受益権について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五十五条
削除
第五十六条
法第二百四十三条第三項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会の決議の方法又は種類権利者集会の決議の方法について法第六十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五十七条
法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において法第二百四十五条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の書面による議決権の行使について会社法第三百十一条第三項から第五項まで及び第三百十二条第四項から第六項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五十八条
法第二百四十六条第二項の規定において同条第一項の権利者集会の決議により定められた者について会社法第七百八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者」とあるのは、「受益証券の権利者」と読み替えるものとする。
第五十九条
法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会又は種類権利者集会について会社法第七百三十一条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「本店」とあるのは、「本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所。第七百三十五条の二第二項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第六十条
法第二百五十二条第二項の規定において種類権利者集会について信託法第百九条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「前条各号」とあるのは、「資産流動化法第二百四十二条第五項において準用する前条各号」と読み替えるものとする。
第六十一条
法第二百五十三条の規定において種類権利者集会について法第二百四十二条第五項及び第二百四十三条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六十一条の二
法第二百五十七条第二項の規定において同条第一項の代表権利者の辞任について信託法第二百六十二条(第五項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六十二条
法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者の解任について会社法第七百三十八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者集会」とあるのは、「権利者集会」と読み替えるものとする。
第六十三条
法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について信託法第四十四条及び第八十五条第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六十四条
法第二百六十四条第五項の規定において同条第一項の資料について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株主」とあるのは「受益証券の権利者」と、「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
第六十五条
法第二百六十六条の規定により特定資産の管理又は処分により得られる利益を特定資産とする場合は、当該利益につき課される公租公課を控除するものとする。
第六十六条
法第二百六十八条第三項の規定において受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について会社法第百二十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「株式会社が」とあるのは「受託信託会社等が」と、「株式会社は」とあるのは「受託信託会社等は」と、「株式会社又はその子会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
第六十七条
法第二百七十一条第五項の規定において同条第一項の受益権の買取りの請求について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六十八条
法第二百七十二条第二項の規定において同条第一項の承諾の決議を行う種類権利者集会について法第二百六十九条第三項及び第四項並びに法第二百七十一条(同条第五項において準用する信託法の規定を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六十八条の二
法第二百七十四条第五項の規定において同条第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定により解任する場合について信託法第二百六十二条(第五項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六十九条
法第二百七十五条第五項の規定において同条第一項の財産目録及び貸借対照表について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
第七十条
法第二百七十九条第三項の規定において同条第一項の場合について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
第七十一条
法第二百八十四条第三項の規定において同条第一項の委託について法第二百条第三項及び第二百二条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第七十二条
法第二百八十六条第一項において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第一項(同項において準用する金融商品取引法及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第二項(同項において準用する法の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第七十二条の二
法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第二百九条第一項の規定において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第二百九条第一項の規定において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
第七十三条
特定目的信託に係る船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
特定目的信託に係る鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第六十八条第一項(特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第二十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
特定目的信託に係る漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第五十一条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
特定目的信託に係る建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
特定目的信託に係る特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第五十八条第一項(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
特定目的信託に係る著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第三十六条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
特定目的信託に係る回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第五十五条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
特定目的信託に係る自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第六十一条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
特定目的信託に係る航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
特定目的信託に係る地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第十一条第二項の規定の適用については、同項第五号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
特定目的信託に係る農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十八条において準用する不動産登記法第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
特定目的信託に係る公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第四十八条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
特定目的信託に係る樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第四十八条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
特定目的信託に係る漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
特定目的信託に係る貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第五十二条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
第七十四条
法第二百九十条第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十八条から第四十条(同条第二号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。)まで並びに第四十四条の三第一項の規定とする。
法第二百九十条第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第二百八十六条第一項において準用する法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十八条から第四十条(同条第二号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。)まで並びに第四十四条の三第一項の規定とする。
第七十五条
法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)のうち、法第二百十七条第一項(法第二百九条第二項(法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による権限は、委員会に委任する。
ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第七十六条
法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(法第二百十四条及び第二百三十二条の規定による権限を除く。第四項において「長官権限」という。)は、特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人(法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人をいう。以下同じ。)又は原委託者(法第二百二十四条に規定する原委託者をいう。以下同じ。)の本店、主たる事務所又は住所(以下「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
ただし、法第二百十七条第一項(法第二百九条第二項(法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含み、法第二百九十条第二項の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。次項において同じ。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第二百十七条第一項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(以下「検査等」という。)で特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設(代理店を含む。以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第七十七条
法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
前項各号に掲げる委員会の権限で特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
第一項の規定は、委員会の指定する者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。
この場合における第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。
委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。
これを取り消したときも、同様とする。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第六条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
第一条
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第六十四条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第三十条
既登録社債等については、第三十八条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律施行令第三十六条及び第七十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。