平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:平成十二年政令第四百六十九号 公布日:2000-11-08 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:412CO0000000469

この法令の概要

平成十二年九月上中旬に発生した豪雨及び暴風雨による災害を激甚災害として指定し、これに適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該災害及びその被災地域で、激甚災害の指定並びに適用措置の範囲を定める政令です。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。