中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
この法令の概要
中小企業関係法律の一部改正法の施行に際し、旧法令下での行為や手続の効力維持、移行期間中の取扱い等に関する経過措置を定めることを目的とします。対象は改正前の規定に基づき行われた申請・許可・認定その他の行為に係る関係者で、改正法施行時における権利義務の継続性および手続の円滑な移行を確保するための経過的なルールを定める政令です。
中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号。以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する貸付けに係る貸付金であって、激甚災害(激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同条第二項の規定により適用すべき措置が指定されたものをいう。以下同じ。)を受けた者で中小企業近代化資金等助成法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百三十二号)第三条の規定による改正前の激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「旧令」という。)第二十六条各号のいずれかに該当するものが当該激甚災害を受ける以前に貸付けを受けたもの(旧法第三条第一項第二号の貸与機関が、激甚災害を受けた者で旧令第二十六条各号のいずれかに該当するものに対し、その者が当該激甚災害を受ける以前に同項第二号に規定する近代化設備の譲渡若しくは貸付け又は近代化プログラムに係るプログラム使用権の提供を行った場合における当該譲渡若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供に充てるため貸付けを受けたものを含む。)の償還期間については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。