国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令

法令番号:平成十二年政令第三百二十七号 公布日:2000-06-07 法令種別:政令 カテゴリー:行政組織 法令ID:412CO0000000327

この法令の概要

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が医療業務を行う際に適用される医療法施行令等の規定について、同機構の特性に即した技術的読替えおよび適用特例を定めることを目的とします。対象は量子科学技術研究開発機構で、医療法施行令第四条の五をはじめとする関係法令の規定を同機構に適用する際の読替え方法および特例措置を定める政令です。

第一条

(技術的読替え)
1

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第二十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二条

(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)
1

医療法施行令第四条の五の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。

この場合において、同条の表前条第一号の項及び前条第二号の項中「主務大臣」とあるのは、「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」と読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、令和八年四月一日から施行する。