国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第二十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令
第一条
(技術的読替え)
第二条
(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)
医療法施行令第四条の五の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。
附 則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。