第三十三条
(中央労働委員会の委員の任命手続に関する経過措置)
内閣総理大臣は、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(次項において「整備法」という。)附則第二条第三項の規定により使用者委員及び労働者委員の候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。
2 労働組合は、整備法附則第二条第三項の規定により労働者委員の候補者を推薦するときは、当該労働組合が労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。
第三十五条
(各独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務等)
別表第二の表一の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一別表第二の表一の第二欄に掲げる部局又は機関の所属に属する土地、建物、工作物、船舶及び航空機(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下この条及び次条において「土地等」という。)のうち同表の第三欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するもの(財務省の醸造研究所の所属に属する土地等にあっては、財務大臣が指定するもの)に関する権利及び義務
二別表第二の表一の第四欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第二欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務
三別表第二の表一の第四欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、同表の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
2 別表第二の表二の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一別表第二の表二の第二欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第三欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務
二別表第二の表二の第二欄に掲げる独立行政法人の業務に関し現に国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、同表の第四欄に掲げる大臣が指定するもの
3 別表第二の表三の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一別表第二の表三の第二欄に掲げる部局又は機関の所属に属する土地等のうち同表の第三欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二別表第二の表三の第四欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第二欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち同表の第三欄に掲げる大臣が指定するものに関する権利及び義務
三別表第二の表三の第四欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、同表の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
4 別表第二の表四の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一別表第二の表四の中欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の下欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
二別表第二の表四の中欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
5 貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号。以下「貿易保険法一部改正法」という。)附則第七条第一項第四号に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一独立行政法人日本貿易保険の成立の際現に経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課、関東経済産業局、中部経済産業局及び近畿経済産業局に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
二貿易保険法一部改正法による改正前の貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。次条第四項第一号において「旧貿易保険法」という。)による保険事業に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
第三十六条
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
別表第二の表一の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
二前条第一項第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第二の表一の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
2 独立行政法人国立国語研究所法(平成十一年法律第百七十一号)附則第五条第二項に規定する政令で定める財産は、独立行政法人国立国語研究所が承継するものとして前条第二項第二号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するものとする。
3 別表第二の表三の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
二前条第三項第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第二の表三の第三欄に掲げる大臣が指定するもの
4 貿易保険法一部改正法附則第七条第二項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一貿易保険法一部改正法附則第七条第一項の規定により承継される権利のうち旧貿易保険法第十二条、第十八条、第二十二条、第二十七条、第三十二条、第三十七条、第四十二条、第四十六条及び第五十一条の規定に基づき納付を受ける権利に係る財産
二前号に掲げるもの以外の貿易保険法一部改正法附則第七条第一項の規定により承継される権利に係る財産のうち経済産業大臣が指定するもの
第三十七条
(出資があったものとされる財産等に係る評価委員の任命)
別表第三の第一欄に掲げる規定に規定する評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき同表の第二欄に掲げる大臣が任命する。
三別表第三の第四欄に掲げる独立行政法人の役員(当該独立行政法人が成立するまでの間は、当該独立行政法人に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員) 一人
第四十条
(独立行政法人北海道開発土木研究所の成立時に出資があったものとされる財産に係る評価)
独立行政法人北海道開発土木研究所法(平成十一年法律第二百十一号)附則第五条第三項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
四独立行政法人北海道開発土木研究所の役員(独立行政法人北海道開発土木研究所が成立するまでの間は、独立行政法人北海道開発土木研究所に係る通則法第十五条第一項の設立委員) 一人
2 前二条の規定は、独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第五条第三項の規定による評価について準用する。
この場合において、前条中「同表の第五欄に掲げる省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。