独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第三十五条の四第四項に規定する軽微な研究開発(通則法第二条第三項に規定する研究開発をいう。以下同じ。)の事務及び事業として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
国立研究開発法人情報通信研究機構が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第二項第一号に掲げる業務に係るもの
二
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第五号に掲げる業務(酒類製造業、たばこ製造業、酒類販売業及びたばこ販売業に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に係るもの
三
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う研究開発の事務及び事業であって、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第二項第二号から第四号までに掲げる業務に係るもの