第三条
(農林物資規格調査会の委員、専門委員及び会長に関する経過措置)
この政令の施行の際現に従前の農林物資規格調査会(以下この条において「旧調査会」という。)の委員である者は、施行日に、新調査会令第二条第一項の規定により日本農林規格調査会の委員として任命されたものとみなす。
この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新調査会令第三条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧調査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この政令の施行の際現に旧調査会の専門委員である者は、施行日に、新調査会令第二条第二項の規定により日本農林規格調査会の専門委員として任命されたものとみなす。
3 この政令の施行の際現に旧調査会の会長である者は、施行日に、新調査会令第四条第一項の規定により日本農林規格調査会の会長として選任されたものとみなす。