審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、学識経験のある者(医道分科会に属すべき委員及び臨時委員にあっては、第二条第一項各号に掲げる者)のうちから、厚生労働大臣が指名する。
3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。