関税・外国為替等審議会令
この法令の概要
第一条
関税・外国為替等審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第八条第一項に規定するもののほか、相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第十六条、不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第二十条、緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号)第十二条、報復関税等に関する政令(平成六年政令第四百十八号)第二条、経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六号)第六条及び経済連携協定に基づく報復関税に関する政令(平成二十九年政令第十号)第二条の規定によりその権限に属させられた事項(第六条第二項第二号において「相殺関税等に関する事項」という。)を処理する。
第二条
審議会は、委員三十人以内で組織する。
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第三条
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
第四条
委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
第五条
審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第六条
審議会に、次に掲げる分科会を置く。
関税分科会は、審議会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
外国為替等分科会は、審議会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、財務大臣が指名する。
分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
第七条
分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、当該分科会長が指名する。
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから当該分科会長が指名する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって当該分科会の議決とすることができる。
第八条
審議会に、幹事を置く。
幹事は、関係行政機関(第六条第三項に規定する事務については、日本銀行を含む。)の職員のうちから、財務大臣が任命する。
幹事は、審議会の所掌事務のうち、第六条第二項又は第三項に規定する事務(同項に規定する事務にあっては、対内直接投資等、特定取得又は技術導入契約に係るものに限る。)について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
第九条
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
第十条
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第十一条
審議会の庶務は、財務省関税局関税課及び財務省国際局調査課において処理する。
この場合において、当該処理する事項が外国為替に関する経済産業大臣の諮問に係るものであるときは、経済産業省貿易経済安全保障局総務課の協力を得て処理するものとする。
第十二条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。