在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令
この法令の概要
在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項において政令で定めることとされた審議会等を指定することを目的とします。対象は同法に基づく給与決定手続に関与する審議会等で、該当する審議会等の具体的な指定を定める政令です。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会とする。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。