在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令 法令番号法令番号: 平成十二年政令第二百七十四号公布日公布日: 2000-06-07法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 行政組織法令ID法令ID: 412CO0000000274 条文目次附 則 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会とする。 附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。