公認会計士・監査審査会令

法令番号:平成十二年政令第二百六十五号 公布日:2000-06-07 法令種別:政令 カテゴリー:産業通則 法令ID:412CO0000000265

この法令の概要

公認会計士・監査審査会の組織運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は公認会計士・監査審査会で、事務局長その他の職員の任命・職務分担および審査会の運営に関する雑則的事項を定める政令です。

第一条

(公認会計士・監査審査会の事務局長等)
公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

第二条

(雑則)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。