公認会計士・監査審査会令 法令番号法令番号: 平成十二年政令第二百六十五号公布日公布日: 2000-06-07法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 産業通則法令ID法令ID: 412CO0000000265 条文目次第一条 (公認会計士・監査審査会の事務局長等)第二条 (雑則)附 則 第一条(公認会計士・監査審査会の事務局長等)公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。2 前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。 第二条(雑則)この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。 附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。