環境省組織令
この法令の概要
第一条
秘書官の定数は、一人とする。
第二条
環境省に、大臣官房及び次の四局並びに総合環境政策統括官一人を置く。
大臣官房に、環境保健部を置く。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境保健部は、前項第二十六号に掲げる事務(第四十九条第二項第二号に掲げる事務に関するものに限る。)、前項第二十八号及び第二十九号に掲げる事務(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないもの(以下「発生機構が未解明な化学物質汚染」という。)の防止のために行うものに限る。)、同項第三十三号、第三十五号、第三十九号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第四十六号に掲げる事務(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものに限る。)をつかさどる。
第四条
地球環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
水・大気環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
自然環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
環境再生・資源循環局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
総合環境政策統括官は、環境省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な環境省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。
第九条
大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第十条
環境再生・資源循環局に、次長一人を置く。
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
第十一条
大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域脱炭素推進審議官及び審議官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
政策立案総括審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
公文書監理官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
地域脱炭素推進審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する重要事項のうち地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第十二条
大臣官房に、環境保健部に置くもののほか、次の八課及び参事官一人を置く。
環境保健部に、次の二課及び参事官一人を置く。
第十三条
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
環境経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
環境影響評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条
地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十条
地域脱炭素事業推進課は、環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関する事務(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に係る地方公共団体及び事業者等が行う事業への支援に関するものに限る。)をつかさどる。
第二十一条
第十二条第一項の参事官は、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務をつかさどる。
第二十二条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
化学物質安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
第十二条第二項の参事官は、命を受けて、公害に係る健康被害の補償及び予防に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどる。
第二十五条
地球環境局に、次の三課及び参事官一人を置く。
第二十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
地球温暖化対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
国際地球温暖化対策推進課は、地球温暖化の防止に関する国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡に関する事務をつかさどる。
第二十九条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
水・大気環境局に、次の四課を置く。
第三十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十二条
環境管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条
モビリティ環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
海洋環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
自然環境局に、次の五課を置く。
第三十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
自然環境計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
国立公園課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
自然環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十条
野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
環境再生・資源循環局に、次の三課及び参事官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第四十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
廃棄物適正処理推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は環境再生・資源循環局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第四十六条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、環境省に、次の審議会等を置く。
第四十七条
臨時水俣病認定審査会は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、臨時水俣病認定審査会に関し必要な事項については、臨時水俣病認定審査会令(平成十二年政令第三百二号)の定めるところによる。
第四十八条
国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、環境省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十八号)の定めるところによる。
第四十九条
環境省に、環境調査研修所を置く。
環境調査研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。
環境調査研修所の位置及び内部組織は、環境省令で定める。
環境調査研修所は、環境省設置法第四条第一項第二十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第五十条
地方環境局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
環境大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方環境局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、環境省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
第五十一条
北海道環境局、東北環境局、関東環境局、中部環境局、近畿環境局、中国四国環境局及び九州環境局に、それぞれ次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
次長は、地方環境局長を助け、地方環境局の事務を整理する。
前二項に定めるもののほか、地方環境局の内部組織は、環境省令で定める。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第十六条
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
第一条
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年七月十四日から施行する。
第二条
この政令の施行前に東北地方環境事務所長が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(当該処分又は行為に係る権限がこの政令の施行後も東北地方環境事務所長の権限とされるものを除く。以下「処分等」という。)は、福島地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法令の規定により東北地方環境事務所長に対してした申請、届出その他の行為(当該行為に係る権限がこの政令の施行後も東北地方環境事務所長の権限とされるものを除く。以下「申請等」という。)は、福島地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法令の規定により東北地方環境事務所長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(当該手続に係る権限がこの政令の施行後も東北地方環境事務所長の権限とされるものを除く。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により福島地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。