秘書官の定数は、一人とする。
環境省組織令
第一章 秘書官
第一条
(秘書官の定数)
第二章 内部部局等
第一節 大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等
第二条
(大臣官房及び局並びに総合環境政策統括官の設置等)
環境省に、大臣官房及び次の四局並びに総合環境政策統括官一人を置く。
2 大臣官房に、環境保健部を置く。
第三条
(大臣官房の所掌事務)
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
環境省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
四
環境省の機構及び定員に関すること。
五
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七
環境省の保有する情報の公開に関すること。
八
環境省の保有する個人情報の保護に関すること。
九
環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十
国会との連絡に関すること。
十一
広報に関すること。
十二
環境省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
環境省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四
環境省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五
環境省の行政の考査に関すること。
十六
地方環境事務所の組織及び運営一般に関すること。
十七
地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理に関すること。
十八
中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。
十九
環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十
国立国会図書館支部環境省図書館に関すること。
二十一
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定の経理に関すること。
二十二
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
二十三
東日本大震災復興特別会計の経理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
二十四
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
二十五
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
二十六
環境調査研修所の業務に関すること。
二十七
環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十八
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
二十九
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三十
地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
三十一
地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。次条第三号、第十六条第九号及び第二十六条第四号において同じ。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
三十二
国土利用計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四条に規定する計画をいう。第十九条第二号において同じ。)のうち全国計画(同法第四条に規定する全国計画をいう。同号において同じ。)の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
三十三
公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。
三十四
公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
三十五
石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
三十六
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものに関すること。
三十七
環境の保全の観点からの温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。以下同じ。)の排出の抑制に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するもの(以下「基準等」という。)の策定及び規制その他これに類するもの(以下「規制等」という。)に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する地域の脱炭素化をいう。以下同じ。)に関する施策に関するもの及び環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二十二条に定めるところにより行う事務に限る。)。
三十八
環境の保全の観点からの工場立地の規制に関する基準等の策定及び当該規制の実施に関すること。
三十九
環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
四十
事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。
四十一
環境の保全の観点からの環境影響評価に関する基準等の策定及び環境影響評価に関する審査に関すること。
四十二
大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の施行に関すること。
四十三
次に掲げる事務のうち環境省の所掌に係るものの総括に関すること。
イ
環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法第二十二条に定めるところにより行う事務に関すること。
ロ
環境への負荷の低減に資する製品その他の物及び役務の利用の促進に関すること。
ハ
事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関すること。
ニ
事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(第十七条及び第二十条において「事業者等」という。)が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関すること。
ホ
環境の保全に関する研究並びに技術の開発及び普及に関すること。
ヘ
環境の保全に関する地方公共団体との連絡に関すること。
四十四
国立研究開発法人国立環境研究所の業務に関すること。
四十五
独立行政法人環境再生保全機構及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社の組織及び運営一般に関すること。
四十六
第二十八号から前号までに掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
四十七
環境省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
四十八
前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 環境保健部は、前項第二十六号に掲げる事務(第四十九条第二項第二号に掲げる事務に関するものに限る。)、前項第二十八号及び第二十九号に掲げる事務(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないもの(以下「発生機構が未解明な化学物質汚染」という。)の防止のために行うものに限る。)、同項第三十三号、第三十五号、第三十九号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第四十六号に掲げる事務(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものに限る。)をつかさどる。
第四条
(地球環境局の所掌事務)
地球環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
二
地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
三
地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
四
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(大臣官房及び水・大気環境局の所掌に属するものを除く。)。
五
環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
六
環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
七
環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
八
環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。
九
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、専ら地球環境保全を目的とする事務及び事業に関すること(特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等をいう。第七条第三号及び第四十五条第三号において同じ。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。第七条第三号及び第四十五条第三号において同じ。)並びに生物の多様性の確保に係るものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に地球環境保全が含まれる事務及び事業に関する地球環境保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに水・大気環境局及び自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
第五条
(水・大気環境局の所掌事務)
水・大気環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
二
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
三
環境基準(環境基本法第十六条第一項に規定する基準をいう。第三十二条第一号において同じ。)及びダイオキシン類環境基準(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条に規定する基準をいう。同号において同じ。)の設定に関すること。
四
公害の防止のための規制に関すること。
五
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の施行に関すること。
六
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(モビリティ(自動車、船舶、航空機その他の人及び物の移動を可能とする機器をいう。第三十三条第三号において同じ。)に係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
七
環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
八
環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
九
環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
十
環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
十一
環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
十二
環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関すること。
十三
環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
十四
環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
十五
有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(第三条第一項第三十三号、第三十四号及び第三十九号に掲げる事務、発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
第六条
(自然環境局の所掌事務)
自然環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
二
自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
三
南極地域の環境の保護に関すること。
四
自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。
五
自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。
六
景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。第三十七条第五号及び第三十八条第二号において同じ。)の整備に関すること。
七
皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。
八
野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。
九
人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。
十
愛玩動物看護師に関する事務のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
十一
自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
十二
環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
十三
環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。
十四
前各号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること。
第七条
(環境再生・資源循環局の所掌事務)
環境再生・資源循環局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。第四十四条第四号及び第四十五条第十一号において同じ。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処(以下「原子力災害からの環境の再生」という。)並びに資源の再利用の促進並びに廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第二十三条第一号、第四十四条第四号及び第四十五条第十一号を除き、以下同じ。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。以下同じ。)並びに清掃(ねずみ、蚊、はえその他の動物であって人の健康又は生活環境を害するおそれのあるものの駆除を含む。第四号及び第四十四条第三号において同じ。)(以下「資源の循環利用等」という。)に係るものに限る。)。
二
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(原子力災害からの環境の再生及び資源の循環利用等に係るものに限る。)。
三
特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。
四
廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃に関すること。
五
原子力災害からの環境の再生に関すること。
六
環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
七
環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
八
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)の施行に関すること。
第八条
(総合環境政策統括官の職務)
総合環境政策統括官は、環境省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な環境省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。
第二節 特別な職の設置等
第九条
(官房長)
大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第十条
(次長)
環境再生・資源循環局に、次長一人を置く。
2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
第十一条
(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域脱炭素推進審議官及び審議官)
大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域脱炭素推進審議官及び審議官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 政策立案総括審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3 公文書監理官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
4 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5 地域脱炭素推進審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する重要事項のうち地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6 審議官は、命を受けて、環境省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第三節 課の設置等
第一款 大臣官房
第十二条
(大臣官房に置く課等)
大臣官房に、環境保健部に置くもののほか、次の八課及び参事官一人を置く。
2 環境保健部に、次の二課及び参事官一人を置く。
第十三条
(秘書課の所掌事務)
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
四
機構及び定員に関すること。
五
地方環境事務所の組織及び運営一般に関すること。
六
地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理に関すること。
七
環境省の事務能率の増進に関すること。
八
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
第十四条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
三
環境省の保有する情報の公開に関すること。
四
環境省の保有する個人情報の保護に関すること。
五
環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。
六
国会との連絡に関すること。
七
広報に関すること。
八
中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。
九
環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。
十
国立国会図書館支部環境省図書館に関すること。
十一
官報掲載に関すること。
十二
環境省の所掌事務に関する相談に関すること。
十三
前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十五条
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二
環境省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
三
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により内閣に設けられた共済組合に関すること(環境省及び環境省の所管する独立行政法人の職員に関するものに限る。)。
五
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定の経理に関すること。
六
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
七
東日本大震災復興特別会計の経理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
八
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
九
職員(環境省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
十
環境省所管の建築物の営繕に関すること。
十一
庁内の管理に関すること。
第十六条
(総合政策課の所掌事務)
総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(環境省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に係るものに限る。)。
二
環境省の行政の考査に関すること。
三
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
四
環境調査研修所の業務に関すること(環境保健部の所掌に属するものを除く。)。
五
環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
六
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境経済課及び地域政策課の所掌に属するものを除く。)。
七
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境経済課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
八
地球環境保全等に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
九
地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
十
環境省の所掌事務に係る環境の保全に関する事業者及び国民の理解を深めるための教育及びこれらの者の学習の振興(次条において「環境教育等の振興」という。)並びに国民又は営利を主たる目的としない民間の団体が自発的に行う環境の保全に関する活動(同条において「非営利環境保全活動」という。)の促進に関する事務の総括に関すること。
十一
環境省の所掌事務に関する研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
十二
大臣官房の所掌事務(環境保健部並びに秘書課、総務課及び会計課の所掌に属するものを除く。)に関する基本的かつ総合的な政策の総括に関すること。
十三
国立研究開発法人国立環境研究所の業務に関すること。
十四
独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
十五
独立行政法人環境再生保全機構及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社の組織及び運営一般に関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境経済課、環境影響評価課、地域政策課、地域脱炭素事業推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
十七
環境省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第十七条
(環境経済課の所掌事務)
環境経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
二
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
三
公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
四
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法第二十二条に定めるところにより行う事務に限る。)。
五
次に掲げる事務のうち環境省の所掌に係るものの総括に関すること。
イ
環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法第二十二条に定めるところにより行う事務に関すること。
ロ
環境への負荷の低減に資する製品その他の物及び役務の利用の促進に関すること。
ハ
事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関すること(環境教育等の振興に係るものを除く。)。
ニ
事業者等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関すること(非営利環境保全活動の促進に係るものを除く。)。
六
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定に関すること(事業者等が自ら行う環境への負荷の低減のための取組の促進に係るもの(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの並びに他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
第十八条
(環境影響評価課の所掌事務)
環境影響評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境の保全の観点からの環境影響評価に関する基準等の策定及び環境影響評価に関する審査に関すること。
二
環境の保全の観点からの工場立地の規制に関する基準等の策定及び当該規制の実施に関すること。
第十九条
(地域政策課の所掌事務)
地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
国土利用計画のうち全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
三
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものに関すること。
四
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものに限り、地域脱炭素事業推進課の所掌に属するものを除く。)。
五
大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
六
環境省の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
第二十条
(地域脱炭素事業推進課の所掌事務)
地域脱炭素事業推進課は、環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関する事務(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に係る地方公共団体及び事業者等が行う事業への支援に関するものに限る。)をつかさどる。
第二十一条
(参事官の職務)
第十二条第一項の参事官は、地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務をつかさどる。
第二十二条
(企画課の所掌事務)
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境保健部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
環境調査研修所の業務に関すること(第四十九条第二項第二号に掲げる事務に関するものに限る。)。
三
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
四
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
五
公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること(化学物質安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
六
石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
七
独立行政法人環境再生保全機構の業務(公害に係る健康被害の補償及び予防並びに石綿による健康被害の救済に関するものに限る。)に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、環境保健部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十三条
(化学物質安全課の所掌事務)
化学物質安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。
二
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。)に関すること。
三
公害に係る健康被害の補償及び予防のための当該健康被害の原因の科学的究明に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
環境保健部の所掌事務に係る発生機構が未解明な化学物質汚染に関する調査、研究及び評価に関すること。
五
環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
六
環境の保全の観点からの水銀及びその化合物による環境の汚染の防止に関すること(水・大気環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
第二十四条
(参事官の職務)
第十二条第二項の参事官は、命を受けて、公害に係る健康被害の補償及び予防に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどる。
第二款 地球環境局
第二十五条
(地球環境局に置く課等)
地球環境局に、次の三課及び参事官一人を置く。
第二十六条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地球環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
三
地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
四
地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
五
地球環境局の所掌事務に関する調査及び研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、地球環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十七条
(地球温暖化対策課の所掌事務)
地球温暖化対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(大臣官房及び水・大気環境局並びに国際連携課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、専ら地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。以下この号、次条第一号及び第二十九条において同じ。)の防止を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に地球温暖化の防止が含まれる事務及び事業に関する地球温暖化の防止の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(国際連携課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
第二十八条
(国際連携課の所掌事務)
国際連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地球温暖化の防止に関する国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
四
環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。
第二十九条
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて第一号及び第二号に掲げる事務を分掌し、並びに第三号に掲げる事務をつかさどる。
一
地球温暖化の防止に関する国際協力に関する事務のうち重要事項に係るもの
二
環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務のうち重要事項に係るもの
三
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。
第三款 水・大気環境局
第三十条
(水・大気環境局に置く課)
水・大気環境局に、次の四課を置く。
第三十一条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水・大気環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
三
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
四
前三号に掲げるもののほか、水・大気環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十二条
(環境管理課の所掌事務)
環境管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境基準及びダイオキシン類環境基準の設定に関すること。
二
公害の防止のための規制に関すること(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)。
三
環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
四
環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
五
環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
六
環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関すること。
七
環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
八
環境の保全の観点からの河川の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
九
水・大気環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
第三十三条
(モビリティ環境対策課の所掌事務)
モビリティ環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止のための規制に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動並びに特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関すること。
三
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(モビリティに係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
第三十四条
(海洋環境課の所掌事務)
海洋環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
湖沼及び海域における水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の排水基準の適用に関すること。
二
水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)の防止のための規制に関すること。
三
瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に関すること。
四
環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
五
環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
六
環境の保全の観点からの湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
七
有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、第五条第十六号に掲げる事務のうち環境の構成要素としての海洋及び湖沼(これらの水底の底質を含む。)に係るもの
第四款 自然環境局
第三十五条
(自然環境局に置く課)
自然環境局に、次の五課を置く。
第三十六条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自然環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局及び自然環境計画課の所掌に属するものを除く。)。
三
自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
四
皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。
五
人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。
六
愛玩動物看護師に関する事務のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、自然環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十七条
(自然環境計画課の所掌事務)
自然環境計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査(自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)に規定する基礎調査をいう。)その他自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の基礎となる事項の調査及び分析並びに情報の収集、整理及び提供に関すること。
二
自然環境保全基本方針(自然環境保全法に規定する自然環境保全基本方針をいう。)に関すること。
三
南極地域の環境の保護に関すること。
四
自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
五
景勝地及び休養地並びに公園の整備に関すること(国立公園課及び自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
六
生物の多様性の確保に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。
七
環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
八
環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。
九
前二号に掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。
第三十八条
(国立公園課の所掌事務)
国立公園課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自然公園の保護及び整備(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)並びに自然公園に関する事業の振興に関すること。
二
景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること。
三
自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
第三十九条
(自然環境整備課の所掌事務)
自然環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国立公園に関する公園事業その他の自然環境局の所掌に属する事業に係る施設の整備に関する助成及び指導並びに当該施設の工事の実施に関すること。
二
温泉の保護及び整備並びに温泉に関する事業の振興に関すること。
三
自然環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
第四十条
(野生生物課の所掌事務)
野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
野生動植物の種の保存並びに野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。
二
外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害の防止に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること(野生生物の保護のために行うものに限る。)。
第五款 環境再生・資源循環局
第四十一条
(環境再生・資源循環局に置く課等)
環境再生・資源循環局に、次の三課及び参事官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第四十二条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境再生・資源循環局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。
三
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。
四
廃棄物の処理施設の整備に関する計画の立案に関すること。
五
広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、環境再生・資源循環局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四十三条
(資源循環課の所掌事務)
資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関すること(廃棄物の再生に係るもの(独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関することを除く。)、廃棄物の広域的処理に係るもの及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に係るものに限る。)。
二
再資源化事業等の高度化(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第二条第二項に規定する再資源化事業等の高度化をいう。)の推進に関すること。
三
環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、資源の循環利用等を目的とする事務及び事業に関すること(総務課、廃棄物適正処理推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
第四十四条
(廃棄物適正処理推進課の所掌事務)
廃棄物適正処理推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、資源循環課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関すること。
三
清掃に関すること。
四
原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物を除く。次条第十一号において同じ。)の適正な処理に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
五
環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
六
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の施行に関すること。
七
環境再生・資源循環局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること(原子力災害からの環境の再生に係る技術に関するものを除く。)。
第四十五条
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は環境再生・資源循環局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
一
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(原子力災害からの環境の再生に関することに限る。)。
二
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(原子力災害からの環境の再生に関することに限る。)。
三
特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。
四
産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、資源循環課及び廃棄物適正処理推進課の所掌に属するものを除く。)。
五
廃棄物の処理に関する基準に関すること(資源循環課の所掌に属するものを除く。)。
六
廃棄物の処理に伴い環境の保全上の支障が生じた場合における当該支障の除去に関すること。
七
災害により生じた廃棄物の適正な処理に関すること(当該廃棄物の処理のための補助に係るもの及び資源循環課の所掌に属するものを除く。)。
八
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物の適正な処理に関すること(資源循環課の所掌に属するものを除く。)。
九
有害使用済機器(廃棄物処理法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。)の保管、処分及び再生の規制に関すること。
十
船舶の再資源化解体(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第二条第一項に規定する再資源化解体をいう。)の適正な実施に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
十一
原子力災害からの環境の再生に関すること(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物の適正な処理に係るものを除き、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物の適正な処理に係るものに関しては、当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関することに限る。)。
十二
環境再生・資源循環局の所掌事務に関する原子力災害からの環境の再生に係る技術の総括に関すること。
十三
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務(廃棄物処理法第八条の五第三項(廃棄物処理法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理に係ることに限る。)に関すること。
十四
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関すること。
第三章 審議会等
第四十六条
(設置)
法律の規定により置かれる審議会等のほか、環境省に、次の審議会等を置く。
第四十七条
(臨時水俣病認定審査会)
臨時水俣病認定審査会は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、臨時水俣病認定審査会に関し必要な事項については、臨時水俣病認定審査会令(平成十二年政令第三百二号)の定めるところによる。
第四十八条
(国立研究開発法人審議会)
国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、環境省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十八号)の定めるところによる。
第四章 施設等機関
第四十九条
(環境調査研修所)
環境省に、環境調査研修所を置く。
2 環境調査研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練を行うこと。
二
環境省の所掌事務に関する調査及び研究並びに統計その他の情報の収集及び整理に関する事務のうち、水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報の収集、整理及び提供を行うこと。
3 環境調査研修所の位置及び内部組織は、環境省令で定める。
4 環境調査研修所は、環境省設置法第四条第一項第二十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第五章 地方支分部局
第五十条
(地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域)
地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2 環境大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方環境事務所の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、環境省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社脱炭素化支援機構の行う業務に関する事務をつかさどる。
第十二条第二項の参事官は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
大臣官房地域脱炭素事業推進課は、第二十条に規定する事務のほか、附則第二項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
第四十一条の参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものを除く。)のうち一人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第四十一条の参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
福島地方環境事務所は、当分の間、置かれるものとする。
附 則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第十六条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。
附 則
この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十九年七月十四日から施行する。
第二条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に東北地方環境事務所長が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(当該処分又は行為に係る権限がこの政令の施行後も東北地方環境事務所長の権限とされるものを除く。以下「処分等」という。)は、福島地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法令の規定により東北地方環境事務所長に対してした申請、届出その他の行為(当該行為に係る権限がこの政令の施行後も東北地方環境事務所長の権限とされるものを除く。以下「申請等」という。)は、福島地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法令の規定により東北地方環境事務所長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(当該手続に係る権限がこの政令の施行後も東北地方環境事務所長の権限とされるものを除く。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により福島地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第三条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、愛玩動物看護師法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。
ただし、第一条中農林水産省組織令附則第四条の表の改正規定及び第二条中環境省組織令附則第二項から第五項までの改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中農林水産省組織令附則第四条の表の改正規定及び第二条中環境省組織令附則第二項から第五項までの改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和四年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和五年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和七年七月一日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。