国土交通省組織令
この法令の概要
第一条
秘書官の定数は、一人とする。
第二条
本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。
大臣官房に官庁営繕部を、水管理・国土保全局に水資源部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
官庁営繕部は、前項第三十号から第三十二号までに掲げる事務をつかさどる。
第四条
総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
水資源部は、前項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
砂防部は、第一項第三号(低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関することに係るものに限る。)、第十号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)、第十一号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)、第十二号(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)及び第十七号(同項第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第九条
道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
住宅局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
鉄道局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条
物流・自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
港湾局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
航空局は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空ネットワーク部は、前項第一号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第六号に掲げる事務(安全部及び交通管制部の所掌に属するものを除く。)及び同項第七号に掲げる事務をつかさどる。
安全部は、第一項第三号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第四号及び第五号に掲げる事務、同項第六号に掲げる事務(空港等の安全の確保に関することに限る。)並びに同項第九号に掲げる事務をつかさどる。
交通管制部は、第一項第一号に掲げる事務(空域の効率的な利用による航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関することに限る。)、同項第三号に掲げる事務(航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関することに限る。)、同項第六号に掲げる事務(航空保安施設の設置及び管理に関することに限る。)並びに同項第八号及び第十号に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
北海道局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第十七条の二
国際統括官は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、重要な政策の調整に関する事務をつかさどる。
第十八条
大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第十九条
総合政策局、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、物流・自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
第二十条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通政策審議官一人、土地政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人、上下水道審議官一人、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官二十四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官五人を置く。
総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
公共交通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
土地政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する適正かつ合理的な土地の利用及び管理並びに土地の取引の円滑化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
上下水道審議官は、命を受けて、水道及び下水道に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第二十一条
大臣官房に、参事官二十五人及び技術参事官一人を置く。
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二十二条
大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の六課並びに監察官一人、危機管理官一人及び運輸安全監理官一人を置く。
官庁営繕部に、次の四課を置く。
第二十三条
削除
第二十四条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
広報課は、広報に関する事務をつかさどる。
第二十七条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
削除
第二十九条
福利厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条
監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第三十一条の二
危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条の三
運輸安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十二条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
設備・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
総合政策局に、次の十五課を置く。
第三十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
社会資本整備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十条
共生社会政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
経済安全保障・海洋政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
交通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
地域交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
モビリティサービス推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
削除
第四十七条
公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十八条
技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十条
海外プロジェクト推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十一条
情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十二条
行政情報化推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十三条から第六十一条まで
削除
第六十二条
国土政策局に、次の五課並びに計画官一人及び特別地域振興官一人を置く。
第六十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条
総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十五条
地方政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十六条
地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十七条
離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六十八条
計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務をつかさどり、又は総務課及び総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
第六十九条
特別地域振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十条
不動産・建設経済局に、次の九課を置く。
第七十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十二条
国際市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十三条
地理空間情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十四条
土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十五条
土地経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十六条
不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第七十七条
不動産市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十八条
建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
建設振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
削除
第八十一条
都市局に、次の九課及び参事官一人を置く。
第八十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
都市環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条
国際・デジタル政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十五条
都市安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十七条
都市計画課は、都市計画及び都市計画事業に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第八十八条
市街地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十九条
街路交通施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十条
公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十条の二
参事官は、令和九年に開催される国際園芸博覧会に関する事務をつかさどる。
第九十一条
水管理・国土保全局に、水資源部及び砂防部に置くもののほか、次の九課を置く。
水資源部に、次の二課を置く。
砂防部に、次の二課を置く。
第九十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十三条
水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十四条
河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十五条
河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十六条
治水課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十七条
上下水道企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十八条
水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十九条
下水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百条
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百一条
水資源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二条
水資源計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三条
砂防計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四条
保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五条
道路局に、次の七課及び参事官二人を置く。
第百六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七条
路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八条
道路交通管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十条
国道・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十一条
環境安全・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十二条
高速道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十三条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第百十四条
住宅局に、次の七課及び参事官三人を置く。
第百十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十六条
住宅経済・法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十七条
住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十八条
安心居住推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十九条
住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十条
建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十一条
市街地建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十一条の二
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第百二十二条
鉄道局に、次の七課及び安全監理官一人を置く。
第百二十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十四条
幹線鉄道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十五条
都市鉄道政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十六条
鉄道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十七条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十八条
技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十九条
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十条
安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十一条
物流・自動車局に、次の十課を置く。
第百三十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十三条
物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十四条
貨物流通事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十五条
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十六条
技術・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十七条
自動車情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十八条
旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十九条
車両基準・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十条
審査・リコール課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十一条
自動車整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十二条
海事局に、次の九課を置く。
第百四十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十四条
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十五条
海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十六条
船員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十七条
外航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十八条
内航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十九条
船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十条
検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十一条から第百五十三条まで
削除
第百五十四条
海技課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十五条及び第百五十六条
削除
第百五十七条
港湾局に、次の七課を置く。
第百五十八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十八条の二
港湾経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十九条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十条
産業港湾課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十一条
技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十二条
海洋・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十三条
海岸・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十四条
航空局に、航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部に置くもののほか、総務課を置く。
航空ネットワーク部に、次の七課を置く。
安全部に、次の三課を置く。
交通管制部に、次の四課を置く。
第百六十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十六条
航空ネットワーク企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十七条
国際航空課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十八条
航空事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十九条
空港計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十条
空港技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十一条
首都圏空港課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十二条
近畿圏・中部圏空港課は、近畿圏及び中部圏内の空港等の設置及び管理に関する事務(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百七十三条
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十四条
削除
第百七十五条
無人航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十六条
航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十七条
削除
第百七十八条
交通管制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十九条
管制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十条
運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十一条
管制技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十二条
北海道局に、次の六課及び参事官一人を置く。
第百八十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十四条
予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十五条
地政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十六条
水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十七条
港政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十八条
農林水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八十九条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九十条
本省に、政策評価官一人を置く。
政策評価官は、政策統括官のつかさどる職務(第十七条第四号に掲げるものに限る。)を助ける。
第百九十一条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、国立研究開発法人審議会を置く。
国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、国土交通省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十七号)の定めるところによる。
第百九十二条
本省に、次の施設等機関を置く。
第百九十三条
国土交通政策研究所は、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究を行うことをつかさどる。
国土交通政策研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第百九十四条
国土技術政策総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土技術政策総合研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第百九十五条から第百九十八条まで
削除
第百九十九条
国土交通大学校は、国土交通省の職員その他の者に対し、国土交通省の所掌事務に関する研修(国土技術政策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。)を行うことをつかさどる。
国土交通大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百条から第二百三条まで
削除
第二百四条
航空保安大学校は、航空保安業務に従事する職員に対し、その業務を行うのに必要な研修を行うことをつかさどる。
航空保安大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百五条
国土技術政策総合研究所、国土交通大学校及び航空保安大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第二百六条
地方整備局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに法第三十一条第一項第七号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、長野県及び福井県は北陸地方整備局の、山口県のうち下関市は九州地方整備局の管轄区域とする。
国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前二項に規定する二以上の地方整備局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で前二項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
第二百七条
地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、法第三十一条第一項各号に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。
第二百八条
東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にそれぞれ副局長二人を、北陸地方整備局に副局長一人を、四国地方整備局に次長二人を置く。
副局長は、地方整備局長を助け、命を受けて地方整備局の事務をつかさどる。
次長は、地方整備局長を助け、地方整備局の事務を整理する。
地方整備局に、次の八部を置く。
東北地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の総務部長はそれぞれ東北地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の副局長の職を占める者を、四国地方整備局の総務部長は四国地方整備局の次長の職を占める者をもって充てられるものとする。
前各項に定めるもののほか、地方整備局の内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百九条
北海道開発局は、札幌市に置く。
第二百十条
北海道開発局に、次長一人を置く。
次長は、北海道開発局長を助け、北海道開発局の事務を整理する。
北海道開発局に、次の六部を置く。
前三項に定めるもののほか、北海道開発局の内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百十一条
削除
第二百十二条
地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
法第三十五条第一項に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで及び第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市は九州運輸局の管轄区域とする。
国土交通大臣は、前二項に規定する地方運輸局の管轄区域の境界付近の区域に関し、特に必要があると認めるときは、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
第二百十三条
北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、地方運輸局長を助け、地方運輸局の事務を整理する。
地方運輸局に、次の八部を置く。
前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。
第三項の部のほか、関東運輸局及び近畿運輸局に自動車監査指導部を置く。
前各項に定めるもののほか、地方運輸局の内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百十四条
各地方運輸局に、それぞれ地方交通審議会を置く。
地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか、地方交通審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方交通審議会に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。
第二百十五条
運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第二百十六条
運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の運輸支局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
第二百十七条
地方航空局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第二百十八条
東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、地方航空局長を助け、地方航空局の事務を整理する。
地方航空局に、次の三部を置く。
前三項に定めるもののほか、地方航空局の内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百十九条
航空交通管制部の名称及び位置は、次のとおりとする。
各航空交通管制部は、その管轄区域に応じ、法第四十条第一項に規定する事務を分掌する。
ただし、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務は、その全部を福岡航空交通管制部が分掌する。
第二百二十条
福岡航空交通管制部に次長三人を、東京航空交通管制部に次長一人を置く。
次長は、航空交通管制部長を助け、航空交通管制部の事務を整理する。
第二百二十一条
観光庁に、次長一人を置く。
第二百二十二条
観光庁に、参事官一人を置く。
参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二百二十三条
観光庁に、次の二部を置く。
第二百二十四条
国際観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十四条の二
観光地域振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十四条の三
観光庁に、国際観光部及び観光地域振興部に置くもののほか、次の三課を置く。
国際観光部に、国際観光課及び参事官二人を置く。
観光地域振興部に、次の二課を置く。
第二百二十四条の四
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十四条の五
観光戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十四条の六
観光産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十四条の七
国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十四条の八
参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関する事務を分掌し、又は国際観光部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二百二十四条の九
観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十四条の十
観光資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十五条
気象庁に、次長一人を置く。
第二百二十六条
気象庁に、気象防災監一人を置く。
気象防災監は、長官を助け、重大な災害の予防に係る気象業務に関する事務を整理する。
第二百二十七条
気象庁に、次の四部を置く。
第二百二十八条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十九条
情報基盤部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百三十条
大気海洋部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百三十一条
地震火山部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百三十二条
総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。
第二百三十三条
次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。
第二百三十四条
気象庁に、次の施設等機関を置く。
第二百三十五条
気象研究所は、気象業務に関する技術に関する研究を行うことをつかさどる。
国土交通大臣は、気象研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、気象研究所の出張所を設けることができる。
気象研究所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百三十六条
気象衛星センターは、気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うことをつかさどる。
気象衛星センターの位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百三十七条
高層気象台は、高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うことをつかさどる。
国土交通大臣は、高層気象台の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、高層気象台の出張所を設けることができる。
高層気象台の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百三十八条
地磁気観測所は、地球磁気及び地球電気に関する観測及び調査を行うことをつかさどる。
国土交通大臣は、地磁気観測所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地磁気観測所の出張所を設けることができる。
地磁気観測所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百三十九条
気象大学校は、気象庁の職員に対し、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行うことをつかさどる。
気象大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
気象大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第二百四十条
管区気象台の名称及び位置は、次のとおりとする。
沖縄気象台は、那覇市に置く。
第二百四十一条
法第四十九条第四項に規定する政令で定める数は、十とする。
第二百四十二条
法第五十条第一項に規定する政令で定める数は、五十五とする。
第二百四十三条
運輸安全委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審議官一人を置く。
審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第二百四十三条の二
委員会の事務局に、総務課並びに参事官、首席航空事故調査官、首席鉄道事故調査官及び首席船舶事故調査官それぞれ一人並びに首席地方事故調査官四人を置く。
前項の首席地方事故調査官は、国土交通省令で定める区域ごとに置く。
第二百四十三条の三
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百四十三条の四
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百四十三条の五
首席航空事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百四十三条の六
首席鉄道事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百四十三条の七
首席船舶事故調査官は、次に掲げる事務(参事官及び首席地方事故調査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二百四十三条の八
首席地方事故調査官は、命を受けて、次に掲げるもの(参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第二百四十三条の九
この節に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、国土交通省令で定める。
第二百四十四条
海上保安庁に、次長一人を置く。
第二百四十五条
海上保安庁に、海上保安監一人を置く。
海上保安監は、長官を助け、海上の安全及び治安に重要な影響を与える事態への対処並びに当該事態の発生の防止に関する事務を整理する。
第二百四十六条
海上保安庁に、次の五部を置く。
第二百四十七条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百四十八条
装備技術部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百四十九条
警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百五十条
海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百五十一条
交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百五十二条
総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、三人とする。
第二百五十三条
次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、五人とする。
第二百五十四条
海上保安庁に、次の施設等機関を置く。
第二百五十五条
海上保安大学校は、海上保安庁の職員に対し、幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。
第二百五十六条
海上保安学校は、海上保安庁の職員に対し、海上保安業務を遂行するに必要な知識及び技能(幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を除く。)を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。
第二百五十七条
海上保安大学校及び海上保安学校は、海上保安庁法第五条第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第二百五十八条
海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
第二百五十九条
管区海上保安本部に、それぞれ次長一人(第十一管区海上保安本部にあっては、三人)を置く。
次長は、管区海上保安本部長を助け、管区海上保安本部の事務を整理する。
海上保安庁法第十二条第四項に規定する政令で定める数は、五十五とする。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条の二
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(附則第五条の五において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。
第二条
国土政策局は、第五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第三条
都市局は、第七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(同法附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。附則第十二条において「旧地域公団法」という。)第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第四条
都市局の所掌事務については、当分の間、第七条第十三号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
第五条
鉄道局は、第十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。
第五条の二
物流・自動車局は、第十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(附則第二十四条の二において「再保険事業等」という。)に関する事務をつかさどる。
第五条の三
海事局は、第十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約(附則第二十五条の二において単に「特定保険者交付金交付契約」という。)に関する事務をつかさどる。
第五条の四
第二十一条第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
第五条の五
大臣官房総務課は、第二十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例民法法人の監督に関する事務をつかさどる。
第六条
国土政策局離島振興課は、令和十五年三月三十一日まで置かれるものとする。
国土政策局特別地域振興官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第七条
国土政策局総務課の所掌事務については、第六十三条第四号中「及び豪雪地帯対策分科会」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条
国土政策局地域振興課は、第六十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。
第九条
国土政策局離島振興課は、第六十七条に規定する事務のほか、令和十五年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
国土政策局特別地域振興官は、第六十九条各号に掲げる事務のほか、令和十一年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
第八十一条の参事官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十二条
都市局まちづくり推進課は、第八十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(旧地域公団法第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第十三条
都市局市街地整備課の所掌事務については、当分の間、第八十八条第十号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
第十四条
水管理・国土保全局総務課は、第九十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項及び第三項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。
第十四条の二
水管理・国土保全局下水道事業課は、第九十九条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十七条第一項の規定による公共下水道の指定に関する事務をつかさどる。
第十五条
道路局総務課は、第百六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項から第三項までの規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。
第十六条
道路局路政課は、第百七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
削除
第十八条
道路局環境安全・防災課は、第百十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第十九条
削除
第二十条
住宅局市街地建築課は、第百二十一条各号に掲げる事務のほか、都市再開発法附則第四条第二項の規定により旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)がなおその効力を有する間、防災建築街区造成組合の監督に関する事務をつかさどる。
第二十一条
鉄道局総務課は、第百二十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。
第二十二条
削除
第二十三条
鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この条及び次条において「債務等処理法」という。)附則第五条第一項及び第七条第一項第一号の業務に関する事務をつかさどる。
鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務及び前項各号に掲げる事務のほか、東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十三条第一項の規定により東京地下鉄株式会社がその承継する債務に係る交通債券(以下この項において「交通債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、交通債券に関する事務をつかさどる。
鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務、第二項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う債務等処理法附則第四条第一項第二号及び第六条第一項の業務が終了するまでの間、当該業務に関する事務をつかさどる。
第二十四条
鉄道局施設課は、第百二十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が特例業務及び債務等処理法附則第七条第一項第三号の業務として行う宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に関する技術上の計画に関する事務をつかさどる。
第二十四条の二
物流・自動車局安全政策課は、第百三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、再保険事業等に関する事務をつかさどる。
第二十五条
海事局総務課は、第百四十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務並びに同条第五項の業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務に関する事務をつかさどる。
第二十五条の二
海事局安全政策課は、第百四十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定保険者交付金交付契約に関する事務をつかさどる。
第二十六条
海事局内航課は、第百四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務に関する事務をつかさどる。
第二十七条
地方整備局は、第二百七条に規定する事務のほか、法附則第九条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第二百六条第一項の表及び別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁がした法律若しくはこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした法令の規定による申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第一条
この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。
第一条
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
ただし、次条から附則第六条までの規定、附則第四十六条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第四十一条の改正規定(同条第三号の次に一号を加える部分に限る。)及び附則第四十八条の規定は、同年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
ただし、次条から附則第四条まで、附則第十三条及び第十四条の規定は、同年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
ただし、次条から附則第四条までの規定、附則第十五条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百三十四条の改正規定(同条に一号を加える部分に限る。)及び附則第十六条の規定は、同年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
第一条
この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、同法附則第一条第二号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次条から附則第四条まで及び附則第七条の規定並びに附則第二十条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の四を同令附則第五条の五とし、同令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に二条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
第一条
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
第一条
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条
国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
ただし、次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年五月二十日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
ただし、次条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定並びに附則第九条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の三に一項を加える改正規定、同令附則第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、令和二年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。