経済産業省組織令
この法令の概要
第一条
秘書官の定数は、一人とする。
第二条
本省に、大臣官房及び次の六局を置く。
通商政策局に国際経済部を、貿易経済安全保障局に貿易管理部をそれぞれ置く。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
経済産業政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
通商政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際経済部は、前項第二号、第四号、第八号及び第九号に掲げる事務のうち次に掲げる事務並びに同項第五号に掲げる事務をつかさどる。
第六条
貿易経済安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。
貿易管理部は、前項第二号に掲げる事務のうち輸出及び輸入の管理に関する事務及び同項第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第七条
イノベーション・環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
製造産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
商務情報政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第十一条
削除
第十二条
大臣官房に、総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、脱炭素成長型経済構造移行推進審議官一人、技術総括・保安審議官一人、商務・サービス審議官一人、原子力事故災害対処審議官一人及び審議官十七人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
総括審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
政策立案総括審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
公文書監理官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうちサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第八十三条において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務に関する事務を総括整理する。
脱炭素成長型経済構造移行推進審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
技術総括・保安審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち技術に関するものの企画及び立案に参画し、及び経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち技術に関するものの調整に関する事務を総括整理するとともに、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち保安(産業保安、製品の安全及び化学物質の管理をいう。)の確保に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
商務・サービス審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち商業、商一般、一般消費者の利益の保護及びサービス業に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
原子力事故災害対処審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち原子力事故災害(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下この項において同じ。)への対処(原子力事故災害からの福島県の区域その他の区域の復興及び再生に係る取組を含む。)に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、及び関係事務を総括整理する。
第十三条
大臣官房に、参事官十六人を置く。
参事官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
第十四条
大臣官房に、次の八課並びに参事官三人及び鉱山・火薬類監理官一人を置く。
第十五条
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
業務改革課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条
保安政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条の二
電力安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条の三
製品安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条の四
化学物質管理課は、経済産業省の所掌に係る化学物質の管理に関する事務をつかさどる。
第十九条の五
鉱山・火薬類監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第二十一条
経済産業政策局に、次の十一課を置く。
第二十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
産業構造課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
産業組織課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
産業創造課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
産業資金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
産業人材課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十九条
企業行動課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
投資促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条
地域経済産業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十二条
地域産業基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条及び第三十四条
削除
第三十五条
通商政策局に、国際経済部に置くもののほか、次の九課を置く。
国際経済部に、経済連携課及び参事官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第三十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
通商戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
貿易振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条の二
通商金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
米州課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十条
欧州課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
中東アフリカ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
アジア大洋州課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
北東アジア課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
参事官は、命を受けて、国際経済部の事務を分掌する。
第四十四条の二
経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
貿易経済安全保障局に、貿易管理部に置くもののほか、次の二課を置く。
貿易管理部に、次の四課を置く。
第四十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
経済安全保障政策課は、経済産業省の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
第四十八条から第五十条まで
削除
第五十一条
貿易管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十二条
貿易審査課は、次に掲げる事務(前条第二号に掲げる事務に係るものを除く。)をつかさどる。
第五十三条
安全保障貿易管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十四条
削除
第五十五条
安全保障貿易審査課は、次に掲げる事務(第五十一条第二号に掲げる事務に係るものを除く。)をつかさどる。
第五十六条
イノベーション・環境局に、次の十課を置く。
第五十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条
イノベーション政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条
イノベーション創出新事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十条
研究開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十一条
基準認証政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十二条
国際標準課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十三条
国際電気標準課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条の二
脱炭素成長型経済構造移行投資促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十五条
資源循環経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十六条
製造産業局に、次の九課を置く。
第六十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十八条
鉱物課は、第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関することをつかさどる。
第六十九条
金属課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十条
素材産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条及び第七十二条
削除
第七十三条
生活製品課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十四条
産業機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十五条
自動車課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十六条
航空機武器産業課は、第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関することをつかさどる。
第七十七条
宇宙産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十八条及び第七十九条
削除
第八十条
商務情報政策局に、次の十二課を置く。
第八十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十二条
情報経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
サイバーセキュリティ課は、情報処理に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務をつかさどる。
第八十四条
情報技術利用促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十五条
情報産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十五条の二
電池産業課は、第九条第三号及び第十五号に掲げる事務であって、蓄電池、乾電池その他電池に関するものに関することをつかさどる。
第八十六条
サービス政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十七条
文化創造産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十八条
ヘルスケア産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十九条
生物化学産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十条
削除
第九十一条
流通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十二条
商取引・消費経済政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十三条から第九十六条まで
削除
第九十七条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
第九十八条
輸出入取引審議会は、輸出入取引法第三十七条の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、輸出入取引審議会に関し必要な事項については、輸出入取引審議会令(昭和二十八年政令第二百五十号)の定めるところによる。
第九十九条
国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、経済産業省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十六号)の定めるところによる。
第百条
化学物質審議会は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第一条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、化学物質審議会に関し必要な事項については、化学物質審議会令(昭和四十九年政令第百一号)の定めるところによる。
第百一条
本省に、経済産業研修所を置く。
経済産業研修所は、経済産業省の所掌事務に関する研修(鉱山における保安に関する技術及び実務の教授を含む。)を行う事務をつかさどる。
経済産業研修所の位置及び内部組織は、経済産業省令で定める。
経済産業研修所は、経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第百二条
経済産業局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
通商に関する事務については、前項の規定にかかわらず、関門港は、九州経済産業局の管轄区域とする。
石炭の生産その他石炭鉱業に関する事務については、第一項の規定にかかわらず、福島県は、関東経済産業局の管轄区域とする。
ただし、鉱業権の設定、変更(試掘権の存続期間の延長を含む。)及び消滅並びに鉱業権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵当権に関する登録については、この限りでない。
鉱業の区域が二以上の経済産業局(沖縄総合事務局を含む。以下この項において同じ。)の区域にわたるとき、又は経済産業局の管轄区域の境界が明確でないため鉱業の管轄について疑いを生じたときは、経済産業大臣が管轄経済産業局を指定する。
電気に関する事務について特に必要があるときは、経済産業省令で第一項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。
経済産業大臣は、必要があるときは、第一項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。
第百三条
経済産業局に、次の四部を置く。
前項の部のほか、近畿経済産業局及び九州経済産業局に国際部を置く。
前二項に定めるもののほか、経済産業局の内部組織は、経済産業省令で定める。
第百三条の二
産業保安監督部の名称は、次の表の各号の第二欄に掲げるとおりとし、その位置は、当該各号の第三欄に掲げる経済産業局と同じ位置とし、その管轄区域は、同欄に掲げる経済産業局(第二号から第四号までにあっては、同欄及び第四欄に掲げる経済産業局)の管轄区域と同一の区域とする。
第百二条第四項の規定により経済産業大臣が管轄経済産業局を指定した鉱業については、次の表の各号の中欄に掲げる管轄経済産業局の区分に応じ、当該各号の下欄に掲げる産業保安監督部の管轄とする。
電気に関する事務について特に必要があるときは、経済産業省令で第一項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。
経済産業大臣は、必要があるときは、第一項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。
第百三条の三
那覇産業保安監督事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
第百二条第四項の規定により経済産業大臣が沖縄総合事務局を指定した鉱業については、那覇産業保安監督事務所の管轄とする。
第百四条
資源エネルギー庁に、次長一人を置く。
第百五条
資源エネルギー庁に、長官官房及び次の三部を置く。
第百六条
長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七条
省エネルギー・新エネルギー部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八条
資源・燃料部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九条
電力・ガス事業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十条
長官官房に、次の二課を置く。
第百十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十二条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十三条
省エネルギー・新エネルギー部に、次の五課を置く。
第百十四条
政策課は、省エネルギー及び新エネルギーに関する基本的な政策に関する事務をつかさどる。
第百十五条
新エネルギーシステム課は、省エネルギー及び新エネルギーに係る技術を有効に組み合わせて一体的に活用する新たなエネルギーの供給及び利用に係るシステムに関する政策に関する事務をつかさどる。
第百十六条
省エネルギー課は、省エネルギーに関する政策に関する事務をつかさどる。
第百十七条
新エネルギー課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十八条
水素・アンモニア課は、新エネルギーとしての水素及びアンモニアの輸出、輸入、生産、流通及び消費に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(資源・燃料部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百十九条
資源・燃料部に、次の四課を置く。
第百二十条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十一条
資源開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十二条
燃料供給基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十三条
削除
第百二十四条
燃料環境適合利用推進課は、資源・燃料部の所掌に係る燃料の利用に伴って発生する二酸化炭素の貯蔵その他環境への負荷の程度が低い方法による当該燃料の利用の推進に関する基本的な政策(当該燃料の安定的かつ効率的な供給の確保に資するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
第百二十五条
電力・ガス事業部に、次の五課を置く。
第百二十六条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十七条
電力基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十八条
原子力政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十九条
原子力立地・核燃料サイクル産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十条
放射性廃棄物対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十一条から第百三十三条まで
削除
第百三十四条
特許庁に、特許技監一人を置く。
特許技監は、命を受けて、工業所有権に関する審査及び審判に関する事務のうち技術に関する重要事項を総括整理する。
第百三十五条
特許庁に、次の七部を置く。
第百三十六条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十七条
審査業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十八条
審査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十九条
審査第二部は、機械に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百四十条
審査第三部は、化学に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務をつかさどる。
第百四十一条
審査第四部は、電気及び通信に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務をつかさどる。
第百四十二条
審判部は、工業所有権に関する審判並びに特許異議及び登録異議に関する事務をつかさどる。
第百四十三条
次の各号に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
次の各号に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第百四十四条
特許庁に、工業所有権審議会を置く。
工業所有権審議会は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八十五条第一項(同法、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)及び意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第三十三条第七項の規定において準用する場合を含む。)及び弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、工業所有権審議会に関し必要な事項については、工業所有権審議会令(平成十二年政令第二百九十四号)の定めるところによる。
第百四十五条
削除
第百四十六条
中小企業庁に、次長一人を置く。
第百四十七条
中小企業庁に、長官官房及び次の二部を置く。
第百四十八条
長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十九条
事業環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十条
経営支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十一条
長官官房に、総務課を置く。
第百五十二条
総務課は、第百四十八条各号に掲げる事務をつかさどる。
第百五十三条
事業環境部に、次の四課を置く。
第百五十四条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十五条
金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十六条
財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十七条
取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十八条
経営支援部に、次の三課を置く。
第百五十九条
経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十条
小規模企業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十一条
商業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
経済産業政策局は、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第九条第一項に規定する株式に関して行う処分その他の事務の調整に関する事務をつかさどる。
第三条
製造産業局は、第八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた保険関係に係る同法第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第十一条に規定する機械類信用保険に関する事務をつかさどる。
第四条及び第五条
削除
第六条
経済産業政策局産業創造課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
第七条
経済産業政策局産業資金課は、第二十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第九条第一項に規定する株式に関して行う処分その他の事務の調整に関する事務をつかさどる。
第八条
製造産業局産業機械課は、第七十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三条に規定する事務をつかさどる。
第九条
商務情報政策局商取引・消費経済政策課は、第九十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
中小企業庁事業環境部は、第百四十九条各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
第十一条
中小企業庁事業環境部金融課は、第百五十五条各号に掲げる事務のほか、前条に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
第一条
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年六月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。
第一条
この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三号)の施行の日(平成十三年十二月十五日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
ただし、第二条、第四条、第六条、第十三条及び第十六条から第十八条までの規定は、同年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下「法」という。)附則第一条第二号に定める日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
第一条
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、目次の改正規定、第十三条、第六十六条、第七十条、第七十二条、第百三条及び第百五十二条の改正規定並びに第百五十三条を削り、第百五十四条を第百五十三条とし、第百五十五条から第百六十三条までを一条ずつ繰り上げる改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第一条
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
第一条
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年八月十六日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定(附則第五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十三年十一月十日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
ただし、第十六条から第十九条までの規定及び附則第十三条中経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第五十七条の改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(同年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
第一条
この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和六年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。