農林水産省組織令
この法令の概要
第一条
秘書官の定数は、一人とする。
第二条
本省に、大臣官房及び次の六局を置く。
大臣官房に新事業・食品産業部、統計部及び検査・監察部を、農産局に農産政策部を、農村振興局に農村政策部及び整備部を置く。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
新事業・食品産業部は、前項第二十一号に掲げる事務のうち食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること並びに同項第二十九号から第三十九号までに掲げる事務をつかさどる。
統計部は、第一項第四十号及び第四十一号に掲げる事務をつかさどる。
検査・監察部は、第一項第九号(会計の監査に関することに限る。)、第十九号及び第四十二号に掲げる事務をつかさどる。
第四条
消費・安全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
輸出・国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
農産局は、次に掲げる事務をつかさどる。
農産政策部は、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げる事務並びに同項第二号、第三号、第五号(蚕糸業専用物品に関することを除く。)、第六号から第十号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる事務をつかさどる。
第七条
畜産局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
経営局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
農村振興局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
農村政策部は、前項第一号から第三号まで、第四号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第五号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第六号から第十一号まで、第十二号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第十三号、第十六号(土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに土地その他の開発資源の調査に関することに限る。)、第十八号(農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に係る環境の保全に関する企画及び立案に関することに限る。)、第十九号(農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することに限る。)及び第二十号から第二十二号までに掲げる事務をつかさどる。
整備部は、第一項第四号(農業振興地域整備計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第五号(農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第十二号(水資源の農業上の利用の確保に関することに限る。)、第十四号、第十五号、第十六号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、第十七号、第十八号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)及び第十九号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。
第十条
大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第十一条
農村振興局に、次長一人を置く。
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
第十二条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、輸出促進審議官一人、生産振興審議官一人及び審議官九人を置く。
総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
技術総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
政策立案総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
公文書監理官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
輸出促進審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
生産振興審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農畜産物(蚕糸を含み、種苗を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第十三条
大臣官房に、参事官九人及び報道官一人を置く。
参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
報道官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策についての報道関係者に対する広報その他の農林水産省の所掌事務に関する広報に関する事務に参画する。
第十四条
大臣官房に、新事業・食品産業部、統計部及び検査・監察部に置くもののほか、次の七課を置く。
新事業・食品産業部に、次の四課を置く。
統計部に、次の三課及び統計企画管理官一人を置く。
検査・監察部に、次の二課を置く。
第十五条
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条
広報評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十条
地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十一条
環境バイオマス政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
新事業・食品産業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
食品流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
食品製造課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
外食・食文化課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
経営・構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
生産流通消費統計課は、農林水産物の生産、流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。
第二十九条
統計企画管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
調整・監察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条
検査課は、協同組合等検査の実施に関する事務をつかさどる。
第三十二条
消費・安全局に、次の七課を置く。
第三十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
消費者行政・食育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
食品安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
農産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
植物防疫課は、病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)及び輸出入に係る植物の検疫に関する事務をつかさどる。
第三十九条
動物衛生課は、家畜の衛生並びに輸出入に係る動物(水産動物を除く。)及び畜産物の検疫に関する事務をつかさどる。
第四十条
輸出・国際局に、次の六課及び参事官一人を置く。
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
輸出企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
輸出支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
国際地域課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
知的財産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務のうち重要事項に係るものを分掌し、又は輸出・国際局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
第四十八条
農産局に、農産政策部に置くもののほか、次の四課及び米穀輸出促進官一人を置く。
農産政策部に、次の四課を置く。
第四十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十条
穀物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十一条
園芸作物課は、野菜、果実、花きその他の園芸農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
第五十二条
地域作物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十二条の二
米穀輸出促進官は、米穀及び米穀を主な原料とする飲食料品についての輸出の促進に関する事務をつかさどる。
第五十三条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十四条
貿易業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十五条
技術普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条
農業環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十七条
畜産局に、次の七課を置く。
第五十八条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十条
畜産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十一条
飼料課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十二条
牛乳乳製品課は、牛乳及び乳製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
第六十三条
食肉鶏卵課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条
競馬監督課は、中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関する事務をつかさどる。
第六十五条
経営局に、次の七課及び保険監理官一人を置く。
第六十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十七条
経営政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十八条
農地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十九条
就農・女性課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十条
協同組織課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
金融調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十二条
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十三条
保険監理官は、次に掲げる事務(農業経営収入保険事業に係るものを除く。)をつかさどる。
第七十四条
農村振興局に、農村政策部及び整備部に置くもののほか、総務課を置く。
農村政策部に、次の四課を置く。
整備部に、次の六課を置く。
第七十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十六条
農村計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十七条
地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十八条
都市農村交流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
鳥獣対策・農村環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十一条
土地改良企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十二条
水資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
農地資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条
地域整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十五条
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
第八十六条の二
日本農林規格調査会は、日本農林規格等に関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、日本農林規格調査会に関し必要な事項については、日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)の定めるところによる。
第八十六条の三
国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、農林水産省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十五号)の定めるところによる。
第八十七条
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
第八十八条
動物医薬品検査所は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査を行う事務をつかさどる。
動物医薬品検査所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第八十九条
農林水産研修所は、農林水産省の職員並びに農林水産省の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員に対し、その職務を行うのに必要な研修(森林技術総合研修所の所掌に属するものを除く。)を行う事務をつかさどる。
農林水産研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
農林水産研修所は、法第四条第一項第八十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第九十条
農林水産政策研究所は、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する総合的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。
農林水産政策研究所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
第九十一条
地方農政局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第九十二条
地方農政局に、それぞれ次長二人を置く。
次長は、地方農政局長を助け、地方農政局の事務を整理する。
地方農政局に、次の五部を置く。
前項の部のほか、東北農政局、関東農政局及び九州農政局に総務部を置く。
前各項に定めるもののほか、地方農政局の内部組織は、農林水産省令で定める。
第九十三条
北海道農政事務所は、札幌市に置き、その管轄区域は、北海道とする。
第九十四条
林野庁に、次長一人を置く。
第九十五条
林野庁に、次の三部を置く。
第九十六条
林政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十七条
森林整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十八条
国有林野部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十九条
林政部に、次の五課を置く。
第百条
林政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百一条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二条
経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三条
木材産業課は、木材の生産及び流通の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
第百四条
木材利用課は、木材の適切な利用の促進その他の木材の消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
第百五条
森林整備部に、次の五課を置く。
第百六条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七条
森林利用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八条
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九条
治山課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十条
研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十一条
国有林野部に、次の三課を置く。
第百十二条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十三条
経営企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十四条
業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十五条
林野庁に、森林技術総合研修所を置く。
第百十六条
森林技術総合研修所は、林野庁の職員、林野庁の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員並びに林業従事者に対し、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する総合的な研修を行う事務をつかさどる。
森林技術総合研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
森林技術総合研修所は、法第四条第一項第八十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第百十七条
森林管理局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
林産物の運搬設備その他二以上の森林管理局の管轄区域にわたり経営することを要する事項に関しては、農林水産大臣がその管轄森林管理局を指定することができる。
第百十八条
北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局、中部森林管理局及び近畿中国森林管理局に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、森林管理局長を助け、森林管理局の事務を整理する。
森林管理局に、次の三部を置く。
前三項に定めるもののほか、森林管理局の内部組織は、農林水産省令で定める。
第百十九条
森林管理局に、国有林野管理審議会を置く。
国有林野管理審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか、国有林野管理審議会に関し必要な事項については、国有林野管理審議会令(昭和三十九年政令第二百二十一号)の定めるところによる。
第百二十条
水産庁に、次長一人を置く。
第百二十一条
水産庁に、次の四部を置く。
第百二十二条
漁政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十三条
資源管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十四条
増殖推進部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十五条
漁港漁場整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十六条
資源管理部に、審議官一人を置く。
審議官は、命を受けて、資源管理部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第百二十七条
資源管理部及び増殖推進部に、それぞれ参事官一人を置く。
参事官は、命を受けて、それぞれ資源管理部又は増殖推進部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
第百二十八条
漁政部に、次の四課及び漁業保険管理官一人を置く。
第百二十九条
漁政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十一条
水産経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十二条
加工流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十三条
漁業保険管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十四条
資源管理部に、次の三課及び漁獲監理官一人を置く。
第百三十五条
管理調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十六条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十七条
漁業取締課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十八条
漁獲監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十九条
増殖推進部に、次の三課を置く。
第百四十条
研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十一条
漁場資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十二条
栽培養殖課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十三条
漁港漁場整備部に、次の三課を置く。
第百四十四条
計画・海業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十五条
事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十六条
防災漁村課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十七条
漁業調整事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会(以下この項において「存続中央会」という。)が存続する間、存続中央会の業務及び会計の検査に関する事務をつかさどる。
大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査に関する事務をつかさどる。
第三条
輸出・国際局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(農林業の開発に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第四条
経営局は、第八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合の行う業務に関する事務をつかさどる。
経営局は、第八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、附則第二条第二項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務(大臣官房の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五条
農村振興局は、第九条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第六条
附則第二条の場合における第三十条第一号、第二号及び第四号並びに第三十一条の規定の適用については、第三十条第一号中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会(附則第二条第一項に規定する存続中央会をいう。以下この条及び次条において同じ。)の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」と、同条第二号及び第四号並びに第三十一条中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」とする。
第七条
輸出・国際局国際地域課は、第四十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三条に規定する事務をつかさどる。
第八条
経営局農地政策課は、第六十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等の管理及び処分に関する事務をつかさどる。
第九条
経営局協同組織課は、第七十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四条第一項に規定する事務をつかさどる。
第十条
経営局金融調整課は、第七十一条各号に掲げる事務のほか、附則第二条第二項に規定する政令で定める日までの間、附則第四条第二項に規定する事務をつかさどる。
第十一条
農村振興局農村政策部地域振興課は、第七十七条各号に掲げる事務のほか、附則第五条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第百五条の表関東農政局の項及び別表第三浦和食糧事務所の項の改正規定は、平成十三年五月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、別表第三の改正規定及び次条の規定は、平成十四年三月三十一日から施行する。
第二条
別表第三の改正規定の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、別表第三の改正規定の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により次の表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年八月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
第一条
この政令は、平成十九年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年八月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。