厚生労働省組織令
この法令の概要
第一条
秘書官の定数は、一人とする。
第二条
本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
健康・生活衛生局に感染症対策部を、労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
医政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
健康・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。
感染症対策部は、前項第四号から第八号まで及び第二十五号(販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第六条
医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
労働基準局は、次に掲げる事務をつかさどる。
安全衛生部は、前項第七号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)、同項第八号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関すること及び特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等(第六十三条第二号において「特定石綿被害建設業務労働者等給付金等」という。)に関することを除く。)、同項第十七号に掲げる事務のうち家内労働者の安全及び衛生に関すること並びに同項第十九号に掲げる事務をつかさどる。
第八条
職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
削除
第十一条
社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
障害保健福祉部は、前項第十号から第十三号まで、第十五号から第十七号まで及び第二十三号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条
老健局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
保険局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
人材開発統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第十七条
大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第十八条
大臣官房に、総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、統計・政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、医薬産業振興審議官一人、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十三人を置く。
総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
危機管理・医務技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する技術(危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
統計・政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する統計に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
医薬産業振興審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項のうち医薬産業の振興(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業の振興(これらの製品の研究及び開発を含む。)をいう。第三十八条第一号において同じ。)及び医療技術の評価に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第十九条
大臣官房に、参事官七人(うち一人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
第二十条
大臣官房に、次の六課を置く。
第二十一条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条から第三十条まで
削除
第三十一条
医政局に、次の九課を置く。
第三十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条
地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十三条の二
医療経営改革課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
医療機構運営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
歯科保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
看護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
医薬産業振興企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十条
健康・生活衛生局に、感染症対策部に置くもののほか、次の六課を置く。
感染症対策部に、次の三課を置く。
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
健康課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
がん・疾病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
難病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条
生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
食品監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
企画・検疫課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十八条
感染症対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十八条の二
予防接種課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条
医薬局に、次の六課を置く。
第五十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十一条
医薬品審査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十二条
医療機器審査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十三条
医薬安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十四条
監視指導・麻薬対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十五条
血液対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条から第五十八条まで
削除
第五十九条
労働基準局に、安全衛生部に置くもののほか、次の九課を置く。
安全衛生部に、次の四課を置く。
第六十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十一条
労働条件政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十二条
監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十二条の二
労働関係法課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十二条の三
賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十三条
労災管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条
労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十五条
補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十六条
労災保険業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十七条
削除
第六十八条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十九条
安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十条
労働衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
化学物質対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十二条
削除
第七十三条
職業安定局に、次の十課及び参事官一人を置く。
第七十四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十五条
雇用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十六条
削除
第七十七条
雇用保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十八条
需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
外国人雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
雇用開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十一条
高齢者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十二条
障害者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
地域雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条
労働市場情報システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条の二
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十五条
雇用環境・均等局に、次の六課を置く。
第八十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十七条
雇用機会均等課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十八条
有期・短時間労働課は、短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務をつかさどる。
第八十九条
職業生活両立課は、育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務をつかさどる。
第九十条
在宅労働課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十一条
勤労者生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十二条から第九十九条まで
削除
第百条
社会・援護局に、障害保健福祉部に置くもののほか、次の七課を置く。
障害保健福祉部に、次の三課を置く。
第百一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二条
保護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三条
地域福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四条
福祉基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五条
削除
第百六条
援護企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七条
援護・業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百八条
事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百九条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十条
障害福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十一条
精神・障害保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十二条
老健局に、次の五課を置く。
第百十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十四条
介護保険計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十五条
高齢者支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十六条
認知症施策・地域介護推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十七条
老人保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十八条
保険局に、次の六課を置く。
第百十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十条
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十一条
国民健康保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十一条の二
高齢者医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十二条
医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十三条
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十四条
年金局に、次の八課を置く。
第百二十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十六条
年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十七条
国際年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十七条の二
資金運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十八条
企業年金・個人年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十九条
数理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十条
事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十条の二
事業管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十条の三
本省に、参事官五人を置く。
参事官は、命を受けて、人材開発統括官のつかさどる職務を助ける。
第百三十一条
本省に、参事官九人を置く。
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
第百三十二条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
第百三十二条の二
国立研究開発法人等審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、国立研究開発法人等審議会に関し必要な事項については、厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)の定めるところによる。
第百三十三条
疾病・障害認定審査会は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、疾病・障害認定審査会に関し必要な事項については、疾病・障害認定審査会令(平成十二年政令第二百八十七号)の定めるところによる。
第百三十四条
援護審査会は、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、援護審査会に関し必要な事項については、援護審査会令(昭和二十七年政令第四百三十五号)の定めるところによる。
第百三十五条
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
第百三十六条
国立医薬品食品衛生研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
国立医薬品食品衛生研究所の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第百三十七条
削除
第百三十八条
国立保健医療科学院は、次に掲げる事務をつかさどる。
国立保健医療科学院の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第百三十九条
国立社会保障・人口問題研究所は、社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
国立社会保障・人口問題研究所の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第百四十条から第百四十八条まで
削除
第百四十九条
国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。
国立障害者リハビリテーションセンターの位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第百五十条及び第百五十一条
削除
第百五十二条
地方厚生局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
厚生労働大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方厚生局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、厚生労働省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
第百五十三条
地方厚生局に、次の二部を置く。
前項に定めるもののほか、地方厚生局の内部組織は、厚生労働省令で定める。
第百五十三条の二
地方厚生局に、地方年金記録訂正審議会を置く。
地方年金記録訂正審議会は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか、地方年金記録訂正審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方年金記録訂正審議会に関し必要な事項については、厚生労働省令で定める。
第百五十四条
地方厚生支局の名称は、四国厚生支局とする。
四国厚生支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
第百五十五条
地方麻薬取締支所の名称は、九州厚生局沖縄麻薬取締支所とする。
九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、那覇市に置く。
第百五十六条
都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
第百五十六条の二
都道府県労働局に、地方労働審議会を置く。
地方労働審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生労働大臣が指定する都道府県労働局に置かれる地方労働審議会は、前項に定めるもののほか、関係都道府県労働局長の諮問に応じて同項第一号に掲げる重要事項のうち港湾労働法の施行に関するものであって二以上の都道府県の区域の一部をその区域とする港湾に係るものについて調査審議し、かつ、関係都道府県労働局長又は関係行政機関に意見を述べることができる。
前二項に定めるもののほか、地方労働審議会に関し必要な事項については、地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)の定めるところによる。
第百五十七条
中央労働委員会(以下この章において「委員会」という。)の事務局に、審議官二人を置く。
審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第百五十八条
委員会の事務局に、次の四課及び審査総括官三人を置く。
第百五十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十条
審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十一条
調整第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百六十二条
調整第二課は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人を除く。)及び日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により指定された法人の行う事業に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百六十三条
審査総括官は、命を受けて、不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに再審査に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条及び第三条
削除
第四条
社会・援護局は、第十一条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第二条に規定する准介護福祉士に関する事務をつかさどる。
社会・援護局福祉基盤課は、第百四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
第五条
当分の間、第百二十条第五号中「次条第二号」とあるのは「以下この号及び次条第二号」と、「第二十五条第一項」とあるのは「第二十五条第一項(医療介護総合確保法附則第一条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第六条
年金局は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。附則第十条及び第十一条第一項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する事務をつかさどる。
この場合において、第十一条第一項第十号中「関すること」とあるのは「関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)」と、第百十条第一号から第三号までの規定中「企画課」とあるのは「年金局及び企画課」とする。
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下この項において「旧児童手当法」という。)第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金の徴収に関する事務をつかさどる。
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第十六条第一項に規定する旧給付(附則第九条第一項において単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次条第一項及び附則第九条第二項において「存続厚生年金基金」という。)の事業に関する事務をつかさどる。
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散するまでの間、存続連合会の事業に関する事務をつかさどる。
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権(附則第八条第一項において「承継債権」という。)の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する業務及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第二項第一号に定める業務(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条第二項の規定により同号に定める業務とみなされるものを含む。)及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。
第七条
年金局年金課は、第百二十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、政府が管掌する厚生年金保険事業と存続厚生年金基金に関する制度の調整に関する事務をつかさどる。
年金局年金課は、第百二十六条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、前条第五項に規定する期間、政府が管掌する厚生年金保険事業と存続連合会(平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び平成二十五年改正法の規定により業務を行う場合に限る。)に関する制度の調整に関する事務をつかさどる。
第八条
年金局資金運用課は、第百二十七条の二各号に掲げる事務のほか、承継債権の回収が終了するまでの間、附則第六条第六項に規定する事務をつかさどる。
年金局資金運用課は、第百二十七条の二各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、附則第六条第七項に規定する事務をつかさどる。
第九条
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、附則第六条第五項に規定する期間、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
年金局事業企画課は、第百三十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、附則第六条第二項に規定する事務をつかさどる。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
ただし、第五十三条第三号の改正規定は、同月三十日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、改正法附則第三条の規定の施行の日(同年二月一日)から施行する。
第二条
医薬食品局は、平成十六年三月三十一日までの間、この政令による改正前の厚生労働省組織令(以下「旧令」という。)第六条第一項各号に掲げる事務のほか、改正法附則第三条の規定による厚生労働大臣の確認に関する事務をつかさどる。
医薬食品局審査管理課は、平成十六年三月三十一日までの間、旧令第五十二条各号に掲げる事務のほか、前項に規定する事務をつかさどる。
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
第一条
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
第一条
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
第一条
この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、第十八条第一項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
ただし、第三条の規定及び附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和五年九月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。