秘書官の定数は、一人とする。
厚生労働省組織令
第一章 本省
第一節 秘書官
第一条
(秘書官の定数)
第二節 内部部局等
第一款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等
第二条
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)
本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
2 健康・生活衛生局に感染症対策部を、労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。
第三条
(大臣官房の所掌事務)
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
四
厚生労働省の機構及び定員に関すること。
五
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七
厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
八
厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
九
厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
十
国会との連絡に関すること。
十一
広報に関すること。
十二
厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四
厚生労働省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五
東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十六
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十七
厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十八
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
十九
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
二十
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「医療介護総合確保法」という。)第十二条の規定による保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供(以下「連結情報提供」という。)に関すること。
二十一
医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
二十二
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四条
(医政局の所掌事務)
医政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
保健医療の普及及び向上に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三
医療の指導及び監督に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
四
医療機関の整備に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
五
病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
六
医師及び歯科医師に関すること。
七
保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
九
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
十一
医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。
十二
国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
十三
独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
十四
独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十五
前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
第五条
(健康・生活衛生局の所掌事務)
健康・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局の所掌に属するものを除く。)。
二
厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三
衛生教育に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
五
前号に掲げるもののほか、感染症の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
六
国立健康危機管理研究機構の組織及び運営一般に関すること。
七
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
八
港及び飛行場における検疫に関すること。
九
臓器の移植に関すること。
十
造血幹細胞移植に関すること。
十一
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十二
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
十三
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
十四
地域における保健の向上に関すること。
十五
前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十六
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
十七
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
十八
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
十九
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
二十
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
二十一
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
二十二
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
二十三
第十六号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること。
二十四
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
二十五
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
二十六
製菓衛生師に関すること。
二十七
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
二十八
第八号及び第二十四号から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
2 感染症対策部は、前項第四号から第八号まで及び第二十五号(販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第六条
(医薬局の所掌事務)
医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
三
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
四
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
五
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
六
毒物及び劇物の取締りに関すること。
七
採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
八
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
九
医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
十
薬剤師に関すること。
十一
支払基金電子処方箋管理業務(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する支払基金電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)及び連合会電子処方箋管理業務(医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)に関すること。
十二
医療機関等情報化補助業務(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。以下同じ。)に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
十三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
十五
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
十六
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十七
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
第七条
(労働基準局の所掌事務)
労働基準局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
二
労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
三
労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
四
個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第二十条第二項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。
五
労働能率の増進に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
六
児童の使用の禁止に関すること。
七
産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
八
労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
九
労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
十
労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
十一
労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
十二
労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
十三
労働保険審査会の庶務に関すること。
十四
第十号から前号までに掲げるもののほか、政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
十五
労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十六
石綿による健康被害の救済に関すること。
十七
家内労働者の安全及び衛生に関することその他家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
十八
社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
十九
独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
二十
労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定の経理に関すること。
二十一
労働保険特別会計労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
二十二
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
二十三
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
2 安全衛生部は、前項第七号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)、同項第八号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関すること及び特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等(第六十三条第二号において「特定石綿被害建設業務労働者等給付金等」という。)に関することを除く。)、同項第十七号に掲げる事務のうち家内労働者の安全及び衛生に関すること並びに同項第十九号に掲げる事務をつかさどる。
第八条
(職業安定局の所掌事務)
職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
二
労働力需給の調整に関すること。
三
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
四
職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
五
高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
六
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
七
地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八
失業対策その他雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
九
雇用管理の改善に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十
政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
十一
第二号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
十二
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
十三
労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の経理に関すること。
十四
労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
第九条
(雇用環境・均等局の所掌事務)
雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
二
労働時間等の設定の改善に関すること(労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)の決議に係る労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用の特例等及び労働時間等設定改善実施計画(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。)に関するものを除く。第八十六条第三号において同じ。)。
三
在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
四
勤労者の財産形成の促進に関すること。
五
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
六
職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
七
労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
八
労働者協同組合に関すること。
九
労働金庫の事業に関すること。
十
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
十一
育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
十二
短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
十三
家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
十四
家族労働問題及び家事使用人に関すること。
十五
女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
十六
女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
十七
労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
十八
厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
第十条
削除
第十一条
(社会・援護局の所掌事務)
社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
三
独立行政法人福祉医療機構の組織及び運営一般に関すること。
四
生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
五
消費生活協同組合の事業に関すること。
六
社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
七
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
八
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。第百三条第五号において同じ。)に関すること。
九
第二号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
十
障害者の福祉の増進に関すること。
十一
障害者の保健の向上に関すること。
十二
精神保健福祉士に関すること。
十三
公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十四
自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。第百一条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十五
アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画(第百九条第十六号において「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)の策定(変更に係るものに限る。同号において同じ。)及び推進に関すること。
十六
国民の精神的健康の増進に関すること。
十七
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
十八
地域における社会福祉の増進に関すること。
十九
引揚援護に関すること。
二十
戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
二十一
戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
二十二
前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
二十三
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
2 障害保健福祉部は、前項第十号から第十三号まで、第十五号から第十七号まで及び第二十三号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
一
前項第二号に掲げる事務のうち障害者の福祉に関すること(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
二
前項第九号に掲げる事務のうち授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
第十二条
(老健局の所掌事務)
老健局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
老人の福祉の増進に関すること。
二
老人の保健の向上に関すること(保険局の所掌に属するものを除く。)。
三
介護保険事業に関すること。
四
老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
五
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
六
老人の福祉及び保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
七
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
第十三条
(保険局の所掌事務)
保険局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
健康保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
二
船員保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
三
国民健康保険事業に関すること。
四
後期高齢者医療制度に関すること。
五
医療保険制度の調整に関すること。
六
保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
七
特別保健福祉事業に関すること。
八
年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
九
年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
第十四条
(年金局の所掌事務)
年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
二
政府が管掌する国民年金事業に関すること。
三
国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
四
確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
五
年金制度の調整に関すること。
六
社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
七
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金の徴収に関すること。
八
全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関すること(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務に関する部分に限る。)。
九
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業に関すること。
十
日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
十一
年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
十二
年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号並びに第百三十条第九号及び第十号において同じ。)の経理に関すること。
十三
年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
第十五条
(人材開発統括官の職務)
人材開発統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公共職業訓練に関すること。
二
技能検定に関すること。
三
事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
四
勤労青少年の福祉の増進に関すること。
五
学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介又は職業指導についての職業安定機関と学校又は関係行政機関との間における連絡、援助又は協力に関すること。
六
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること。
七
青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。
八
学校卒業者その他これに類する者の雇用機会の確保に関すること。
九
学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
十
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。
第十六条
(政策統括官の職務)
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
五
厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
六
厚生労働省の行政の考査に関すること。
七
厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。
八
厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。
九
労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
十
労働関係の調整に関すること(中央労働委員会並びに労働基準局及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十一
人口政策に関すること。
十二
人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十三
国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。
十四
独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。
十五
厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十六
厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十七
厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。
十八
社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十九
労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
二十
厚生労働省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第二款 特別な職の設置等
第十七条
(官房長)
大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第十八条
(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)
大臣官房に、総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、医薬産業振興・医療情報審議官一人、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十三人を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 危機管理・医務技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する技術(危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4 政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5 公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
6 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
7 医薬産業振興・医療情報審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項のうち医薬産業の振興(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業の振興(これらの製品の研究及び開発を含む。)をいう。第三十八条第一号において同じ。)、保健医療に係る情報化及び医療技術の評価に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8 高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
9 年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
10 審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第十九条
(参事官)
大臣官房に、参事官十人(うち一人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
第三款 課の設置等
第一目 大臣官房
第二十条
(大臣官房に置く課)
大臣官房に、次の六課を置く。
第二十一条
(人事課の所掌事務)
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
四
機構及び定員に関すること。
五
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
第二十二条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
三
厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
四
厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
五
厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
六
国会との連絡に関すること。
七
広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
八
厚生労働省の事務能率の増進に関すること。
九
官報掲載に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十三条
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二
厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
三
東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
四
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
五
庁内の管理に関すること。
六
厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。
七
職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
八
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
九
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
十
恩給に関する連絡事務に関すること。
第二十四条
(地方課の所掌事務)
地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
本省の地方支分部局の所掌事務の運営に関し、総合的監督を行うこと。
二
本省の地方支分部局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。
三
本省の地方支分部局の機構及び定員に関すること。
四
本省の地方支分部局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
五
本省の地方支分部局所属の行政財産及び物品に関する事務の取りまとめに関すること。
六
本省の施策を本省の地方支分部局を通じて周知徹底させること。
七
厚生労働省の所掌事務に関する地方情勢の調査に関すること。
第二十五条
(国際課の所掌事務)
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整に関すること。
二
厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
三
厚生労働省の所掌事務に係る海外の情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
四
海外に対する広報に関すること。
五
職員の海外渡航に関すること。
第二十六条
(厚生科学課の所掌事務)
厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
二
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
三
医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
四
厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
五
国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院及び国立社会保障・人口問題研究所の組織及び運営一般に関すること。
六
厚生労働省の所管する国立研究開発法人の組織及び運営一般に関すること。
七
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。
第二十七条から第三十条まで
削除
第二目 医政局
第三十一条
(医政局に置く課等)
医政局に、次の八課及び参事官一人を置く。
第三十二条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
医政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
医療を提供する体制の確保に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
四
前各号に掲げるもののほか、医政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十三条
(地域医療計画課の所掌事務)
地域医療計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健医療の普及及び向上に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
医療監視員及び地域における保健医療に係る計画に関すること。
三
救急医療体制及びへき地医療体制の整備に関すること。
四
病院、診療所及び助産所の整備に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五
病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
六
病院、診療所及び助産所における業務委託(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十五条の三の規定により行われる業務の委託をいう。)に関すること。
七
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関すること(病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関することに限り、職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所に関すること。
九
救急救命士に関すること。
十
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)の規定による外国看護師等(外国において救急救命士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
十一
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において救急救命士に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
十二
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項に規定する流行初期医療確保措置関係業務(第百二十条第五号において「流行初期医療確保措置関係業務」という。)に関することに限る。)。
第三十四条
(医療経営支援課の所掌事務)
医療経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医療法人に関すること。
二
病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
三
国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四
国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
五
国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
六
国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
七
国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。
八
国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
九
国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十
国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
十一
国立ハンセン病療養所の職員及び独立行政法人国立病院機構の職員に貸与する宿舎に関すること。
十二
独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
十三
独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十四
独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第二号に規定する病院等(以下この号において「病院等」という。)の開設者に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する業務に関することに限る。)。
第三十五条
(医事課の所掌事務)
医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医師、歯科医師その他医療関係者に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
二
医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
三
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国医師及び外国看護師等(外国において診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は言語聴覚士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国医師の臨床教授等に関すること。
四
国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国医師による医療の提供の許可に関すること。
五
死体の解剖及び保存に関すること。
第三十六条
(歯科保健課の所掌事務)
歯科保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
歯科保健医療の普及及び向上に関すること。
二
歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士に関すること。
三
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国歯科医師及び外国看護師等(外国において歯科衛生士又は歯科技工士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国歯科医師の臨床教授等に関すること。
四
国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国歯科医師による医療の提供の許可に関すること。
第三十七条
(看護課の所掌事務)
看護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健師、助産師、看護師及び准看護師に関すること。
二
看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定による看護師等の確保に関すること(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
三
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国看護師等(外国において助産師又は看護師に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練に関すること。
四
国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国において看護師又は准看護師に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
第三十八条
(医薬産業振興・医療情報企画課の所掌事務)
医薬産業振興・医療情報企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬産業の振興に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
二
保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
三
医療技術の評価に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
四
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
五
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
六
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の輸出入に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。
七
医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。
第三十九条
(研究開発政策課の所掌事務)
研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。
二
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。
四
薬用植物の栽培及び生産に関すること。
五
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
第三十九条の二
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
医療機関等情報化補助業務に関すること(診療録に関することに限る。)。
三
医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
第三目 健康・生活衛生局
第四十条
(健康・生活衛生局に置く課)
健康・生活衛生局に、感染症対策部に置くもののほか、次の六課を置く。
2 感染症対策部に、次の三課を置く。
第四十一条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
健康・生活衛生局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
三
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、健康・生活衛生局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四十二条
(健康課の所掌事務)
健康課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
二
食生活の指導に関すること。
三
衛生教育に関すること。
四
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
五
地域における保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
六
地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
第四十三条
(がん・疾病対策課の所掌事務)
がん・疾病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
がんその他の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第二十六条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(第百二十条第五号において「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務」という。)に関することに限る。)。
第四十四条
(難病対策課の所掌事務)
難病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
臓器の移植に関すること。
二
造血幹細胞移植に関すること。
三
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
四
児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。
五
ハンセン病に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
第四十五条
(生活衛生課の所掌事務)
生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
二
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
三
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
四
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
五
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
六
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
第四十六条
(食品監視安全課の所掌事務)
食品監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
二
食品衛生法第五十一条第一項及び第五十二条第一項に規定する公衆衛生上必要な措置に関する基準に関すること。
三
食品衛生に関する施策に関する情報の提供及び国民からの意見の聴取に関すること。
四
食品衛生監視員に関すること。
五
食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。
六
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
七
食品衛生法第二十九条第一項に規定する製品検査並びに同項及び同条第二項に規定する検査施設に関すること。
八
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること。
九
健康・生活衛生局の所掌事務に属する国際関係事務で食品の安全性の確保に係るものに関する連絡調整に関すること。
十
製菓衛生師に関すること。
十一
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
十二
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
第四十七条
(企画・検疫課の所掌事務)
企画・検疫課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
感染症対策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
三
港及び飛行場における検疫に関すること。
四
販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、感染症対策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四十八条
(感染症対策課の所掌事務)
感染症対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
エイズ、結核その他の感染症の発生及びまん延の防止並びに感染症の患者に対する医療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
感染症により公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること(企画・検疫課の所掌に属するものを除く。)。
三
国立健康危機管理研究機構の組織及び運営一般に関すること。
第四十八条の二
(予防接種課の所掌事務)
予防接種課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
予防接種の実施に関すること。
二
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
第四目 医薬局
第四十九条
(医薬局に置く課)
医薬局に、次の六課を置く。
第五十条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
薬剤師に関すること。
三
支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務に関すること。
四
医療機関等情報化補助業務に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
五
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(医政局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
六
前各号に掲げるもののほか、医薬局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五十一条
(医薬品審査管理課の所掌事務)
医薬品審査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品(体外診断用医薬品を除く。第三号及び第十一号において同じ。)、医薬部外品及び化粧品(以下この条から第五十四条までにおいて「医薬品等」という。)の生産に関する技術上の指導及び監督に関すること。
二
医薬品等の製造業の許可及び製造販売の承認に関すること。
三
医薬品の再審査及び再評価に関すること。
四
日本薬局方に関すること。
五
医薬品等の基準に関すること。
六
希少疾病用医薬品、先駆的医薬品及び特定用途医薬品(体外診断用医薬品を除く。)の指定に関すること。
七
毒物及び劇物の取締りに関すること(監視指導・麻薬対策課の所掌に属するものを除く。)。
八
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
九
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十
ダイオキシン類の耐容一日摂取量に関すること。
十一
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う次に掲げる業務に関すること。
イ
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号イからニまでに掲げる業務(同号イ及びロに掲げる業務については医薬品等に関することに限り、同号ハに掲げる業務については医薬品等の製造業の許可及び製造販売の承認に関すること、医薬品の再審査及び再評価に関すること、日本薬局方に関すること並びに医薬品等の基準に関することに限り、同号ニに掲げる業務については医薬品等に関することに限る。)
ロ
イに掲げる業務に附帯する業務
ハ
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第二項第一号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第八十条の五第一項に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる業務(医薬品等に関することに限る。)
第五十二条
(医療機器審査管理課の所掌事務)
医療機器審査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品(以下この条から第五十四条までにおいて「医療機器等」という。)の生産に関する技術上の指導及び監督に関すること。
二
医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録、医療機器等の製造販売の承認並びに再生医療等製品の製造業の許可に関すること。
三
医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績に関する評価に関すること。
四
再生医療等製品の再審査及び再評価に関すること。
五
医療機器の販売業、貸与業及び修理業並びに再生医療等製品の販売業に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
六
医療機器等の基準に関すること。
七
希少疾病用医薬品(体外診断用医薬品に限る。)、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品、先駆的医薬品(体外診断用医薬品に限る。)、先駆的医療機器及び先駆的再生医療等製品並びに特定用途医薬品(体外診断用医薬品に限る。)、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品の指定に関すること。
八
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う次に掲げる業務に関すること。
イ
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号イからニまでに掲げる業務(同号イ及びロに掲げる業務については医療機器等に関することに限り、同号ハに掲げる業務については医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録、医療機器等の製造販売の承認並びに再生医療等製品の製造業の許可に関すること、医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績に関する評価に関すること、再生医療等製品の再審査及び再評価に関すること、医療機器等の基準に関すること並びに医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関することに限り、同号ニに掲げる業務については医療機器等に関することに限る。)
ロ
イに掲げる業務に附帯する業務
ハ
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第二項第一号(医薬品医療機器等法第八十条の五第一項に係る部分に限る。)及び第二号に掲げる業務(医療機器等に関することに限る。)
九
医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
第五十三条
(医薬安全対策課の所掌事務)
医薬安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医薬品等及び医療機器等の安全性の確保に関する企画及び立案に関すること。
二
医薬品等及び医療機器等の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関する企画及び立案に関すること。
三
医薬品等及び医療機器等の製造販売業の許可に関すること。
四
医薬品等及び医療機器等の安全性の調査に関すること(医薬品審査管理課及び医療機器審査管理課の所掌に属するものを除く。)。
五
再生医療等製品、生物由来製品(医薬品医療機器等法第二条第十項に規定する生物由来製品をいう。)及び特定医療機器(医薬品医療機器等法第六十八条の五第一項に規定する特定医療機器をいう。)の記録の作成及び保存の事務に係る指導及び助言に関すること。
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハ及びホに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関することに限り、医薬品審査管理課及び医療機器審査管理課の所掌に属するものを除く。)。
第五十四条
(監視指導・麻薬対策課の所掌事務)
監視指導・麻薬対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
不良な医薬品等及び医療機器等又は不正な表示のされた医薬品等及び医療機器等の取締りに関すること。
二
医薬品等及び医療機器等の輸入の確認に関すること。
三
医薬品等及び医療機器等の広告に関すること。
四
医薬品等及び医療機器等の検査及び検定に関すること。
五
医薬品等及び医療機器等に係る課徴金に関すること。
六
薬事監視員に関すること。
七
医薬品医療機器等法に規定する指定薬物の取締りに関すること。
八
毒物劇物監視員に関すること。
九
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
十
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
十一
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
十二
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第二項第一号(医薬品医療機器等法第六十九条の二第一項に係る部分に限る。)に掲げる業務に関することに限る。)。
第五十五条
(血液対策課の所掌事務)
血液対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
採血業の監督に関すること。
二
献血の推進に関すること。
三
血液製剤の適正な使用の確保に関すること。
四
前二号に掲げるもののほか、血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
五
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
第五十六条から第五十八条まで
削除
第五目 労働基準局
第五十九条
(労働基準局に置く課等)
労働基準局に、安全衛生部に置くもののほか、次の九課を置く。
2 安全衛生部に、次の四課を置く。
第六十条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
労働保険審査会の庶務に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、労働基準局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第六十一条
(労働条件政策課の所掌事務)
労働条件政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働時間、休息その他の労働条件及び労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、労働時間及び休息に関すること(労働基準法の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
三
労働能率の増進に関すること(賃金体系に関すること及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
第六十二条
(監督課の所掌事務)
監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三
児童の使用の禁止に関すること。
四
労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
五
労働基準監督官を採用するための試験の実施に関すること。
六
都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(労災管理課の所掌に属するものを除く。)。
七
社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
八
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
第六十二条の二
(労働関係法課の所掌事務)
労働関係法課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働契約に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
二
前号に掲げるもののほか、労働契約に関すること(労働基準法の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
三
労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
四
労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
五
個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第二十条第二項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。
第六十二条の三
(賃金課の所掌事務)
賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
賃金の支払及び最低賃金に関する政策の企画及び立案に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、最低賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
三
賃金体系に関すること。
四
退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(退職手当の支払に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
第六十三条
(労災管理課の所掌事務)
労災管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
イ
労働基準法の規定による災害補償及び政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
ロ
石綿による健康被害の救済に関すること。
二
特定石綿被害建設業務労働者等給付金等に関すること。
三
都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関すること。
四
労働保険特別会計の労災勘定の経理に関すること。
五
労働保険特別会計の労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、第一号イ及びロに掲げる事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第六十四条
(労働保険徴収課の所掌事務)
労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
二
労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
三
労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
四
労働保険特別会計の徴収勘定の経理に関すること。
五
石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
第六十五条
(補償課の所掌事務)
補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働基準法の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
二
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。
三
石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による特別遺族給付金の支給及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。
第六十六条
(労災保険業務課の所掌事務)
労災保険業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業として行われる年金たる特別支給金及び労災就学等援護費の支給を行うこと。
二
労働者災害補償保険法に基づく療養の給付又は二次健康診断等給付を行う病院及び診療所に対する当該給付に要する費用の支払を行うこと。
三
労働者災害補償保険法に基づく保険給付に関する記録の作成を行うこと。
四
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に規定する労災保険率、第二種特別加入保険料率及び第三種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する資料の作成を行うこと。
五
労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
六
災害補償及び労働者災害補償保険に係る支払事務に関する電子計算組織に関すること。
七
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族年金の支給を行うこと。
八
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の支給に関する記録の作成を行うこと。
九
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
十
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に係る支払事務に関する電子計算組織に関すること。
第六十七条
削除
第六十八条
(計画課の所掌事務)
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
安全衛生部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
労働災害防止計画に関すること。
三
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に規定する指定試験機関、指定コンサルタント試験機関及び指定登録機関の組織及び運営一般に関すること。
四
中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会の組織及び運営一般並びに船員災害防止協会の監督及び助成に関すること。
五
独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、安全衛生部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第六十九条
(安全課の所掌事務)
安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
産業安全に関する登録型式検定機関(労働安全衛生法第四十四条の二第一項に規定する登録型式検定機関をいう。第七十一条第四号において同じ。)の組織及び運営一般に関すること。
二
労働安全衛生法第八十八条第二項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
三
前二号に掲げるもののほか、産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関すること及び化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
四
家内労働者の安全に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
第七十条
(労働衛生課の所掌事務)
労働衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働者についてのじん肺管理区分の決定に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労災管理課及び化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
家内労働者の衛生に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
第七十一条
(化学物質対策課の所掌事務)
化学物質対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
危険物の危険性に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
二
労働安全衛生法第五十七条の四及び第五十七条の五に規定する化学物質についての有害性の調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
三
労働者がさらされる化学物質又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係を把握するための疫学的調査その他の調査に関すること。
四
労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。
五
労働安全衛生法第五十七条の二の規定による通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
六
化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針に関すること。
七
第二号から前号までに掲げるもののほか、有害物の有害性に係る労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること、労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労働安全衛生法第七章(第六十五条及び第六十五条の二を除く。)に掲げる措置に関すること並びに労災管理課の所掌に属するものを除く。)。
八
危険物の危険性に係る家内労働者の安全に関すること。
九
有害物の有害性に係る家内労働者の衛生に関すること。
第七十二条
削除
第六目 職業安定局
第七十三条
(職業安定局に置く課等)
職業安定局に、次の九課及び一室を置く。
第七十四条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職業安定局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
三
公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
四
都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
五
生活困窮者の雇用機会の確保及び職業の安定に関すること。
六
雇用管理の改善に関すること(雇用管理の改善に関する政策の企画及び立案に係る基礎的な調査に関すること並びに人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
七
職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、職業安定局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七十五条
(雇用政策課の所掌事務)
雇用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
二
労働力需給の調整に関すること。
三
前号に掲げるもののほか、職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
雇用量の増加その他雇用量の調整に関する企画についての関係行政機関との連絡に関すること。
五
雇用に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
第七十六条
削除
第七十七条
(雇用保険課の所掌事務)
雇用保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
二
労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の経理に関すること。
三
労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
四
国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。
第七十八条
(需給調整事業課の所掌事務)
需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。)の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
三
労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
四
政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
第七十九条
(外国人雇用対策課の所掌事務)
外国人雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が行う外国人の職業紹介に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
二
外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること。
三
第八条第十一号に掲げる事務のうち外国人の職業の安定に関すること。
第八十条
(雇用開発企画課の所掌事務)
雇用開発企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
イ
高齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保並びに高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関することを除く。)。
ロ
政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
ハ
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
ニ
地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
ホ
雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること。
ヘ
高年齢者等、障害者及び季節的に雇用される労働者の職業の安定に関すること。
二
雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官並びに総務課、雇用政策課及び地域雇用対策課の所掌に属するものを除く。)。
三
建設労働者及び港湾労働者の雇用管理の改善に関すること。
四
港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
五
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第六条第一項に規定する高年齢者等職業安定対策基本方針の策定に関すること。
六
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
七
失業対策に関すること。
八
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
九
港湾労働者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者の職業の安定に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
第八十一条
(高齢者雇用対策課の所掌事務)
高齢者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
高年齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること並びに雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
三
第八条第十一号に掲げる事務のうち高年齢者等の職業の安定に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
第八十二条
(障害者雇用対策課の所掌事務)
障害者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
二
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
三
第八条第十一号に掲げる事務のうち障害者の職業の安定に関すること(雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
第八十三条
(地域雇用対策課の所掌事務)
地域雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地域雇用開発促進法第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
二
雇用機会が不足している地域における雇用機会の確保に関すること(農山村に係るものを除く。)。
三
季節的に雇用される労働者の雇用に関する援護措置に関すること。
第八十四条
(労働市場センター業務室の所掌事務)
労働市場センター業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
求人及び求職の結合に係る調整を行うこと。
二
労働市場に関する情報の収集及び連絡を行うこと。
三
雇用保険の被保険者及びこれを雇用する事業主に関する記録の作成を行うこと。
四
職業安定局の所掌事務に関する電子計算組織に関すること。
第七目 雇用環境・均等局
第八十五条
(雇用環境・均等局に置く課)
雇用環境・均等局に、次の六課を置く。
第八十六条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
雇用環境・均等局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
三
労働時間等の設定の改善に関すること。
四
厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
五
都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、雇用環境・均等局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第八十七条
(雇用機会均等課の所掌事務)
雇用機会均等課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
二
職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
三
家族労働問題及び家事使用人に関すること。
四
女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
五
女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
六
労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること(在宅労働課の所掌に属するものを除く。)。
第八十八条
(有期・短時間労働課の所掌事務)
有期・短時間労働課は、短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務をつかさどる。
第八十九条
(職業生活両立課の所掌事務)
職業生活両立課は、育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務をつかさどる。
第九十条
(在宅労働課の所掌事務)
在宅労働課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
二
家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
第九十一条
(勤労者生活課の所掌事務)
勤労者生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
勤労者の財産形成の促進に関すること。
二
中小企業退職金共済法の規定による退職金共済に関すること。
三
労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
四
労働者協同組合に関すること。
五
労働金庫の事業に関すること。
第九十二条から第九十九条まで
削除
第八目 社会・援護局
第百条
(社会・援護局に置く課)
社会・援護局に、障害保健福祉部に置くもののほか、次の七課を置く。
2 障害保健福祉部に、次の三課を置く。
第百一条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
社会・援護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(福祉基盤課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
三
社会福祉事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
四
共同募金に関すること。
五
日本赤十字社の行う業務に関すること。
六
自殺総合対策大綱の作成及び推進に関すること。
七
社会福祉法に定める福祉に関する事務所に関する制度の企画及び立案に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、社会・援護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百二条
(保護課の所掌事務)
保護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること(総務課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
二
授産施設を経営する事業の発達、改善及び調整に関すること。
第百三条
(地域福祉課の所掌事務)
地域福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地域における社会福祉の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二
社会福祉に関する事業(社会福祉事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
三
社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの利用者の支援に関すること。
四
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
五
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による被害者の保護に関すること。
六
生活福祉資金の貸付事業に関すること。
七
公営住宅に関すること。
八
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第三十六条の規定による協議に関すること。
九
地方改善事業に関すること。
十
生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること(障害保健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。
十二
社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針(同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)の策定に関すること。
十三
地域における社会福祉に係る計画に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
十四
社会福祉協議会に関すること。
十五
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)に規定する基本方針、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅事業、住宅確保要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会に関する事務のうち地域における社会福祉の増進に関すること。
十六
民生委員に関すること。
十七
児童委員に関すること(主任児童委員の指名に関することに限る。)。
十八
前各号に掲げるもののほか、地域における社会福祉の増進に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
第百四条
(福祉基盤課の所掌事務)
福祉基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
社会福祉施設の設備及び運営に関する調整に関すること。
二
社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
三
社会福祉法人の認可及び監督に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
四
社会福祉法人に関する総括に関すること。
五
社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
六
都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。
七
福利厚生センターに関すること。
八
社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。
九
社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関すること。
十
独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(他局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
十一
消費生活協同組合の事業に関すること。
十二
社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
十三
社会福祉主事に関すること。
十四
社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの評価に関すること。
十五
社会福祉に関する事業に係る福祉サービスに関する苦情の解決その他適切な事業の実施に関すること。
第百五条
削除
第百六条
(援護企画課の所掌事務)
援護企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(以下「未帰還者等」という。)並びに戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
二
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三
中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること。
四
未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(以下「中国旧ソビエト未帰還者等」という。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
五
中国旧ソビエト未帰還者等の死亡の処理に関すること。
六
全国戦没者追悼式及び千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式に関すること。
七
旧陸海軍関係者の叙位及び叙勲に関する調査に関すること。
第百七条
(援護・業務課の所掌事務)
援護・業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
内地以外の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
戦傷病者、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
三
戦没者遺族及びこれに類する者の援護に関する企画及び立案に関すること。
四
次に掲げる給付の支給に関すること。
イ
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)に規定する引揚者給付金及び遺族給付金
ロ
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金
ハ
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)に規定する特別給付金
ニ
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に規定する特別弔慰金
ホ
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)に規定する特別給付金
ヘ
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)に規定する特別給付金
五
前三号に掲げるもののほか、戦没者遺族及びこれに類する者の援護に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
六
未帰還者等(中国旧ソビエト未帰還者等を除く。次号において同じ。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
七
未帰還者等の死亡の処理に関すること。
八
旧陸海軍に関する復員業務(旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関する業務を除く。)に関すること。
九
旧陸海軍に関する人事資料に関すること。
十
旧陸海軍に関する恩給請求書の進達に関すること。
十一
第六号から前号までに掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること(援護企画課及び事業課の所掌に属するものを除く。)。
第百八条
(事業課の所掌事務)
事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること。
第百九条
(企画課の所掌事務)
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
障害保健福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
障害者の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関すること並びに障害福祉課の所掌に属するものを除く。)。
三
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害支援区分の認定に関すること。
四
心身障害者扶養保険事業に関すること。
五
心身障害者扶養共済制度の助長に関すること。
六
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条に規定する福祉手当に関すること。
七
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
八
障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。
九
身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉司並びに知的障害者更生相談所及び知的障害者福祉司に関すること。
十
身体障害者手帳に関すること。
十一
補装具に関すること。
十二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。
十三
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
十四
障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十五
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十八条の六及び第四十条の五の規定による報告徴収等の事務並びに同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関すること。
十六
アルコール健康障害対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
十七
国立障害者リハビリテーションセンターの組織及び運営一般に関すること。
十八
前各号に掲げるもののほか、障害保健福祉部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百十条
(障害福祉課の所掌事務)
障害福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
身体障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
知的障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
三
精神障害者(知的障害者を除く。第六号において同じ。)の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
四
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に規定する基本方針、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅事業、住宅確保要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会に関する事務のうち障害者の福祉の増進に関すること。
五
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
六
身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法人の認可及び監督に関することを除く。)。
七
授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
第百十一条
(精神・障害保健課の所掌事務)
精神・障害保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
障害者の保健の向上に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
精神保健福祉士に関すること。
三
公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
四
国民の精神的健康の増進に関すること。
第九目 老健局
第百十二条
(老健局に置く課)
老健局に、次の五課を置く。
第百十三条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
老健局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
介護保険制度に関する基本的な企画及び立案に関すること。
三
老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する調査及び研究の総括に関すること。
四
介護保険の数理及び統計に関すること。
五
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。
六
老人福祉法第三十四条の二第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
七
介護保険法第二十四条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示等に関すること。
八
介護保険法第百二条第二項及び第百四条第三項の規定による指示に関すること。
九
介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
十
介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項及び第二項の規定によるものに限る。)に関すること。
十一
介護保険法第二百三条の三第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
十二
前各号に掲げるもののほか、老健局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百十四条
(介護保険計画課の所掌事務)
介護保険計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
介護保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二
介護保険法に規定する基本指針及び介護保険事業計画に関すること。
三
老人福祉法に規定する老人福祉計画の策定その他の老人の福祉の増進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
介護保険に関する保険者及び都道府県に対する助成に関すること(認知症施策・地域介護推進課の所掌に属するものを除く。)。
五
介護保険に関する医療保険者の納付金に関すること。
六
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(介護保険法第百六十条第二項に規定する介護保険関係業務に関することに限る。)。
七
国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(介護保険法第百七十七条に規定する介護保険事業関係業務に関することに限る。)。
第百十五条
(高齢者支援課の所掌事務)
高齢者支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
老人福祉法の規定による老人福祉施設の規制に関すること(総務課及び認知症施策・地域介護推進課の所掌に属するものを除く。)。
二
老人福祉法に規定する有料老人ホームに関すること。
三
老人の福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人の認可及び監督(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)に関すること。
四
障害がある老人の日常生活上の便宜を図るための住宅の改善に関すること。
五
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
六
老人の福祉又は保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
七
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)に規定する基本方針並びに都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画並びにサービス付き高齢者向け住宅事業に関すること。
八
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
九
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に規定する基本方針、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅事業、住宅確保要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会に関する事務のうち老人の福祉の増進に関すること。
第百十六条
(認知症施策・地域介護推進課の所掌事務)
認知症施策・地域介護推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症に関する施策の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。
二
老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び高齢者支援課の所掌に属するものを除く。)。
三
老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関すること。
四
老人福祉法の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターの規制に関すること。
五
老人福祉法に規定する老人健康保持事業及び老人クラブに関すること。
六
介護保険法に規定する市町村特別給付及び保健福祉事業に関すること。
七
介護保険法に規定する地域支援事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
八
介護保険法第百二十二条の二の規定による交付に関すること。
第百十七条
(老人保健課の所掌事務)
老人保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
老人の保健の向上に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二
介護保険法に規定する要介護認定及び要支援認定に関すること。
三
介護保険法に規定する指定居宅サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の基準、指定施設サービス等に要する費用の額の基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の基準及び指定介護予防支援に要する費用の額の基準に関すること。
四
介護保険法に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額に関すること。
五
介護保険法に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、居宅介護住宅改修費支給限度基準額、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額に関すること。
六
介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に関すること。
七
介護保険法の規定による保険給付に係る請求、審査及び支払に関すること。
第十目 保険局
第百十八条
(保険局に置く課)
保険局に、次の七課を置く。
第百十九条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
医療保険制度及び後期高齢者医療制度に関する総合的な企画及び立案に関すること(医療介護連携政策課の所掌に属するものを除く。)。
二
医療保険制度の調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三
社会保険審査官及び社会保険審査会の庶務に関すること。
四
年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
五
年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、保険局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百二十条
(保険課の所掌事務)
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
健康保険事業の企画及び立案に関すること。
二
船員保険事業の企画及び立案に関すること。
三
全国健康保険協会の行う業務に関すること。
四
健康保険組合及び健康保険組合連合会の行う業務に関すること。
五
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(流行初期医療確保措置関係業務、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務、支払基金電子処方箋管理業務、介護保険関係業務、医療機関等情報化補助業務及び連結情報提供に関すること並びに高齢者医療課及び医療課の所掌に属するものを除く。)。
六
健康保険法第二百一条の規定による報告の徴収及び指示に関すること。
第百二十一条
(国民健康保険課の所掌事務)
国民健康保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国民健康保険事業の企画及び立案に関すること。
二
国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療関係業務、連合会電子処方箋管理業務、介護保険事業関係業務及び連結情報提供に関すること並びに医療課の所掌に属するものを除く。)。
第百二十一条の二
(高齢者医療課の所掌事務)
高齢者医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
後期高齢者医療制度の企画及び立案に関すること。
二
後期高齢者医療広域連合の行う業務に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
三
後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務に関すること。
四
後期高齢者医療制度に関する都道府県に対する助成に関すること。
五
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下この条及び次条第三号において「高齢者医療確保法」という。)第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。
六
医療保険制度の調整に関する事務のうち、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整に関すること。
七
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務に関することに限る。)。
八
国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第百五十六条に規定する高齢者医療関係業務に関することに限る。)。
九
特別保健福祉事業に関すること。
第百二十一条の三
(医療介護連携政策課の所掌事務)
医療介護連携政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
二
社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
高齢者医療確保法に規定する医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画並びに都道府県医療費適正化計画並びに特定健康診査等基本指針及び特定健康診査等実施計画に関すること。
四
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(医療機関等情報化補助業務に関すること(医政局及び医薬局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
第百二十二条
(医療課の所掌事務)
医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督に関すること。
二
社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関すること。
三
保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関すること。
四
全国健康保険協会又は健康保険組合若しくは国民健康保険の保険者若しくはその連合会の行う福祉事業及び保健事業の医療に関する医療技術上の監督に関すること。
五
社会保険診療報酬支払基金の審査委員会及び特別審査委員会並びに国民健康保険団体連合会の審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項の規定により厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織に関すること。
六
医療保険関係法令による医療に関する団体との連絡に関すること。
七
中央社会保険医療協議会及び地方社会保険医療協議会の庶務に関すること。
第百二十三条
(調査課の所掌事務)
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
健康保険、船員保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の数理及び統計に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
二
医療保険制度の調整のための統計数理的調査に関すること。
第十一目 年金局
第百二十四条
(年金局に置く課)
年金局に、次の八課を置く。
第百二十五条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
年金制度に関する総合的な企画及び立案に関すること(国際年金課の所掌に属するものを除く。)。
二
年金制度の調整に関すること。
三
年金局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
四
前三号に定めるもののほか、年金局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百二十六条
(年金課の所掌事務)
年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が管掌する厚生年金保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二
政府が管掌する国民年金事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三
政府が管掌する国民年金事業と国民年金基金(国民年金基金連合会(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定により業務を行う場合に限る。)を含む。以下同じ。)に関する制度の調整に関すること。
四
年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業に関する企画及び立案に関すること(事業企画課及び事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
第百二十七条
(国際年金課の所掌事務)
国際年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
年金制度(外国との社会保障に関する協定に定めるものに限る。)に関する総合的な企画及び立案に関すること。
二
政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関すること(外国との社会保障に関する協定の実施に係るものに限る。)。
三
政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業のうち外国人に係るものに関する企画及び立案に関すること。
四
外国の年金制度に関する調査及び研究に関すること。
第百二十七条の二
(資金運用課の所掌事務)
資金運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定のための資金運用に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
第百二十八条
(企業年金・個人年金課の所掌事務)
企業年金・個人年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
確定給付企業年金(企業年金連合会を含む。次号において同じ。)及び石炭鉱業年金基金並びに確定拠出年金及び国民年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
確定給付企業年金及び石炭鉱業年金基金並びに国民年金基金に関する制度の数理に関すること。
三
石炭鉱業年金基金及び国民年金基金に対する監督及び助成に関すること。
四
確定給付企業年金事業(企業年金連合会の事業を含む。)及び確定拠出年金事業に関する監督に関すること。
第百二十九条
(数理課の所掌事務)
数理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
年金制度(厚生労働省の所掌に属するものに限る。次号において同じ。)の数理に関すること(企業年金・個人年金課の所掌に属するものを除く。)。
二
年金制度の企画及び立案のための統計数理的調査に関すること。
第百三十条
(事業企画課の所掌事務)
事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業(以下「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(国際年金課の所掌に属するものを除く。)。
二
政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の管理に関すること(事業管理課の所掌に属するものを除く。)。
三
政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関すること。
四
政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関すること。
五
政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関すること。
六
社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
七
年金委員に関すること。
八
日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
九
年金特別会計の経理に関すること。
十
年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
第百三十条の二
(事業管理課の所掌事務)
事業管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
政府管掌年金事業等の実施に関すること(国際年金課及び事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
三
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条の二第一項の規定による厚生年金保険原簿(同法第二十八条に規定する原簿をいう。)の訂正の請求及び国民年金法第十四条の二第一項の規定による国民年金原簿(同法第十四条に規定する国民年金原簿をいう。)の訂正の請求に関すること。
四
子ども・子育て支援法第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金の徴収に関すること。
第十二目 人材開発統括官
第百三十条の三
(参事官)
本省に、参事官五人を置く。
2 参事官は、命を受けて、人材開発統括官のつかさどる職務を助ける。
第十三目 政策統括官
第百三十一条
(参事官)
本省に、参事官五人を置く。
2 参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
第三節 審議会等
第百三十二条
(設置)
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
第百三十二条の二
(国立研究開発法人等審議会)
国立研究開発法人等審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人等審議会に関し必要な事項については、厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)の定めるところによる。
第百三十三条
(疾病・障害認定審査会)
疾病・障害認定審査会は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、疾病・障害認定審査会に関し必要な事項については、疾病・障害認定審査会令(平成十二年政令第二百八十七号)の定めるところによる。
第百三十四条
(援護審査会)
援護審査会は、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、援護審査会に関し必要な事項については、援護審査会令(昭和二十七年政令第四百三十五号)の定めるところによる。
第四節 施設等機関
第百三十五条
(設置)
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
第百三十六条
(国立医薬品食品衛生研究所)
国立医薬品食品衛生研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国家検定を要する医薬品、医療機器、再生医療等製品及び食品等の試験及び検査並びにこれに必要な研究を行うこと。
二
国内消費用医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品及び食品等の試験及び検査(消毒剤、殺虫剤及び殺そ剤の生物学的検査を除く。)並びにこれに必要な研究を行うこと。
三
毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれに必要な研究を行うこと。
四
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の試験的製造を行うこと。
五
その他衛生上必要な事項の試験、調査及び研究を行うこと。
2 国立医薬品食品衛生研究所の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第百三十七条
削除
第百三十八条
(国立保健医療科学院)
国立保健医療科学院は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保健医療事業又は生活衛生に関係する職員その他これに類する者の養成及び訓練並びにこれに対する保健医療及び生活衛生に関する学理の応用の調査及び研究(疾病の診断及び治療に係るものを除く。)を行うこと。
二
社会福祉事業に関係する職員その他これに類する者の養成及び訓練並びにこれに対する社会福祉に関する学理の応用の調査及び研究(保健医療及び生活衛生に関連するものに限る。)を行うこと。
2 国立保健医療科学院の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第百三十九条
(国立社会保障・人口問題研究所)
国立社会保障・人口問題研究所は、社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
2 国立社会保障・人口問題研究所の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第百四十条から第百四十八条まで
削除
第百四十九条
(国立障害者リハビリテーションセンター)
国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一
障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる業務を行うこと。
イ
相談に応じ、治療、訓練及び支援を行うこと。
ロ
調査及び研究を行うこと。
ハ
技術者の養成及び訓練を行うこと。
二
知的障害児の保護及び指導を行うこと。
三
戦傷病者の保養を行うこと。
2 国立障害者リハビリテーションセンターの位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第百五十条及び第百五十一条
削除
第五節 地方支分部局
第百五十二条
(地方厚生局の名称、位置及び管轄区域)
地方厚生局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2 厚生労働大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方厚生局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、厚生労働省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
第百五十三条
(地方厚生局の内部組織)
地方厚生局に、次の二部を置く。
2 前項に定めるもののほか、地方厚生局の内部組織は、厚生労働省令で定める。
第百五十三条の二
(地方年金記録訂正審議会)
地方厚生局に、地方年金記録訂正審議会を置く。
2 地方年金記録訂正審議会は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務をつかさどる。
3 前項に定めるもののほか、地方年金記録訂正審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方年金記録訂正審議会に関し必要な事項については、厚生労働省令で定める。
第百五十四条
(地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域)
地方厚生支局の名称は、四国厚生支局とする。
2 四国厚生支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
第百五十五条
(地方麻薬取締支所の名称及び位置)
地方麻薬取締支所の名称は、九州厚生局沖縄麻薬取締支所とする。
2 九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、那覇市に置く。
第百五十六条
(都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域)
都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
第百五十六条の二
(地方労働審議会)
都道府県労働局に、地方労働審議会を置く。
2 地方労働審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都道府県労働局長の諮問に応じて労働基準法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、労働安全衛生法、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十四条、第四十五条及び第四十七条の規定に限る。)、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)及び家内労働法の施行並びに公共職業安定所の業務に関する重要事項を調査審議すること。
二
前号に規定する重要事項に関し、都道府県労働局長又は関係行政機関(家内労働法の施行に関する重要事項にあっては、都道府県労働局長)に意見を述べること。
三
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、地域雇用開発促進法及び家内労働法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3 厚生労働大臣が指定する都道府県労働局に置かれる地方労働審議会は、前項に定めるもののほか、関係都道府県労働局長の諮問に応じて同項第一号に掲げる重要事項のうち港湾労働法の施行に関するものであって二以上の都道府県の区域の一部をその区域とする港湾に係るものについて調査審議し、かつ、関係都道府県労働局長又は関係行政機関に意見を述べることができる。
4 前二項に定めるもののほか、地方労働審議会に関し必要な事項については、地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)の定めるところによる。
第二章 中央労働委員会事務局
第一節 特別な職
第百五十七条
(審議官)
中央労働委員会(以下この章において「委員会」という。)の事務局に、審議官二人を置く。
2 審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第二節 内部部局
第百五十八条
(事務局に置く課等)
委員会の事務局に、次の四課及び審査総括官三人を置く。
第百五十九条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
委員会の事務局の職員の給与、服務その他の人事(任免及び懲戒を除く。)並びに教養及び訓練に関すること。
三
会長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。
四
委員会の事務局の機構及び定員に関すること。
五
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六
公文書類の審査及び進達に関すること。
七
委員会の規則案の作成に関すること。
八
委員会の保有する情報の公開に関すること。
九
委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
十
委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十一
広報に関すること。
十二
委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十三
委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに地方事務所の会計の監査に関すること。
十四
委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十五
庁内の管理に関すること。
十六
委員会所属の建築物の営繕に関すること。
十七
委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十八
委員会の会議の庶務に関すること(審査課の所掌に属するものを除く。)。
十九
あっせん員候補者及び臨時のあっせん員の委嘱並びにあっせん員、調停委員及び仲裁委員の指名に関すること。
二十
労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第二項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。
二十一
前各号に定めるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百六十条
(審査課の所掌事務)
審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
不当労働行為に係る事務に関する連絡調整に関すること。
二
委員会の会議(公益委員のみで行うものに限る。)の庶務に関すること。
三
労働組合の資格審査及びこれに係る再審査に関すること。
四
労働組合法第五条第一項の規定による立証及び同法第十一条第一項の規定による証明に関すること。
五
労働組合法第十八条の規定による決議に関すること。
六
行政執行法人の職員の労働関係に係る不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解に関すること。
七
不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
八
行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第二項の規定による認定及び告示並びに同条第四項の規定による通知の受理に関すること。
九
次に掲げる都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
イ
第三号から第五号までに掲げる事務並びに不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務
ロ
労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第四十二条の規定による請求に関する事務
第百六十一条
(調整第一課の所掌事務)
調整第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
労働関係調整法第九条の規定による届出の受理、同法第三十七条の規定による通知の受理並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁の申請及び請求の受理に関すること。
二
労働関係調整法第三十五条の二第二項の規定による緊急調整の決定に関する委員会の意見に関すること。
三
労働争議のあっせん、調停及び仲裁の事務に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
四
地方調整委員、特別調整委員、あっせん員候補者及び調停委員候補者に対する資料の提供その他必要な連絡に関すること。
五
労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関すること(総務課及び調整第二課の所掌に属するものを除く。)。
六
前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の行う労働争議に関する事務で調整第二課の所掌に属しないものに関すること。
七
都道府県労働委員会が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関すること。
第百六十二条
(調整第二課の所掌事務)
調整第二課は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人を除く。)及び日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により指定された法人の行う事業に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百六十三条
(審査総括官の職務)
審査総括官は、命を受けて、不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに再審査に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
附 則
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
当分の間、第六条第十二号中「第二十五条第一項」とあるのは、「第二十五条第一項(医療介護総合確保法附則第一条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第三条
削除
第四条
社会・援護局は、第十一条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第二条に規定する准介護福祉士に関する事務をつかさどる。
2 社会・援護局福祉基盤課は、第百四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
第五条
削除
第六条
年金局は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。附則第十条及び第十一条第一項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する事務をつかさどる。
この場合において、第十一条第一項第十号中「関すること」とあるのは「関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)」と、第百十条第一号から第三号までの規定中「企画課」とあるのは「年金局及び企画課」とする。
この場合において、第十一条第一項第十号中「関すること」とあるのは「関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)」と、第百十条第一号から第三号までの規定中「企画課」とあるのは「年金局及び企画課」とする。
2 年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下この項において「旧児童手当法」という。)第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金の徴収に関する事務をつかさどる。
3 年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第十六条第一項に規定する旧給付(附則第九条第一項において単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
4 年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次条第一項及び附則第九条第二項において「存続厚生年金基金」という。)の事業に関する事務をつかさどる。
5 年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散するまでの間、存続連合会の事業に関する事務をつかさどる。
6 年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権(附則第八条第一項において「承継債権」という。)の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する業務及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。
7 年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第二項第一号に定める業務(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条第二項の規定により同号に定める業務とみなされるものを含む。)及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。
第七条
年金局年金課は、第百二十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、政府が管掌する厚生年金保険事業と存続厚生年金基金に関する制度の調整に関する事務をつかさどる。
2 年金局年金課は、第百二十六条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、前条第五項に規定する期間、政府が管掌する厚生年金保険事業と存続連合会(平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び平成二十五年改正法の規定により業務を行う場合に限る。)に関する制度の調整に関する事務をつかさどる。
第八条
年金局資金運用課は、第百二十七条の二各号に掲げる事務のほか、承継債権の回収が終了するまでの間、附則第六条第六項に規定する事務をつかさどる。
2 年金局資金運用課は、第百二十七条の二各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、附則第六条第七項に規定する事務をつかさどる。
第九条
年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
2 年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
存続厚生年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
存続厚生年金基金に関する制度の数理に関すること。
三
存続厚生年金基金に対する監督及び助成に関すること。
3 年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、附則第六条第五項に規定する期間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
存続連合会に関する制度の企画及び立案に関すること。
二
存続連合会に関する制度の数理に関すること。
三
存続連合会に対する監督及び助成に関すること。
第十条
年金局事業企画課は、第百三十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
二
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関すること。
第十一条
年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関すること(年金局事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
二
特別障害給付金法に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
2 年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、附則第六条第二項に規定する事務をつかさどる。
附 則
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第百五十二条の表及び別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。
ただし、第百五十二条の表及び別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
ただし、第五十三条第三号の改正規定は、同月三十日から施行する。
ただし、第五十三条第三号の改正規定は、同月三十日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、改正法附則第三条の規定の施行の日(同年二月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、改正法附則第三条の規定の施行の日(同年二月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
医薬食品局は、平成十六年三月三十一日までの間、この政令による改正前の厚生労働省組織令(以下「旧令」という。)第六条第一項各号に掲げる事務のほか、改正法附則第三条の規定による厚生労働大臣の確認に関する事務をつかさどる。
2 医薬食品局審査管理課は、平成十六年三月三十一日までの間、旧令第五十二条各号に掲げる事務のほか、前項に規定する事務をつかさどる。
附 則
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。
附 則
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成十七年九月五日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十八年九月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、第十八条第一項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
ただし、第十八条第一項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第百十三条の改正規定 平成二十一年五月一日
二
第百十二条及び第百十四条から第百十七条までの改正規定 平成二十一年七月一日
三
第十八条第一項及び第十九条第一項の改正規定、附則中第五条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条を第四条とする改正規定並びに附則第二条を附則第三条とし、附則第一条の次に一条を加える改正規定 平成二十一年八月一日
附 則
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。
附 則
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
ただし、第三条の規定及び附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
ただし、第三条の規定及び附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年七月十一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第十四条の二及び第二十四条の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第十四条の二及び第二十四条の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年三月一日から施行する。
附 則
この政令は、公認心理師法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年三月十五日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年一月一日から施行し、第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十七条第一項(同令第五十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年七月三十一日から施行する。
附 則
この政令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定 公布の日
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、令和元年七月九日から施行する。
附 則
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
附 則
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
附 則
この政令は、令和二年八月七日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和三年九月十四日から施行する。
附 則
この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)の施行の日(令和四年一月十九日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和四年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。
附 則
この政令は、令和五年一月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和五年七月四日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和五年九月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定(改正法第三条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同法第八十九条の二の二第一項及び第八十九条の二の三の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十九条の二の二の次に七条を加える改正規定、同法第百九条の次に二条を加える改正規定、同法第百十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第百十二条の改正規定並びに改正法第六条の規定並びに改正法附則第六条、第四十一条及び第四十二条の規定を除く。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年十二月一日)から施行する。