法務省組織令
この法令の概要
第一条
秘書官の定数は、一人とする。
第二条
本省に、大臣官房及び次の六局を置く。
大臣官房に、司法法制部を置く。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
司法法制部は、前項第三十号、第三十一号(司法試験制度に関する企画及び立案に関することに限る。)及び第三十二号から第四十四号までに掲げる事務をつかさどる。
第四条
民事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
刑事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
矯正局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
保護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
人権擁護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
訟務局は、国の利害に関係のある争訟に関する事務をつかさどる。
第十条
大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第十一条
大臣官房に、政策立案総括審議官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官六人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
政策立案総括審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
公文書監理官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第十二条
大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参事官八人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、司法法制部に参事官二人を、民事局に参事官七人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、刑事局に参事官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、矯正局に参事官二人を、保護局及び人権擁護局に参事官それぞれ一人を、訟務局に参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
参事官は、命を受けて、その置かれる官房、局又は部の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案に参画する。
第十三条
大臣官房に、司法法制部に置くもののほか、次の五課及び厚生管理官一人を置く。
司法法制部に、次の二課を置く。
第十四条
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十八条
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条
厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十条
司法法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十一条
審査監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
民事局に、次の四課及び民事法制管理官一人を置く。
第二十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
民事第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
民事第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
商事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
民事法制管理官は、民事法制に関する基本的な企画及び立案並びにこれに基づく関係事務の調整に関する事務をつかさどる。
第二十八条
刑事局に、次の三課並びに刑事法制管理官一人及び国際刑事管理官一人を置く。
第二十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条
公安課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十二条
刑事法制管理官は、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第三十三条
国際刑事管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
矯正局に、次の三課並びに更生支援管理官一人及び矯正医療管理官一人を置く。
第三十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
成人矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
少年矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
更生支援管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
矯正医療管理官は、矯正施設に収容中の者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
第四十条
保護局に、次の三課を置く。
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
更生保護振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
観察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
人権擁護局に、次の三課を置く。
第四十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
調査救済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
人権啓発課は、人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関する事務をつかさどる。
第四十八条
訟務局に、次の五課を置く。
第四十九条
訟務企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十条
民事訟務課は、国の利害に関係のある民事に関する争訟に関する事務(行政訟務課及び租税訟務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五十一条
行政訟務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十二条
租税訟務課は、国の利害に関係のある租税の賦課処分及び徴収に関する争訟に関する事務をつかさどる。
第五十三条
訟務支援課は、国の利害に関係のある争訟に関する一般的な情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うことによる関係機関に対する支援に関する事務をつかさどる。
第五十四条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
第五十五条
法制審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか、法制審議会に関し必要な事項については、法制審議会令(昭和二十四年政令第百三十四号)の定めるところによる。
第五十六条
検察官・公証人特別任用等審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか、検察官・公証人特別任用等審査会に関し必要な事項については、検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)の定めるところによる。
第五十七条
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
第五十八条
法務総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
法務大臣は、法務総合研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務総合研究所の支所を設けることができる。
法務総合研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。
第五十九条
矯正研修所は、矯正の事務に従事する職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。
法務大臣は、矯正研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、矯正研修所の支所を設けることができる。
矯正研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第六十条
法務総合研究所及び矯正研修所は、法務省設置法第四条第一項第三十七号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第六十一条
矯正管区の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第六十二条
矯正管区に、次の三部を置く。
前項に定めるもののほか、矯正管区の内部組織は、法務省令で定める。
第六十三条
地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第六十四条
法務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
ただし、次項の規定による事務以外の事務の管轄区域については、地方法務局の管轄する区域を除く。
法務大臣は、法務局長に、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
第六十五条
法務局に、次の三部を置く。
前項の部のほか、東京法務局及び大阪法務局に総務部を置く。
前二項に定めるもののほか、法務局の内部組織は、法務省令で定める。
第六十六条
地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
第六十七条
法務局又は地方法務局の支局、出張所又は支局の出張所を置く場合においては、第六十四条第一項及び前条の規定にかかわらず、法務省令の定めるところにより、法務局又は地方法務局の管轄区域(第六十四条第二項の規定による事務以外の事務の管轄区域をいう。)をその一部に限ることができる。
第六十八条
保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。
第六十九条
出入国在留管理庁に、次長一人を置く。
第七十条
出入国在留管理庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び審議官二人を置く。
公文書監理官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第七十一条
出入国在留管理庁に、参事官三人を置く。
参事官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案に参画する。
第七十二条
出入国在留管理庁に、次の二部を置く。
第七十三条
出入国管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十四条
在留管理支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十五条
出入国在留管理庁に、出入国管理部及び在留管理支援部に置くもののほか、次の二課を置く。
出入国管理部に、次の三課を置く。
在留管理支援部に、次の二課及び情報分析官一人を置く。
第七十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十七条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十八条
出入国管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十一条
在留管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十二条
在留支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
情報分析官は、出入国在留管理庁の所掌事務に係る情報の収集、整理及び分析並びに統計に関する事務をつかさどる。
第八十四条
地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第八十五条
東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局にそれぞれ次長一人を置く。
次長は、地方出入国在留管理局長を助け、地方出入国在留管理局の事務を整理する。
第八十六条
地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。
第八十七条
公安調査庁に、次長一人を置く。
第八十八条
公安調査庁に、次の三部を置く。
第八十九条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十条
調査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十一条
調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十二条
総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。
第九十三条
次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
次の表の上欄に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第九十四条
公安調査庁に、公安調査庁研修所を置く。
公安調査庁研修所は、公安調査庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。
公安調査庁研修所の位置及び内部組織は、法務省令で定める。
公安調査庁研修所は、公安調査庁設置法第四条第六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第九十五条
公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第九十六条
公安調査庁設置法第十一条第四項に規定する政令で定める数は、二十四とする。
第九十七条
公安調査庁設置法第十二条第一項に規定する政令で定める数は、十四とする。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。
第一条
この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。