秘書官の定数は、一人とする。
法務省組織令
第一章 本省
第一節 秘書官
第一条
(秘書官の定数)
第二節 内部部局
第一款 大臣官房及び局の設置等
第二条
(大臣官房及び局の設置等)
本省に、大臣官房及び次の六局を置く。
2 大臣官房に、司法法制部を置く。
第三条
(大臣官房の所掌事務)
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
五
法務省の保有する情報の公開に関すること。
六
法務省の保有する個人情報の保護に関すること。
七
法務省の機構及び定員に関すること。
八
法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。
九
法務省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十
法務省の行政の考査に関すること。
十一
国会との連絡に関すること。
十二
広報に関すること。
十三
法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十四
法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十五
法務省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十六
東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
十七
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
十八
法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。
十九
皇統譜副本の保管に関すること。
二十
法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十一
法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十二
最高裁判所との連絡交渉に関すること。
二十三
基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。
二十四
法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
二十五
法務に関する調査及び研究に関すること。
二十六
国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
二十七
公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。
二十八
検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。
二十九
法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
三十
司法制度に関する企画及び立案に関すること。
三十一
司法試験に関すること。
三十二
内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
三十三
法制審議会の庶務に関すること。
三十四
国立国会図書館支部法務図書館に関すること。
三十五
法務省の所掌事務に関する統計に関すること。
三十六
日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。
三十七
日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。
三十八
前二号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。
三十九
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の認定に関すること。
四十
外国法事務弁護士に関すること。
四十一
債権管理回収業の監督に関すること。
四十二
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
四十三
民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)の規定による民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監督に関すること。
四十四
前各号及び次号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。
四十五
法務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。
四十六
前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 司法法制部は、前項第三十号、第三十一号(司法試験制度に関する企画及び立案に関することに限る。)及び第三十二号から第四十四号までに掲げる事務をつかさどる。
第四条
(民事局の所掌事務)
民事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
民事法制に関する企画及び立案に関すること。
二
国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
三
司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
四
検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。
五
法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、民事に関すること。
七
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。
八
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。
第五条
(刑事局の所掌事務)
刑事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
刑事法制に関する企画及び立案に関すること。
二
検察に関すること。
三
司法警察職員の教養訓練に関すること。
四
犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
五
犯罪の予防に関すること(保護局の所掌に属するものを除く。)。
六
前各号に掲げるもののほか、刑事に関すること。
七
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
第六条
(矯正局の所掌事務)
矯正局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
刑及び勾留、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号並びに第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第三号の保護処分並びに少年鑑別所に送致する観護の措置並びに監置の裁判の執行に関すること。
二
国際受刑者移送に関すること(保護局の所掌に属するものを除く。)。
三
犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
四
刑務共済組合に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、矯正に関すること。
第七条
(保護局の所掌事務)
保護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
恩赦に関すること。
二
仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
三
保護観察、更生緊急保護及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。
四
保護司に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
五
更生保護事業の助長及び監督に関すること。
六
民間における犯罪予防活動の促進に関すること。
七
国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
八
第二号から前号までに掲げるもののほか、更生保護に関すること。
九
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
第八条
(人権擁護局の所掌事務)
人権擁護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
二
人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
三
人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
四
人権相談に関すること。
第九条
(訟務局の所掌事務)
訟務局は、国の利害に関係のある争訟に関する事務をつかさどる。
第二款 特別な職の設置等
第十条
(官房長)
大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第十一条
(政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
大臣官房に、政策立案総括審議官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官六人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 政策立案総括審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3 公文書監理官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
4 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5 審議官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第十二条
(参事官)
大臣官房に、司法法制部に置くもののほか参事官八人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、司法法制部に参事官二人を、民事局に参事官七人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、刑事局に参事官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を、矯正局に参事官二人を、保護局及び人権擁護局に参事官それぞれ一人を、訟務局に参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、その置かれる官房、局又は部の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三款 課の設置等
第一目 大臣官房
第十三条
(大臣官房に置く課等)
大臣官房に、司法法制部に置くもののほか、次の五課及び厚生管理官一人を置く。
2 司法法制部に、次の二課を置く。
第十四条
(秘書課の所掌事務)
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
五
法務省の保有する情報の公開に関すること。
六
法務省の保有する個人情報の保護に関すること。
七
法務省の機構に関すること。
八
法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(出入国在留管理庁及び国際課の所掌に属するものを除く。)。
九
法務省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
十
法務省の行政の考査に関すること。
十一
国会との連絡に関すること。
十二
広報に関すること。
十三
皇統譜副本の保管に関すること。
十四
法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十五
法務省の事務能率の増進に関すること。
十六
法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
十七
法務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十八
儀式に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
十九
最高裁判所との連絡交渉に関すること。
二十
基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。
二十一
法務に関する調査及び研究に関すること。
二十二
法務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。
二十三
前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十五条
(人事課の所掌事務)
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法務省の定員に関すること。
二
法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事(厚生管理官の所掌に属するものを除く。)並びに教養及び訓練に関すること。
三
栄典の推薦及び伝達の実施並びに儀式の出席者の推薦及び表彰に関すること。
四
公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。
五
検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。
六
司法試験委員会の庶務に関すること。
第十六条
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二
法務省所管の物品の管理に関すること。
三
東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
四
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
五
庁内の管理に関すること。
六
本省で使用する自動車の管理に関すること。
第十七条
(国際課の所掌事務)
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する総合調整に関すること。
二
法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。
四
国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
第十八条
(施設課の所掌事務)
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法務省の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
二
法務省所管の国有財産の管理及び処分に関すること。
三
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち法務省の所掌に係るものに関すること。
四
法務省の職員に貸与する宿舎に関すること。
五
外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設の管理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整に関すること。
第十九条
(厚生管理官の職務)
厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(矯正局の所掌に属するものを除く。)。
二
恩給に関する連絡事務及び法務省の職員の災害補償に関すること。
第二十条
(司法法制課の所掌事務)
司法法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
司法制度に関する企画及び立案に関すること。
二
司法試験制度に関する企画及び立案に関すること。
三
内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行うこと。
四
法制審議会の庶務に関すること。
五
国立国会図書館支部法務図書館に関すること。
六
法務省の所掌事務に関する統計に関すること。
七
日本司法支援センター評価委員会の庶務に関すること。
八
日本司法支援センターの組織及び運営に関すること(日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。)。
九
前二号に掲げるもののほか、総合法律支援に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、司法法制部の所掌事務で審査監督課の所掌に属しないものに関すること。
第二十一条
(審査監督課の所掌事務)
審査監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
弁護士法第五条の認定に関すること。
二
外国法事務弁護士に関すること。
三
債権管理回収業の監督に関すること。
四
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に関すること。
五
民事裁判情報の活用の促進に関する法律の規定による民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監督に関すること。
第二目 民事局
第二十二条
(民事局に置く課等)
民事局に、次の四課及び民事法制管理官一人を置く。
第二十三条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
民事法制に関する企画及び立案に関すること(民事法制管理官の所掌に属するものを除く。)。
二
民事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
公証に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
四
検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の庶務に関すること。
五
法務局及び地方法務局の組織及び運営に関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、民事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十四条
(民事第一課の所掌事務)
民事第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国籍に関すること。
二
戸籍に関すること。
三
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)に定める登記に関すること。
四
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)附則第四項に規定する財産の管理及び処分に関すること。
五
住民基本台帳法第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。
第二十五条
(民事第二課の所掌事務)
民事第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
不動産登記その他の登記に関すること(民事第一課及び商事課の所掌に属するものを除く。)。
二
司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
三
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。
第二十六条
(商事課の所掌事務)
商事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
商業登記その他の商事に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
二
法人の登記に関すること。
三
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)に定める登記に関すること。
四
供託に関すること。
五
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)に定める遺言書の保管に関すること。
六
非訟事件に関すること。
第二十七条
(民事法制管理官の職務)
民事法制管理官は、民事法制に関する基本的な企画及び立案並びにこれに基づく関係事務の調整に関する事務をつかさどる。
第三目 刑事局
第二十八条
(刑事局に置く課等)
刑事局に、次の三課並びに刑事法制管理官一人及び国際刑事管理官一人を置く。
第二十九条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
刑事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
検察庁の組織及び運営に関すること。
三
犯罪捜査の科学的研究に関すること。
四
情報システムの整備その他の検察事務の能率化に関すること。
五
刑事の裁判の執行指揮その他の検務事務に関すること。
六
司法警察職員の教養訓練に関すること。
七
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、刑事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十条
(刑事課の所掌事務)
刑事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
一般刑事事件の検察に関すること。
二
環境関係事件の検察に関すること。
三
選挙関係事件の検察に関すること。
四
交通関係事件の検察に関すること。
五
財政経済関係事件の検察に関すること。
六
少年に係る刑事事件の検察に関すること。
七
前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。
第三十一条
(公安課の所掌事務)
公安課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公安関係事件の検察に関すること。
二
労働関係事件の検察に関すること。
三
風紀関係事件の検察に関すること。
四
薬物関係事件の検察に関すること。
五
暴力団に係る刑事事件の検察に関すること。
六
外国人に係る刑事事件の検察に関すること。
七
前各号に掲げる事件に係る犯罪の予防に関すること。
第三十二条
(刑事法制管理官の職務)
刑事法制管理官は、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第三十三条
(国際刑事管理官の職務)
国際刑事管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
犯罪人の引渡し、国際捜査共助その他の刑事に関する国際間の共助に関すること。
二
前号に掲げるもののほか、刑事に関する国際間の協力に関すること。
三
刑事に関する条約その他の国際約束の実施に関すること。
四
犯罪人の出国に係る事務の関係行政機関との調整に関すること。
第四目 矯正局
第三十四条
(矯正局に置く課等)
矯正局に、次の三課並びに更生支援管理官一人及び矯正医療管理官一人を置く。
第三十五条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
矯正に関する法令案の作成に関すること。
二
矯正局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。)の実地監査に関すること。
四
刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所に収容中の者の処遇に関する不服申立てに関すること。
五
刑事施設視察委員会、少年院視察委員会及び少年鑑別所視察委員会に関すること。
六
矯正施設の組織及び運営に関すること。
七
矯正管区の組織及び運営に関すること。
八
刑務共済組合に関すること。
九
矯正局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、矯正局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十六条
(成人矯正課の所掌事務)
成人矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(以下この条において「刑務所等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
二
刑務所等被収容者の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
三
刑務所等被収容者の作業、改善指導、教科指導、厚生その他その処遇に関すること。
四
刑務所等被収容者に係る作業報奨金及び手当金に関すること。
五
国際受刑者移送に関すること。
六
犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。
七
矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。
八
刑務官の点検及び礼式に関すること。
第三十七条
(少年矯正課の所掌事務)
少年矯正課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
少年院及び少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「少年院等被収容者」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。
二
少年院等被収容者の収容、鑑別、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。
三
少年院等被収容者の矯正教育、厚生その他その処遇に関すること。
四
少年院等被収容者に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。
五
少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。
第三十八条
(更生支援管理官の職務)
更生支援管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
再犯の防止等(再犯の防止等の推進に関する法律(平成二十八年法律第百四号)第二条第二項に規定する再犯の防止等をいう。次号において同じ。)に関する施策(矯正施設に収容中の者の改善更生及び円滑な社会復帰に関するものに限る。次号において同じ。)に関する基本的な方針の企画及び立案に関すること。
二
再犯の防止等に関する施策に関する地方公共団体及び再犯の防止等に関する活動を行う各種団体との連絡調整に関すること。
第三十九条
(矯正医療管理官の職務)
矯正医療管理官は、矯正施設に収容中の者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
第五目 保護局
第四十条
(保護局に置く課)
保護局に、次の三課を置く。
第四十一条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
更生保護に関する法令案の作成に関すること。
二
保護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
恩赦に関すること。
四
国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
五
中央更生保護審査会の庶務に関すること。
六
地方更生保護委員会及び保護観察所の組織及び運営に関すること。
七
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
八
前各号に掲げるもののほか、保護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四十二条
(更生保護振興課の所掌事務)
更生保護振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
保護司に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二
更生保護事業の助長及び監督に関すること。
三
民間における犯罪予防活動の促進に関すること。
四
更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること。
五
犯罪者及びその改善更生に関する科学的調査及び研究に関すること。
第四十三条
(観察課の所掌事務)
観察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
仮釈放、仮出場、仮退院、不定期刑の終了及び退院に関すること。
二
保護観察、更生緊急保護及び刑事施設又は少年院に収容中の者の生活環境の調整に関すること。
三
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けてその裁判が確定するまでの者及び勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものの生活環境の調整に関すること。
四
更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十八条に規定する刑の執行を停止されている者に対する措置に関すること。
五
更生保護法第八十八条の二に規定する刑執行終了者等に対する援助に関すること。
六
更生保護法第八十八条の三に規定する更生保護に関する地域援助に関すること(更生保護振興課の所掌に属するものを除く。)。
七
地方更生保護委員会の決定に対する中央更生保護審査会の審査に関すること。
第六目 人権擁護局
第四十四条
(人権擁護局に置く課)
人権擁護局に、次の三課を置く。
第四十五条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。
二
人権擁護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
四
前三号に掲げるもののほか、人権擁護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四十六条
(調査救済課の所掌事務)
調査救済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
二
人権相談に関すること。
第四十七条
(人権啓発課の所掌事務)
人権啓発課は、人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関する事務をつかさどる。
第七目 訟務局
第四十八条
(訟務局に置く課)
訟務局に、次の五課を置く。
第四十九条
(訟務企画課の所掌事務)
訟務企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。
二
訟務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三
前二号に掲げるもののほか、訟務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五十条
(民事訟務課の所掌事務)
民事訟務課は、国の利害に関係のある民事に関する争訟に関する事務(行政訟務課及び租税訟務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五十一条
(行政訟務課の所掌事務)
行政訟務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国の利害に関係のある行政に関する争訟に関すること(租税訟務課の所掌に属するものを除く。)。
二
国の利害に関係のある民事に関する争訟のうち労働関係に係るものに関すること。
第五十二条
(租税訟務課の所掌事務)
租税訟務課は、国の利害に関係のある租税の賦課処分及び徴収に関する争訟に関する事務をつかさどる。
第五十三条
(訟務支援課の所掌事務)
訟務支援課は、国の利害に関係のある争訟に関する一般的な情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うことによる関係機関に対する支援に関する事務をつかさどる。
第三節 審議会等
第五十四条
(設置)
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
第五十五条
(法制審議会)
法制審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること。
二
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第五条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
2 前項に定めるもののほか、法制審議会に関し必要な事項については、法制審議会令(昭和二十四年政令第百三十四号)の定めるところによる。
第五十六条
(検察官・公証人特別任用等審査会)
検察官・公証人特別任用等審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
副検事の選考(検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第二項に規定する選考をいう。)を行うこと。
二
検察官特別考試(検察庁法第十八条第三項に規定する考試をいう。)を行うこと。
三
公証人の選考(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十三条ノ二に規定する選考をいう。)を行うこと。
四
公証人法第十五条第二項及び第八十一条第一項に規定する議決を行うこと。
2 前項に定めるもののほか、検察官・公証人特別任用等審査会に関し必要な事項については、検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)の定めるところによる。
第四節 施設等機関
第五十七条
(設置)
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
第五十八条
(法務総合研究所)
法務総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
法務に関する調査及び研究を行うこと。
二
法務省の職員(矯正の事務に従事する職員並びに出入国在留管理庁及び公安調査庁の職員を除く。)に対して、職務上必要な研修を行うこと。
三
国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して研修、研究及び調査を行うこと。
四
外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力を行うこと。
五
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力を行うこと。
2 法務大臣は、法務総合研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務総合研究所の支所を設けることができる。
3 法務総合研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、法務省令で定める。
第五十九条
(矯正研修所)
矯正研修所は、矯正の事務に従事する職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。
2 法務大臣は、矯正研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、矯正研修所の支所を設けることができる。
3 矯正研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。
第六十条
(文教研修施設の指定)
法務総合研究所及び矯正研修所は、法務省設置法第四条第一項第三十七号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第五節 地方支分部局
第一款 矯正管区
第六十一条
(矯正管区の名称、位置及び管轄区域)
矯正管区の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第六十二条
(矯正管区の内部組織)
矯正管区に、次の三部を置く。
2 前項に定めるもののほか、矯正管区の内部組織は、法務省令で定める。
第二款 地方更生保護委員会
第六十三条
(地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域)
地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第三款 法務局及び地方法務局
第六十四条
(法務局の名称、位置及び管轄区域)
法務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
ただし、次項の規定による事務以外の事務の管轄区域については、地方法務局の管轄する区域を除く。
ただし、次項の規定による事務以外の事務の管轄区域については、地方法務局の管轄する区域を除く。
2 法務大臣は、法務局長に、その管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
第六十五条
(法務局の内部組織)
法務局に、次の三部を置く。
2 前項の部のほか、東京法務局及び大阪法務局に総務部を置く。
3 前二項に定めるもののほか、法務局の内部組織は、法務省令で定める。
第六十六条
(地方法務局の名称、位置及び管轄区域)
地方法務局の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
第六十七条
(法務局及び地方法務局の管轄区域の制限)
法務局又は地方法務局の支局、出張所又は支局の出張所を置く場合においては、第六十四条第一項及び前条の規定にかかわらず、法務省令の定めるところにより、法務局又は地方法務局の管轄区域(第六十四条第二項の規定による事務以外の事務の管轄区域をいう。)をその一部に限ることができる。
第四款 保護観察所
第六十八条
(保護観察所の名称、位置及び管轄区域)
保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。
第二章 外局
第一節 出入国在留管理庁
第一款 特別な職
第六十九条
(次長)
出入国在留管理庁に、次長一人を置く。
第七十条
(公文書監理官及び審議官)
出入国在留管理庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び審議官二人を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
3 審議官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第七十一条
(参事官)
出入国在留管理庁に、参事官三人を置く。
2 参事官は、命を受けて、出入国在留管理庁の所掌事務に関する重要な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案に参画する。
第二款 内部部局
第一目 部の設置等
第七十二条
(部の設置)
出入国在留管理庁に、次の二部を置く。
第七十三条
(出入国管理部の所掌事務)
出入国管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関すること(総務課及び政策課の所掌に属するものを除く。)。
二
短期滞在の在留資格に係る外国人の在留の許可に関すること。
三
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
四
入管法第六十一条の二の二第一項の規定による在留の許可、同条第四項の規定による許可の取消し並びに入管法第六十一条の二の四第一項の規定による仮滞在の許可及び入管法第六十一条の二の五第一項の規定による在留資格の取得の許可(以下「在留許可等」という。)に関すること。
五
難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること。
第七十四条
(在留管理支援部の所掌事務)
在留管理支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
本邦における外国人の在留に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二
出入国在留管理庁の所掌事務に係る情報の収集、整理及び分析並びに統計に関すること。
第二目 課の設置等
第七十五条
(課等の設置)
出入国在留管理庁に、出入国管理部及び在留管理支援部に置くもののほか、次の二課を置く。
2 出入国管理部に、次の三課を置く。
3 在留管理支援部に、次の二課及び情報分析官一人を置く。
第七十六条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
五
出入国在留管理庁の保有する情報の公開に関すること。
六
出入国在留管理庁の保有する個人情報の保護に関すること。
七
出入国在留管理庁の機構及び定員に関すること。
八
出入国在留管理庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
九
出入国在留管理庁の行政の考査に関すること。
十
広報に関すること。
十一
出入国在留管理庁の事務能率の増進に関すること。
十二
出入国在留管理庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十三
表彰及び儀式に関すること。
十四
出入国在留管理庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十五
出入国在留管理庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うこと。
十六
出入国在留管理庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十七
出入国在留管理庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十八
庁内の管理に関すること。
十九
出入国在留管理庁の所掌事務に関する施設の整備に関すること。
二十
出入国在留管理庁の職員の宿舎に関すること。
二十一
出入国在留管理庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二十二
入国者収容所等(入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等をいう。次号及び第八十条第三号において同じ。)の実地監査に関すること。
二十三
入国者収容所等に収容中の者の処遇に関する不服申立てに関すること。
二十四
入国者収容所等視察委員会に関すること。
二十五
入国者収容所の組織及び運営に関すること。
二十六
地方出入国在留管理局の組織及び運営に関すること。
二十七
外国人技能実習機構の組織及び運営に関すること。
二十八
住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知に関すること。
二十九
地方公共団体の職員その他の関係者に対して、必要な研修を行うこと。
三十
前各号に掲げるもののほか、出入国在留管理庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七十七条
(政策課の所掌事務)
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
出入国在留管理庁の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
出入国在留管理基本計画の策定に関すること。
三
出入国在留管理庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
四
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び分野別の方針の策定に関すること。
五
法務省設置法第二十八条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第七十八条
(出入国管理課の所掌事務)
出入国管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
外国人の上陸の許可に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
二
外国人の再入国の許可に関すること。
三
日本人の出国及び帰国並びに外国人の出国の確認に関すること。
四
入管法第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。
五
短期滞在の在留資格に係る外国人の在留の許可に関すること。
六
在留許可等に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
七
難民旅行証明書に関すること。
八
難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
九
前各号に掲げるもののほか、出入国管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七十九条
(審判課の所掌事務)
審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
入管法第四十五条第一項及び第五十五条の八十四第二項の規定による審査に関すること。
二
収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。
三
入管法第四十四条の二第一項及び第六項並びに第五十二条の二第一項及び第五項の規定による監理措置決定に関すること。
四
入管法第五十二条第十項の規定による放免及び入管法第五十四条第二項の規定による仮放免に関すること。
五
入管法第五十二条第十二項の規定による命令に関すること。
六
入管法第五十五条の二第一項の規定による退去の命令に関すること。
七
入管法第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令に関すること。
八
入管法第六十三条の二第一項の規定による出国制限対象者(同項に規定する出国制限対象者をいう。)に対する条件の付与及び同項の出国制限対象者条件指定書の交付に関すること。
九
外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
十
入管法第五十条第一項の規定による在留の許可に関すること。
十一
入管法第五十二条第五項の規定による決定に関すること。
十二
難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分についての審査請求に係る在留許可等に関すること。
十三
難民の認定をしない処分及び補完的保護対象者の認定をしない処分並びに難民の認定の取消し及び補完的保護対象者の認定の取消しについての審査請求に関すること。
十四
通報者に対する報償金の交付に関すること。
第八十条
(警備課の所掌事務)
警備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
入管法第二条第十四号に規定する違反調査に関すること。
二
収容令書及び退去強制令書の執行に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
三
入国者収容所等その他の施設の警備及び被収容者の処遇に関すること。
四
入国審査官及び入国警備官の武器の携帯及び使用に関すること。
五
入国警備官の点検、礼式及び非常訓練に関すること。
第八十一条
(在留管理課の所掌事務)
在留管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
外国人の在留の許可に関すること(出入国管理部の所掌に属するものを除く。)。
二
外国人の中長期の在留の管理に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
三
在留資格認定証明書の交付に関すること。
四
登録支援機関の登録に関すること。
五
前各号に掲げるもののほか、在留管理支援部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第八十二条
(在留支援課の所掌事務)
在留支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
在留支援(本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援をいう。次号において同じ。)に関する事項の企画及び立案、調整並びに推進に関すること。
二
地方公共団体及び民間の団体が行う在留支援の支援に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
第八十三条
(情報分析官の職務)
情報分析官は、出入国在留管理庁の所掌事務に係る情報の収集、整理及び分析並びに統計に関する事務をつかさどる。
第三款 地方支分部局
第八十四条
(地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域)
地方出入国在留管理局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第八十五条
(地方出入国在留管理局の次長)
東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局及び大阪出入国在留管理局にそれぞれ次長一人を置く。
2 次長は、地方出入国在留管理局長を助け、地方出入国在留管理局の事務を整理する。
第八十六条
(地方出入国在留管理局の支局)
地方出入国在留管理局の支局の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。
第二節 公安調査庁
第一款 特別な職
第八十七条
(次長)
公安調査庁に、次長一人を置く。
第二款 内部部局
第八十八条
(部の設置)
公安調査庁に、次の三部を置く。
第八十九条
(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
二
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
公安調査庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
五
公安調査庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
六
公文書類の審査に関すること。
七
公安調査庁の保有する情報の公開に関すること。
八
公安調査庁の保有する個人情報の保護に関すること。
九
公安調査庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十
広報に関すること。
十一
公安調査庁の機構及び定員に関すること。
十二
公安調査庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十三
公安調査庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四
公安調査庁の行政の考査に関すること。
十五
公安調査庁の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
十六
公安調査庁の所掌事務に関する統計に関すること。
十七
公安調査庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十八
破壊活動防止法第三章の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関すること。
十九
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第三章の規定による処分の請求に関すること。
二十
破壊活動防止法第三十六条及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十一条の規定による国会への報告に関すること。
二十一
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十二条の規定による調査結果の提供に関すること。
二十二
公安調査局及び公安調査事務所の組織及び運営に関すること。
二十三
前各号に掲げるもののほか、公安調査庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第九十条
(調査第一部の所掌事務)
調査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査に関すること(総務部及び調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
二
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査(次号に該当するものを除く。次条第二号において同じ。)に関すること(調査第二部の所掌に属するものを除く。)。
三
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
第九十一条
(調査第二部の所掌事務)
調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
二
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。
第九十二条
(総括整理職の数)
総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。
第九十三条
(公安調査庁の課等の数)
次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 次の表の上欄に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第三款 施設等機関
第九十四条
(公安調査庁研修所)
公安調査庁に、公安調査庁研修所を置く。
2 公安調査庁研修所は、公安調査庁の職員に対して、職務上必要な研修を行うことをつかさどる。
3 公安調査庁研修所の位置及び内部組織は、法務省令で定める。
4 公安調査庁研修所は、公安調査庁設置法第四条第六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第四款 地方支分部局
第九十五条
(公安調査局の名称、位置及び管轄区域)
公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第九十六条
(公安調査局の部の数)
公安調査庁設置法第十一条第四項に規定する政令で定める数は、二十四とする。
第九十七条
(公安調査事務所の数)
公安調査庁設置法第十二条第一項に規定する政令で定める数は、十四とする。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第十二条第一項の刑事局に置かれる参事官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
第七十一条第一項の参事官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第六十五条の表及び第六十七条の表の改正規定並びに別表第一及び別表第三の改正規定は、同年五月一日から施行する。
ただし、第六十五条の表及び第六十七条の表の改正規定並びに別表第一及び別表第三の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年十二月二日から施行する。
附 則
この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。
附 則
この政令は、平成十七年八月二十五日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附 則
この政令は、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十月二日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、更生保護法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第五十二条の改正規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
ただし、第五十二条の改正規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附 則
この政令は、少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、第二十六条の改正規定は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)の施行の日(令和二年七月十日)から施行する。
ただし、第二十六条の改正規定は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)の施行の日(令和二年七月十日)から施行する。
附 則
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日(令和五年四月二十七日)から施行する。
附 則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、刑法等の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。
附 則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。
附 則
この政令は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)の施行の日(令和八年一月十五日)から施行する。