総務省組織令
この法令の概要
第一条
秘書官の定数は、一人とする。
第二条
本省に、大臣官房及び次の九局並びに政策統括官一人及びサイバーセキュリティ統括官一人を置く。
自治行政局に公務員部及び選挙部を、情報流通行政局に郵政行政部を、総合通信基盤局に電気通信事業部及び電波部を、統計局に統計調査部を置く。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
削除
第五条
行政管理局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
行政評価局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
自治行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
公務員部は、前項第十八号から第二十号まで及び第三十二号に掲げる事務をつかさどる。
選挙部は、第一項第一号に掲げる事務(同項第二十一号及び第二十二号に掲げる選挙、国民審査及び投票並びに政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に係るものに関するものに限る。)、同項第二十一号から第二十五号まで及び第三十三号に掲げる事務並びに同項第三十四号に掲げる事務(同項第二十一号及び第二十二号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関するものに限る。)をつかさどる。
第八条
自治財政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
自治税務局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
国際戦略局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
情報流通行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
郵政行政部は、前項第十号から第十四号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる事務をつかさどる。
第十二条
総合通信基盤局は、次に掲げる事務をつかさどる。
電気通信事業部は、前項第一号に掲げる事務(電波部の所掌に属するものを除く。)、同項第二号に掲げる事務及び同項第三号に掲げる事務(電波部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
電波部は、第一項第一号及び第三号に掲げる事務(無線に係るものに限る。)並びに同項第四号から第八号までに掲げる事務をつかさどる。
第十三条
統計局は、次に掲げる事務をつかさどる。
統計調査部は、前項第一号、第二号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
政策統括官は、命を受けて第一号に掲げる事務を分掌し、及び第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
第十五条
サイバーセキュリティ統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第十七条
国際戦略局に、次長一人を置く。
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
第十八条
大臣官房に、総括審議官三人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、地域力創造審議官一人及び審議官十三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
総括審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
政策立案総括審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
公文書監理官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
地域力創造審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項のうち地域の活力を創造するための施策に関するものについての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第十九条
大臣官房に参事官九人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
参事官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。
第二十条
大臣官房に、次の五課を置く。
第二十一条
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
削除
第二十七条から第三十五条まで
削除
第三十六条
行政管理局に、次の二課及び管理官八人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第三十七条
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
調査法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
管理官は、命を受けて、行政管理局の所掌事務(第三十七条第一号及び前条に掲げる事務を除く。)を分掌する。
第四十条
行政評価局に、次の四課並びに評価監視官七人及び行政相談管理官一人を置く。
第四十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条の二
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
政策評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
行政相談企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第四十四条の二
行政相談管理官は、各行政機関の業務、第六条第四号に規定する業務及び同条第五号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する事務(行政相談企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四十五条
自治行政局に、公務員部及び選挙部に置くもののほか、次の五課及び参事官一人を置く。
公務員部に、次の二課を置く。
選挙部に、次の三課を置く。
第四十六条
行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
住民制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条の二
市町村課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十八条
地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条
地域自立応援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条の二
参事官は、次に掲げる事務をつかさどり、又は命を受けて、自治行政局の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。
第五十条
公務員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十一条
福利課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十二条
選挙課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十三条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十四条
政治資金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十五条
自治財政局に、次の六課を置く。
第五十六条
財政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十七条
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条
交付税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条
地方債課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十条
公営企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十一条
財務調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十二条
自治税務局に、次の四課を置く。
第六十三条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条
都道府県税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十五条
市町村税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十六条
固定資産税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十七条
国際戦略局に、次の七課及び参事官一人を置く。
第六十八条
国際戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十九条
技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十条
通信規格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
宇宙通信政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十二条
国際展開課は、電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関する事務(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限る。)で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の展開の促進に係るものをつかさどる。
第七十三条
国際経済課は、総務省の所掌に属する国際関係事務(国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関するものに限り、第十二条第一項第八号、第六十八条第四号及び第七十条第二号に掲げるものを除く。)のうち経済に関するものの総括に関する事務(国際協力課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第七十四条
国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十五条
参事官は、命を受けて、電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関する事務(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限り、国際展開課の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものをつかさどり、又は国際戦略局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
第七十六条
情報流通行政局に、郵政行政部に置くもののほか、次の九課を置く。
郵政行政部に、次の三課を置く。
第七十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十八条
情報通信政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
情報流通振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
情報通信作品振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十一条
地域通信振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十二条
放送政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
放送技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十四条
放送業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十五条
放送施設整備促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
削除
第八十七条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十八条
郵便課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十九条
郵便局活用課は、次に掲げる事務(第八十七条第四号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
第九十条
総合通信基盤局に、電気通信事業部及び電波部に置くもののほか、総務課を置く。
電気通信事業部に、次の七課を置く。
電波部に、次の四課を置く。
第九十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十二条
事業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十三条
料金サービス課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十四条
データ通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十五条
電気通信技術システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十六条
安全・信頼性対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十七条
基盤整備促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十八条
利用環境課は、電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務(料金サービス課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第九十九条
電波政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百条
基幹・衛星移動通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百一条
移動通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二条
削除
第百三条
電波環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四条から第百九条まで
削除
第百十条
統計局に、統計調査部に置くもののほか、次の三課及び統計情報システム管理官一人を置く。
統計調査部に、次の四課を置く。
第百十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十二条
事業所情報管理課は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第八項に規定する事業所母集団データベースを構成する事業所に関する情報その他の統計の作成に必要な情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる。
第百十三条
統計情報利用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十四条
統計情報システム管理官は、統計局の情報システム及び第十四条第二号に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第百十五条
調査企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十六条
国勢統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十七条
経済統計課は、事業所及び企業に関する統計調査の実施及び製表に関する事務をつかさどる。
第百十八条
消費統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十九条
本省に、統計企画管理官一人、統計審査官三人、統計調整官一人、国際統計管理官一人及び恩給管理官一人を置く。
統計企画管理官は、政策統括官のつかさどる職務(第十四条第二号イ、ハ及びホに掲げるものに限り、第四項各号に掲げるものを除く。)を助ける。
統計審査官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務(第十四条第二号ロに掲げるものに限り、次項各号に掲げるものを除く。)を助ける。
統計調整官は、政策統括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。
国際統計管理官は、政策統括官のつかさどる職務(第十四条第二号ニに掲げるものに限る。)を助ける。
恩給管理官は、政策統括官のつかさどる職務(第十四条第三号及び第四号に掲げるものに限る。)を助ける。
第百二十条
本省に、参事官二人を置く。
参事官は、命を受けて、サイバーセキュリティ統括官のつかさどる職務を助ける。
第百二十一条
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
第百二十二条
恩給審査会は、恩給法(大正十二年法律第四十八号。恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則その他恩給に関する法令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、恩給審査会に関し必要な事項については、恩給審査会令(平成二十一年政令第九十七号)の定めるところによる。
第百二十三条
政策評価審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか政策評価審議会に関し必要な事項については、政策評価審議会令(平成十二年政令第二百七十号)の定めるところによる。
第百二十四条
情報通信審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか、情報通信審議会に関し必要な事項については、情報通信審議会令(平成十二年政令第二百七十一号)の定めるところによる。
第百二十五条
情報通信行政・郵政行政審議会は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)、電気通信事業法、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)、郵便法、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、情報通信行政・郵政行政審議会に関し必要な事項については、情報通信行政・郵政行政審議会令(平成十五年政令第八十一号)の定めるところによる。
第百二十五条の二
国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、総務省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十二号)の定めるところによる。
第百二十六条
本省に、次の施設等機関を置く。
第百二十七条
自治大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。
自治大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
第百二十八条及び第百二十九条
削除
第百三十条
情報通信政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報通信政策研究所の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
第百三十一条
統計研究研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。
統計研究研修所の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
第百三十二条
自治大学校、情報通信政策研究所及び統計研究研修所は、総務省設置法第四条第一項第九十二号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第百三十三条
管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第百三十四条
管区行政評価局に、次の二部を置く。
前項に定めるもののほか、管区行政評価局の内部組織は、総務省令で定める。
第百三十五条
沖縄行政評価事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
第百三十六条
中国四国管区行政評価局に、四国行政評価支局を置く。
四国行政評価支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
第百三十七条
行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
第百三十八条
総合通信局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
前項の規定にかかわらず、総務省設置法第二十八条第一項に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、電波の質等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する総合通信局の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。
第百三十九条
総合通信局に、次の五部を置く。
前項の規定にかかわらず、信越総合通信局及び北陸総合通信局にあっては放送部及び電波監理部を、北海道総合通信局及び四国総合通信局にあっては放送部を置かない。
前二項に定めるもののほか、総合通信局の内部組織は、総務省令で定める。
第百四十条
沖縄総合通信事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
前項の規定にかかわらず、総務省設置法第二十八条第一項に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、電波の質等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する沖縄総合通信事務所の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。
第百四十一条
消防庁に、次長一人を置く。
第百四十二条
消防庁に、審議官一人を置く。
審議官は、命を受けて、消防庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第百四十三条
消防庁に、国民保護・防災部を置く。
第百四十四条
国民保護・防災部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十五条
消防庁に、国民保護・防災部に置くもののほか、次の三課を置く。
国民保護・防災部に、防災課及び参事官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第百四十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十七条
消防・救急課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十八条
予防課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十九条
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百五十条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は国民保護・防災部の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
第百五十一条
消防庁に、消防審議会を置く。
消防審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
前二項に定めるもののほか、消防審議会に関し必要な事項については、消防審議会令(昭和三十四年政令第百九十九号)の定めるところによる。
第百五十二条
消防庁に、消防大学校を置く。
消防大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。
消防大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
大臣官房は、第三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方公共団体に交付すべき今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるものの処理に関する事業に係る交付金に関する事務をつかさどる。
第三条
自治行政局は、第七条第一項各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
自治行政局は、第七条第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
自治行政局は、第七条第一項各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第四条
自治財政局は、第八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
自治財政局は、第八条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する事務をつかさどる。
第五条
自治税務局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税に関する事務をつかさどる。
この場合において、同条第一号中「及び特別法人事業税」とあるのは「、特別法人事業税及び地方法人特別税」と、「及び特別法人事業譲与税」とあるのは「、特別法人事業譲与税及び地方法人特別譲与税」とする。
自治税務局の所掌事務については、令和九年三月三十一日までの間、第九条第六号中「関すること」とあるのは、「関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)」とする。
第六条
情報流通行政局は、第十一条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
この場合において、同条第二項中「第二十一号」とあるのは、「第二十一号並びに附則第六条第一項各号」とする。
情報流通行政局は、第十一条第一項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務をつかさどる。
この場合において、第十一条第二項中「事務」とあるのは、「事務並びに附則第六条第二項に規定する事務」とする。
第七条
政策統括官は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
大臣官房総務課は、第二十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条に規定する事務をつかさどる。
第九条
自治行政局市町村課は、第四十七条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた地方開発事業団に関する事務のうち地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられたものをつかさどる。
第十条
自治行政局地域政策課は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、附則第三条第一項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
自治行政局地域政策課は、第四十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、附則第三条第二項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
第十一条
自治行政局地域自立応援課は、第四十九条各号に掲げる事務のほか、附則第三条第三項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第十二条
自治行政局公務員部福利課は、第五十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会の行う業務に関する事務をつかさどる。
第十三条
自治財政局交付税課は、第五十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
自治財政局交付税課は、第五十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、附則第四条第二項に規定する事務をつかさどる。
第十四条
自治財政局財務調査課は、第六十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
この場合において、第五十九条第二号及び第三号中「公営企業課」とあるのは、「公営企業課及び財務調査課」とする。
自治財政局財務調査課は、第六十一条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島が返還された日の属する年度の三月三十一日までの間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の規定による特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率の算定及び通知に関する事務をつかさどる。
自治財政局財務調査課は、第六十一条各号及び第一項各号に掲げる事務並びに前項に規定する事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
この場合において、第五十九条第二号及び第三号中「公営企業課」とあるのは、「公営企業課及び財務調査課」とする。
自治財政局財務調査課は、第六十一条各号及び第一項各号に掲げる事務、第二項に規定する事務並びに前項各号に掲げる事務のほか、平成二十八年三月三十一日までの間、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)の規定による国の財政上の特別措置に関する事務をつかさどる。
第十五条
自治税務局企画課は、第六十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別譲与税に関する事務をつかさどる。
第十六条
自治税務局都道府県税課は、第六十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別税に関する事務をつかさどる。
第十七条
情報流通行政局郵政行政部企画課は、第八十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第六条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
情報流通行政局郵政行政部企画課は、第八十七条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、附則第六条第二項に規定する事務(情報流通行政局郵政行政部郵便局活用課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十八条
情報流通行政局郵政行政部郵便局活用課は、第八十九条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、附則第六条第二項に規定する事務のうち、同法第九十一条の規定による意見の聴取及び同法第九十三条第二項の規定による通知(第八十九条各号に掲げる事務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第十九条
恩給管理官は、第百十九条第六項に規定する事務のほか、当分の間、政策統括官のつかさどる職務のうち附則第七条各号に掲げる事務を助ける。
第二十条
第百二十条第一項の参事官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
第二十一条
情報通信行政・郵政行政審議会は、第百二十五条第一項に定めるもののほか、当分の間、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この条において「整備法」という。)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七十四条、整備法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)第六十八条、整備法附則第十八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百五条、整備法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)第七条の二第二項及び整備法附則第四十八条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
第一条
この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
ただし、第二条、第九十七条、第百五条及び第百九条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、統計法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第四条
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第四条の規定による改正後の総務省組織令第七条第一項第十三号並びに第四十七条第四号及び第六号の規定の適用については、同項第十三号中「通知並びに番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(同号において「個人番号カード」という。)」とあり、及び同条第四号中「通知並びに個人番号カード」とあるのは「通知」と、同条第六号中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体」とする。
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三十年七月二十日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、令和六年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。