警察庁長官(以下「長官」という。)は、債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項、第二十二条第二項、第二十四条第二項、第二十七条及び第二十八条第二項の規定によりその権限に属する事務(以下この条において「意見の陳述等」という。)を実施する場合においては、暴力団員等の実態及びその動向、特定金銭債権の回収の実態、債権回収会社の活動の状況その他意見の陳述等の実施に関し参考となるべき事項の把握並びに関係機関との緊密な連絡に努めるものとする。
2 長官は、必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、暴力団員等の実態及びその動向その他意見の陳述等の実施に関し参考となるべき事項について報告を求めることができる。