土地区画整理法第百十七条の四第一項に規定する指定検定機関を指定する省令
この法令の概要
土地区画整理法第百十七条の四第一項に基づき、指定検定機関として指定する機関を定めることを目的とします。対象は土地区画整理に係る検定業務を行う機関で、同法の規定に基づいて国土交通大臣が指定する検定機関の名称および所在地を定める府省令です。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百十七条の四第一項に規定する指定検定機関として次の者を指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。