この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令
この法令の概要
労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項に基づき、適用除外となる職業および日を定めることを目的とします。対象は同改正法附則の規定に係る特定の職業および日で、改正法の附則において適用除外の範囲を具体的に確定するために指定する職業の種類と対象となる日を定める府省令です。
労働基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第三項の厚生労働省令で定める職業は、その全部の区域が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域である市町村の区域又は別表に掲げる市町村の区域における新聞小売業における新聞の配達の職業とし、改正法附則第六条第三項の厚生労働省令で定める日は、平成十七年三月三十一日とする。
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)