日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項に規定する承継会社(以下「承継会社」という。)が、改正法の施行の日に改正法附則第十八条第三項の規定に基づき電気通信役務に関する料金を届け出る場合において、当該料金が改正法の施行の際現に日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が実施しているものと同一である場合又は改正法附則第七条の定めるところに従い承継会社に電気通信業務を引き継がせることにより改正法の施行の際現に会社が実施している料金と異なる場合における電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十九条の規定の適用については、同条中「実施の日の七日前(特定電気通信役務に関する料金の設定又は変更の届出にあつては、一月前(特定電気通信役務に関する料金の変更であつて、料金の変更後の料金指数が基準料金指数以下であることが明らかな場合にあつては、十四日前))までに」とあるのは、「実施の日に」とする。
2 地域会社(改正法附則第二条第一項に規定する地域会社をいう。以下同じ。)が改正法の施行の日に電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十八条の二第二項及び第四項の規定により接続約款を定める場合における電気通信事業法施行規則第二十三条の八の規定の適用については、同条中「実施の日の十日前から」とあるのは、「実施の日から」とする。