この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第三項第一号の総務省令で定める区域は、北海道、岩手県、福井県、鳥取県、徳島県、高知県及び沖縄県以外の都道府県の区域について、東日本電信電話株式会社にあっては別表第一、西日本電信電話株式会社にあっては別表第二に掲げる区域とする。
附 則
この省令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一第十五号ハの改正規定は、平成十六年十一月一日から施行する。
ただし、別表第一第十五号ハの改正規定は、平成十六年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
別表第二第二十号の改正規定 平成十八年一月一日
二
別表第一第十一号ロの改正規定 平成十八年三月二十日
第二条
(経過措置)
この省令の施行の日から平成十七年十二月三十一日までの間における別表第一第八号の規定の適用については、同号ロ中「及び児玉郡神川町(上阿久原、下阿久原、矢納及び渡瀬に限る。)」とあるのは、「、児玉郡神川町渡瀬及び神泉村」とする。
2 この省令の施行の日から平成十八年一月九日までの間における別表第二第十二号の規定の適用については、同号イ中「及び南牟婁郡紀宝町」とあるのは、「並びに南牟婁郡紀宝町及び鵜殿村」とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。