家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の管理基準は、次のとおりとする。
一
たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設(以下「管理施設」という。)の構造設備に関する基準
イ
固形状の家畜排せつ物の管理施設は、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
ロ
液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。
二
家畜排せつ物の管理の方法に関する基準
イ
家畜排せつ物は管理施設において管理すること。
ロ
管理施設の定期的な点検を行うこと。
ハ
管理施設の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、遅滞なく修繕を行うこと。
ニ
送風装置等を設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行うこと。
ホ
家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量について記録すること。
2 前項の規定は、その飼養する家畜の頭羽数が、牛及び馬にあっては十頭未満、豚にあっては百頭未満、鶏にあっては二千羽未満の畜産業を営む者については、適用しない。