持続的養殖生産確保法施行規則
この法令の概要
第一条
持続的養殖生産確保法(以下「法」という。)第二条第二項の特定疾病は、次の表の上欄に掲げる水産動植物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする。
第二条
法第四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三条
法第四条第一項の規定により漁場改善計画の認定を受けようとする漁業協同組合等(同項に規定する漁業協同組合等をいう。以下同じ。)は、申請書に次に掲げる書面を添付しなければならない。
前項の規定は、法第五条第一項の規定による認定について準用する。
法第五条第一項の規定による認定の申請をしようとする漁業協同組合等は、当該申請に係る認定漁場改善計画の変更が当該認定漁場改善計画で定める前条第二号の手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。
第四条
法第六条第一項の同意は、認定漁場改善計画の対象となる水域における漁業権又は入漁権ごと及び養殖水産動植物の種類ごとに得るものとする。
法第六条第二項の同意は、書面により得るものとする。
この場合において、認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合連合会は、同項の特定組合員所属組合に、その直接又は間接の構成員たる同条第一項の特定組合員の三分の二以上の書面による同意を得ていることを証する書面を添付させるものとする。
第一項の規定は、前項後段の規定による書面による同意について準用する。
第四条の二
法第七条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
第四条の三
法第七条の二第三項の規定による報告及び通報は、前条の届出事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
第五条
法第八条第一項第四号の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。
第六条
法第八条第二項(法第九条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び通報は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書でしなければならない。
第六条の二
法第九条の三の証明書の様式は、別記様式第一号によるものとする。
第七条
法第十条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二号によるものとする。
第八条
法第十一条の規定により報告を求める場合には、第三号の提出期限の十五日前までに次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。
ただし、都道府県知事が五十人を超える者から報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに、適当な場所に掲示して、報告請求書の交付に代えることができる。
第九条
法第十二条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の持続的養殖生産確保法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の持続的養殖生産確保法施行規則の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。