基準該当居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第四十七条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業に係る法第八十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一
法第四十七条第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二条(第三十条において準用する場合に限る。)及び第三条(第三十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
二
法第四十七条第一項第一号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項から第三項まで(第三十条において準用する場合に限る。)、第五条(第三十条において準用する場合に限る。)、第十三条第二号の二、第二号の三、第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二、第十八号の三及び第二十六号(第三十条において準用する場合に限る。)、第十九条の二(第三十条において準用する場合に限る。)、第二十一条の二(第三十条において準用する場合に限る。)、第二十三条(第三十条において準用する場合に限る。)、第二十七条(第三十条において準用する場合に限る。)並びに第二十七条の二(第三十条において準用する場合に限る。)の規定による基準
三
法第八十一条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二条及び第三条の規定による基準
四
法第八十一条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項から第三項まで、第五条、第十三条第二号の二、第二号の三、第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二、第十八号の三及び第二十六号、第十九条の二、第二十一条の二、第二十三条、第二十七条並びに第二十七条の二の規定による基準
五
法第四十七条第一項第一号又は第八十一条第一項若しくは第二項の規定により、法第四十七条第二項第一号及び第二号並びに第八十一条第三項第一号及び第二号に掲げる事項以外の事項について、市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの