年金保険者は、毎年五月三十一日までに、当該年の一月一日現在において市町村の区域内に住所を有する者であって四十歳以上のものの次に掲げる事項を、その者が当該年の四月一日現在において住所を有する市町村(法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であって、かつ、特別徴収の方法によって保険料を徴収されている者であるときは、当該他の市町村とする。次項から第十三項までにおいて同じ。)に通知しなければならない。
二当該者が支払を受けた全ての厚生労働大臣が定める年金たる給付(以下「非課税年金給付」という。)の種類及びその支払を行った年金保険者の名称並びに当該年の前年中の各非課税年金給付の支払額の総額
2 年金保険者は、毎年七月十日までに、当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに次の各号のいずれかに該当するに至った者の前項第一号に掲げる事項及び当該各号に定める事項を、その者が当該年の五月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
一当該年の前年以前三年内に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十二歳以上である者 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年以前三年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
二当該年の前年以前二年内に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十一歳である者 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年以前二年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
三当該年の前年に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十歳である者 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
四前項の規定に基づき通知した同項第二号の支払額の総額又は第一号から第三号までのいずれかの規定に基づき通知した支払額の総額(当該年の前年以前三年内に支払を受けることとなったものに限る。)に、当該年の四月二日から五月一日までの間に改定があった者 改定後の前項第二号に定める事項又は改定後の第一号から第三号までのいずれかに定める事項
3 年金保険者は、毎年八月十日までに、当該年の五月二日から六月一日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、前項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「五月二日から六月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び前項各号に定める事項を、その者が当該年の六月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
4 年金保険者は、毎年九月十日までに、当該年の六月二日から七月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「六月二日から七月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の七月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
5 年金保険者は、毎年十月十日までに、当該年の七月二日から八月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「七月二日から八月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の八月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
6 年金保険者は、毎年十一月十日までに、当該年の八月二日から九月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「八月二日から九月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の九月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
7 年金保険者は、毎年十二月十日までに、当該年の九月二日から十月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「九月二日から十月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の十月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
8 年金保険者は、毎年一月十日までに、当該年の前年の十月二日から十一月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十月二日から十一月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十月二日から十一月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の十一月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
9 年金保険者は、毎年二月十日までに、当該年の前年の十一月二日から十二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十一月二日から十二月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十一月二日から十二月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の十二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
10 年金保険者は、毎年三月十日までに、当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の一月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
11 年金保険者は、毎年四月十日までに、当該年の一月二日から二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「一月二日から二月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「一月二日から二月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
12 年金保険者は、毎年五月十日までに、当該年の二月二日から三月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「二月二日から三月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「二月二日から三月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の三月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
13 年金保険者は、毎年六月十日までに、当該年の三月二日から四月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「三月二日から四月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「三月二日から四月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の四月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
14 年金保険者(地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。次項において同じ。)を除く。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
15 地方公務員共済組合は、第一項から第十三項までの規定による通知を行う場合においては、地方公務員共済組合連合会、指定法人及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
16 年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第一項から第十三項までの規定による通知に係る事務を行わせるものとする。
17 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。