第四条
(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の請求手続)
法第十二条の四第一項の規定に基づき住民票の写しの交付の請求をする者は、同項に基づく住民票の写しの交付の請求である旨並びに次項に規定する書類を提示した場合には、その者の住民票コード又は出生の年月日及び男女の別を明らかにしなければならない。
2 法第十二条の四第一項に規定する総務省令で定める書類は、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区長又は総合区長。第六条及び第九条において同じ。)が適当と認めるものとする。
第五条
(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の際の通知の方法)
法第十二条の四第五項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第七条
(個人番号カードの交付を受けている者等に関する届出の特例の際の通知の方法)
法第二十四条の二第七項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第八条の三
(届出をする者の代理人等の権限を明らかにする方法)
法第二十七条第三項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
この場合において、市町村長が必要と認めるときは、届出をする者が本人であるかどうかの確認をするため、必要な事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
一現に届出の任に当たっている者が法定代理人の場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
二現に届出の任に当たっている者が法定代理人以外の者である場合には、委任状を提出する方法
三前二号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合には、届出をする者の依頼により又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
第八条の四
(基礎年金番号の付記がされた書面で届出をする場合の添付書類)
令第三十条第二項に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものは、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を確認するため市町村長が適当と認める書類とする。
第九条の二
(住民票コードの記載の変更請求書の提出の際に提示する書類)
令第三十条の三に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であって、請求者の氏名が記載されているものとする。
一運転免許証、健康保険の資格確認書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認めるもの
二前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類
第十一条
(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)
令第三十条の五第一号に規定する総務省令で定める記載の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一法第二十二条の規定による届出(次号に掲げる届出を除く。)に基づき住民票の記載を行った場合 国内転入
二法第二十二条の規定による届出(国外から転入をする旨の届出に限る。)並びに第三十条の四十六及び第三十条の四十七の規定による届出に基づき住民票の記載を行った場合 国外転入等
三出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条に規定する出生の届出をいう。以下この号において同じ。)の受理に伴い住民票の記載を行った場合又は法第九条第二項の規定による通知(出生の届出の受理に係るものに限る。)に基づき住民票の記載を行った場合 出生
四令第八条の二第一項の規定により住民票の記載を行った場合 職権記載等(帰化等)
五令第八条の二第二項の規定により住民票の記載を行った場合 職権記載等(国籍喪失)
2 令第三十条の五第二号に規定する総務省令で定める消除の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一法第二十四条の規定による届出(次号に掲げる届出を除く。)に基づき住民票の消除を行った場合 国内転出
二法第二十四条の規定による届出(国外に転出をする旨の届出に限る。)に基づき住民票の消除を行った場合 国外転出
三死亡の届出(戸籍法第八十六条に規定する死亡の届出をいう。以下この号において同じ。)の受理に伴い住民票の消除を行った場合又は法第九条第二項の規定による通知(死亡の届出の受理に係るものに限る。)に基づき住民票の消除を行った場合 死亡
四令第八条の二第一項の規定により住民票の消除を行った場合 職権消除等(帰化等)
五令第八条の二第二項の規定により住民票の消除を行った場合 職権消除等(国籍喪失)
3 令第三十条の五第三号に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一法第二十三条の規定による届出に基づき住民票の記載の修正を行った場合 転居
二次に掲げる氏名若しくは氏名の振り仮名又は住所に係る記載の修正を行った場合 軽微な修正
イ常用平易な文字(戸籍法第五十条第一項に規定する常用平易な文字をいう。以下同じ。)以外の文字の常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正
ロ文字の同定に伴う氏名又は住所に係る記載の修正(イに該当するものを除く。)
ハ行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正
ホ住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う住所に係る記載の修正
ヘ共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館その他これらに類する用途に供する建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正
トイからヘまでに掲げるもののほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名若しくは氏名の振り仮名又は住所に係る記載の修正
4 令第三十条の五第四号に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一番号利用法第七条第二項の規定による個人番号の指定の請求に基づき個人番号の記載の修正を行った場合 個人番号の変更請求
二番号利用法第七条第二項の規定により職権で個人番号の記載の修正を行った場合 個人番号の職権修正
三前二号に掲げる場合以外の場合 個人番号の職権記載等
5 令第三十条の五第五号に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一法第三十条の四第一項の規定による変更請求に基づき住民票コードの記載の修正を行った場合 住民票コードの変更請求
二前号に掲げる場合以外の場合 住民票コードの職権記載等
第十三条
(都道府県における本人確認情報の記録及び保存の方法)
法第三十条の六第三項の規定による本人確認情報(同条第一項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第十七条
(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
令第三十条の九第一号及び第二号の規定による特定機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第十八条
(通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への本人確認情報の提供方法)
法第三十条の十第二項の規定による機構保存本人確認情報(法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第十九条
(通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)
令第三十条の十第一号及び第二号の規定による特定機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十条
(通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への本人確認情報の提供方法)
法第三十条の十一第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十条の二
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
令第三十条の十一第一号及び第二号の規定による特定機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十条の三
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への本人確認情報の提供方法)
法第三十条の十二第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十一条
(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)
令第三十条の十二第一号及び第二号の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報(同条に規定する特定都道府県知事保存本人確認情報をいう。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十一条の四
(都道府県準法定事務処理者への本人確認情報の提供方法)
令第三十条の十二の二第三項第一号及び第二号の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十二条
(機構における本人確認情報及び住民票コードの提供状況についての報告書の作成及び公表)
法第三十条の十六の規定による報告書の作成及び公表は、次の各号に掲げる事項につき報告書を作成し、官報に公告し、かつ、機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供するものとする。
一機構保存本人確認情報の提供先、機構保存本人確認情報の提供を行った年月、提供した機構保存本人確認情報の件数及び機構保存本人確認情報の提供の方法
二住民票コードの提供を行った年月、提供した住民票コードの件数
第二十六条
(都道府県における附票本人確認情報の記録及び保存の方法)
法第三十条の四十一第三項の規定による附票本人確認情報(同条第一項に規定する附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十八条
(機構における附票本人確認情報の記録及び保存の方法)
法第三十条の四十二第三項の規定による附票本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第三十条
(附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
令第三十条の十二の八第一号及び第二号の規定による特定機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第三十一条
(附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への附票本人確認情報の提供方法)
法第三十条の四十四の三第二項の規定による機構保存附票本人確認情報(法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第三十二条
(附票通知都道府県以外の都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
令第三十条の十二の九第一号及び第二号の規定による特定機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第三十三条
(附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への附票本人確認情報の提供方法)
法第三十条の四十四の四第二項の規定による機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第三十四条
(附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
令第三十条の十二の十第一号及び第二号の規定による特定機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第三十五条
(附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への附票本人確認情報の提供方法)
法第三十条の四十四の五第二項の規定による機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第三十六条
(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
令第三十条の十二の十一第一号及び第二号の規定による特定都道府県知事保存附票本人確認情報(同条に規定する特定都道府県知事保存附票本人確認情報をいう。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第三十九条
(準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供方法)
令第三十条の十二の十三第一項第一号及び第二号の規定による特定機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第四十条
(都道府県準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供方法)
令第三十条の十二の十三第二項第一号及び第二号の規定による特定都道府県知事保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第四十一条
(機構における附票本人確認情報の提供状況についての報告書の作成及び公表)
法第三十条の四十四の八の規定による報告書の作成及び公表は、機構保存附票本人確認情報の提供先、機構保存附票本人確認情報の提供を行った年月、提供した機構保存附票本人確認情報の件数及び機構保存附票本人確認情報の提供の方法につき報告書を作成し、官報に公告し、かつ、機構の事務所に備えて置き、五年間、一般の閲覧に供するものとする。
第四十二条
(旧氏及び旧氏の振り仮名の記載、変更及び削除に係る請求書の記載事項)
令第三十条の十四第一項、第四項及び第六項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別とする。
第四十六条
(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合の読替え)
法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票に通称が記載されている場合における第十一条の規定の適用については、同条第三項第二号中「次に掲げる氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「次に掲げる氏名若しくは令第三十条の十六第一項に規定する通称(以下この号において「通称」という。)」と、同号ロ中「氏名」とあるのは「氏名若しくは通称」と、同号ト中「氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「氏名若しくは通称」とする。
第四十八条
(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)
法第三十条の四十六に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等で、住民基本台帳に記録されていないものが新たに市町村の区域内に住所を定めた場合
二日本の国籍を有しない者(法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者を除く。)で、住民基本台帳に記録されていないものが法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等となった後に転入をした場合
第五十条
(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)
令第三十条の十九第四号の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一世帯主でない外国人住民が法第二十五条の規定による届出をする場合
二令第八条、第八条の二、第十条又は第十二条第三項の規定により消除された住民票、戸籍に関する届書、申請書その他の書類又は法第九条第二項の規定による通知に係る書面その他の世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地市町村長が保存している場合
第五十一条
(市町村における本人確認情報の記録及び保存の方法)
令第三十四条第二項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。