平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:平成十一年政令第三百六十二号 公布日:1999-11-12 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:411CO0000000362

この法令の概要

平成十一年九月の豪雨・暴風雨による災害を激甚災害として指定し、適用すべき支援措置を定めることを目的とします。対象は当該災害を受けた地域および関係都道府県で、激甚災害法に基づく激甚災害の指定、適用措置の指定、並びに特定措置に係る対象都道府県の範囲を定める政令です。

第一条

(激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

第二条

(法第八条第一項の政令で定める都道府県)
前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、広島県、山口県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。