家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令

法令番号法令番号: 平成十一年政令第三百四十八号
公布日公布日: 1999-10-29
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 農業
法令ID法令ID: 411CO0000000348

第一条

(家畜の範囲)
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める家畜は、馬とする。

第二条

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
法第十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。

附 則

この政令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。