中小企業等経営強化法施行令
この法令の概要
第一条
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
法第二条第一項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
第二条
法第二条第二項第二号の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者であることとする。
法第二条第二項第三号の政令で定める資本金の額又は出資の総額は、十億円とする。
法第二条第二項第三号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
法第二条第二項第四号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。
法第二条第二項第四号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
第三条
法第二条第三項第三号の政令で定める費用は、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。
法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額は、法人にあっては総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。
法第二条第三項第三号の政令で定める収入金額に対する割合は、百分の五とする。
第四条
法第二条第五項第四号に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも五百人とする。
法第二条第五項第七号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
法第二条第五項第八号の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同項第一号から第七号までに掲げる者であることとする。
第五条
法第二条第六項第二号の政令で定める常時使用する従業員の数は、二千人とする。
法第二条第六項第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
第六条
法第十条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人(第八条第二項、第九条第二項及び第十条第二項において「特定法人」という。)である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第七条
法第十七条第四項第一号の政令で定める許認可等(以下この条において「特定許認可等」という。)は、次のとおりとする。
特定許認可等に係る行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、法第十七条第七項の同意のために必要な書類を定めることができる。
法第十七条第一項の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた特定許認可等に基づく地位を当該申請に係る経営力向上計画に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。
主務大臣は、法第十七条第七項の規定により特定許認可等をした行政庁に協議する場合においては、前項の規定により添付された書類を当該行政庁に送付するものとする。
第八条
法第二十二条第十項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた特定事業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係(法第二十二条第六項に規定する特例経営力向上関連保証に係るものを除く。)についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第九条
法第五十四条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第十条
法第六十条第五項及び第六十一条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第十一条
法第七条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、特定新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
第十二条
法第八条第一項、第九条第一項及び第二項、第七十条第一項並びに第七十一条第一項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
法第八条第一項、第九条第一項及び第二項、第七十条第一項並びに第七十一条第一項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
第十三条
法第十四条第一項、第十五条第一項及び第二項、第七十条第二項並びに第七十一条第二項の規定による行政庁の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
法第十四条第一項、第十五条第一項及び第二項、第七十条第二項並びに第七十一条第二項の規定による行政庁の権限(都道府県の知事及び経済産業大臣に属するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
第十四条
法第十七条第一項及び第七項、第十八条第一項から第三項まで、第十九条、第二十七条第二項及び第三項、第七十条第三項並びに第七十一条第二項(認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定による主務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
第十五条
法第三十一条第一項、第三項及び第四項、法第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一項及び第三項、法第三十四条から第三十六条まで並びに法第七十一条第四項(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、認定経営革新等支援機関(法第三十一条第一項の認定を受けようとする者を含む。次項において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
法第七十三条第十一項の規定により金融庁長官に委任された権限(認定経営革新等支援機関である金融機関のうち金融庁長官の指定するものに関するものを除く。)は、認定経営革新等支援機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域にあっては、福岡財務支局長)に委任されるものとする。
第十六条
法第四十九条第一項及び第三項(法第五十条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項から第四項まで、第五十二条第五項(法第五十三条第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条第四項並びに第七十一条第五項の規定による経済産業大臣の権限は、経済産業局長に委任されるものとする。
第十七条
法第五十六条第一項並びに第五十七条第一項及び第二項の規定による経済産業大臣の権限並びに法第七十条第六項及び第七十一条第七項の規定による経済産業大臣の権限(認定事業継続力強化を行う者に関するものに限る。)は、事業継続力強化計画を作成した中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
法第五十八条第一項並びに第五十九条第一項及び第二項の規定による経済産業大臣の権限並びに法第七十条第六項及び第七十一条第七項の規定による経済産業大臣の権限(認定連携事業継続力強化を行う者に関するものに限る。)は、連携事業継続力強化計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
第一条
この政令は、平成十一年九月一日から施行する。
第五条
この政令の施行前に成立している中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第六条第一項に規定する経営革新関連保証の保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第二条
次に掲げる政令は、廃止する。
第五条
改正法による改正前の中小企業経営革新支援法(以下この条において「旧法」という。)第四条第一項の規定により承認の申請がされた同項の経営革新計画(以下この条において「経営革新計画」という。)であって改正法の施行の際同項の承認をするかどうかの処分がされていないものについての行政庁の承認については、なお従前の例による。
改正法の施行前に旧法第五条第一項の規定により変更の承認の申請がされた経営革新計画であって改正法の施行の際同項の承認をするかどうかの処分がされていないものについての行政庁の承認については、なお従前の例による。
前二項の規定に基づき従前の例により承認又は変更の承認を受けた経営革新計画は、改正法附則第二条の規定の適用については、それぞれ旧法第四条第一項又は第五条第一項の規定により行政庁の承認又は変更の承認を受けた経営革新計画とみなす。
第一条
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
第一条
この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
第一条
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下この条において同じ。)が中小企業等経営強化法(以下「法」という。)の規定によりした認定その他の処分(行政書士業務(この政令による改正後の中小企業等経営強化法施行令(次条第一項において「新令」という。)第十一条第二項第二号に規定する行政書士業務をいう。以下この条において同じ。)に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、総務大臣がした認定その他の処分とみなし、この政令の施行前に法の規定により総合通信局長に対してされた申請その他の行為(行政書士業務に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、総務大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
この政令の施行前に法の規定により総合通信局長に対して報告その他の手続をしなければならない事項(行政書士業務に係る事業に係るものに限る。)であって、この政令の施行前に当該手続がされていないものについては、これを、総務大臣に対して当該手続がされていないものとみなして、当該法の規定を適用する。
第三条
この政令の施行前に地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)が法の規定によりした認定その他の処分(社会保険労務士業務(新令第十一条第二項第六号に規定する社会保険労務士業務をいう。以下この条において同じ。)に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、厚生労働大臣がした認定その他の処分とみなし、この政令の施行前に法の規定により地方厚生局長に対してされた申請その他の行為(社会保険労務士業務に係る事業に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、厚生労働大臣に対してされた申請その他の行為とみなす。
この政令の施行前に法の規定により地方厚生局長に対して報告その他の手続をしなければならない事項(社会保険労務士業務に係る事業に係るものに限る。)であって、この政令の施行前に当該手続がされていないものについては、これを、厚生労働大臣に対して当該手続がされていないものとみなして、当該法の規定を適用する。
この政令の施行前に厚生労働大臣に対してされた法第十三条第一項の認定又は法第十四条第一項の変更の認定(それぞれ職業紹介(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第一項に規定する職業紹介をいう。第五項において同じ。)、労働者供給(同条第七項に規定する労働者供給をいう。第五項において同じ。)、労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。同項において同じ。)及び社会保険労務士業務に係る経営力向上(法第二条第十項に規定する経営力向上をいう。第五項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の申請であって、この政令の施行前に認定又は変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
この政令の施行前に厚生労働大臣がした法第十三条第一項の認定又は法第十四条第一項の変更の認定(それぞれ前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。)は、地方厚生局長がした法第十三条第一項の認定又は法第十四条第一項の変更の認定とみなす。
この政令の施行前に法第四十七条第一項(法第十四条第二項に規定する認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定により厚生労働大臣に対して報告しなければならない事項(職業紹介、労働者供給、労働者派遣及び社会保険労務士業務に係る経営力向上に係る事業に係るものを除く。)であって、この政令の施行前に報告がされていないものについての報告については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
第一条
この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
第二条
この政令の施行前にされた改正法第一条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「旧法」という。)第十三条第一項の認定の申請(当該申請に係る同項に規定する経営力向上計画(当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(行政書士業務(第一条の規定による改正前の中小企業等経営強化法施行令第十二条第二項第二号に規定する行政書士業務をいう。以下この条において同じ。)並びに第一種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業をいう。以下この条において同じ。)及び第二種動物取扱業(同法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の所管に属するものに限る。)に旧法第十三条第四項に規定する特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位が記載されている場合に限る。)又は旧法第十四条第一項の規定による変更の認定の申請(当該申請に係る同条第二項に規定する認定経営力向上計画(当該認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(行政書士業務並びに第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の所管に属するものに限る。)に従って旧法第二条第十項に規定する事業承継等が行われる前に当該申請がされ、かつ、当該変更が旧法第十四条第三項各号のいずれかに該当するものである場合に限る。)に係る旧法第十三条第六項、第十四条第三項並びに第二十三条第二項及び第三項の規定による主務大臣の権限(総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣に属するもの(財務大臣に属するものにあっては、国税庁の所掌に係るものに限る。)に限る。)については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。