海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令 法令番号:平成十一年政令第百九十三号 公布日:1999-06-23 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:411CO0000000193 この法令の概要 海岸法第三十七条の二第一項に基づき、特定の海岸を指定することを定めることを目的とします。対象は海岸法の適用を受ける海岸で、同法第三十七条の二第一項の規定により特別の管理または措置の対象となる海岸の指定を定める政令です。 条文目次附 則 海岸法第三十七条の二第一項の海岸は、東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。