財務省設置法
第一条
この法律は、財務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第二条
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、財務省を設置する。
財務省の長は、財務大臣とする。
第三条
財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。
前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
財務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
第四条
財務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか、財務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第五条
財務省に、財務官一人を置く。
財務官は、命を受けて、国の財務に関する事務その他の財務省の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。
第六条
本省に、次の審議会等を置く。
第七条
財政制度等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか、財政制度等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他財政制度等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第八条
関税・外国為替等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか、関税・外国為替等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他関税・外国為替等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第九条から第十一条まで
削除
第十二条
本省に、次の地方支分部局を置く。
前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、沖縄地区税関を置く。
第十三条
財務局は、財務省の所掌事務のうち第四条第一項第一号、第三号、第六号、第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十五号、第三十二号、第三十五号、第三十六号、第四十号、第四十一号、第四十二号(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。)から第四十六号まで、第六十一号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌し、並びに金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により財務局に属させられた事務をつかさどる。
財務局は、前項に規定する財務局に属させられた事務については、別に法令で定めるものを除き、金融庁長官の指揮監督を受けるものとする。
財務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
第十四条
財務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務支局を置く。
前項に定めるもののほか、財務支局は、金融庁設置法第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により財務支局に属させられた事務をつかさどる。
財務支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
財務支局の所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
前条第二項の規定は、第二項に規定する財務支局に属させられた事務について準用する。
第十五条
財務局及び財務支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務事務所を置く。
財務事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
財務事務所の所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
財務大臣は、財務局、財務支局又は財務事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務局、財務支局又は財務事務所の出張所を置くことができる。
財務局、財務支局又は財務事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
第十六条
税関及び沖縄地区税関は、財務省の所掌事務のうち、第四条第一項第二十四号から第二十八号まで、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。
税関及び沖縄地区税関は、前項に定める事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
税関及び沖縄地区税関は、前項各号に掲げる事務については、経済産業大臣の指揮監督を受けるものとする。
税関の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
沖縄地区税関の位置及び管轄区域は、政令で定める。
沖縄地区税関の内部組織は、財務省令で定める。
第十七条
財務大臣は、税関又は沖縄地区税関の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税関又は沖縄地区税関の支署、出張所又は監視署並びに支署の出張所又は監視署を置くことができる。
税関又は沖縄地区税関の支署、出張所及び監視署並びに支署の出張所及び監視署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
第十八条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、財務省に、国税庁を置く。
国税庁の長は、国税庁長官とする。
第十九条
国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。
第二十条
国税庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十七号、第十九号(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)から第二十三号まで、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
第二十一条
国税庁に、国税審議会を置く。
国税審議会は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
国税審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、財務大臣が任命する。
前二項に定めるもののほか、国税審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他国税審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第二十二条
国税庁に、国税不服審判所を置く。
前項に定めるもののほか、国税不服審判所については、国税通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第二十三条
国税庁に、地方支分部局として、国税局を置く。
前項に定めるもののほか、当分の間、国税庁に、地方支分部局として、沖縄国税事務所を置く。
国税局及び沖縄国税事務所は、国税庁の所掌事務のうち、第四条第一項第十七号、第十九号(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)、第二十号、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。
国税局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
国税局に、政令で定める数の範囲内において、財務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
前項に定めるもののほか、国税局の内部組織は、財務省令で定める。
沖縄国税事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
沖縄国税事務所の内部組織は、財務省令で定める。
第二十四条
国税局及び沖縄国税事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署を置く。
税務署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
財務大臣は、税務署の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署の支署を置くことができる。
税務署の支署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
第二十五条
削除
第二十六条
国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。以下同じ。)についてその職務上必要な監察及び第四条第一項第二十一号に掲げる事務を行わせるため、国税庁に国税庁監察官百二十人以内を置く。
国税庁監察官は、国税庁の職員のうちから、国税庁長官が命ずる。
国税庁監察官は、第一項の規定による職務以外の職務を行ってはならない。
第二十七条
国税庁監察官は、次に掲げる犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
前項の捜査については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定を適用する。
ただし、逮捕、差押え、記録命令付差押え、捜索、検証及び検視並びに同法第百九十七条第三項の規定による求め並びに同法第二百二十四条第一項及び第二百二十五条第二項の規定による請求は、することができない。
前項ただし書の規定は、刑事訴訟法第二百十三条の規定の適用を妨げるものではない。
第二項の場合において、刑事訴訟法第百九十三条、第百九十四条、第百九十六条、第百九十八条第一項、第二百二十一条、第二百二十二条第一項(第二百二十一条に関する部分に限る。)、第二百二十三条第一項、第二百二十七条第一項、第二百六十八条第二項、第四百三十条第二項(領置に関する部分に限る。)及び第四百三十五条第七号中「司法警察職員」とあり、並びに同法第二十条第六号、第二十九条第二項、第二百四十一条及び第二百四十六条中「司法警察員」とあるのは、それぞれ「国税庁監察官」と読み替えるものとする。
検察官、都道府県公安委員会及び司法警察職員と国税庁監察官とは、第一項各号に掲げる犯罪の捜査に関し、互いに協力しなければならない。
第一項から第四項までの規定は、第一項各号に掲げる犯罪を積極的に捜査すべき司法警察職員の責務を軽減するものではない。
国税庁監察官は、その職務を行うに当たっては、身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第七条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第三条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、銀行等による株式等の保有の制限及び機構に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。