私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める規則

法令番号:平成十年公正取引委員会規則第四号 公布日:1998-06-24 法令種別:規則 カテゴリー:産業通則 所管:公正取引委員会 法令ID:410M50200000004

この法令の概要

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正の施行に際し、改正前の規定に基づく手続や処分等の取扱いに関する経過措置を定めることを目的とします。対象は改正法の施行前後にまたがる手続・処分・行為等で、旧法下での手続の継続、処分の効力の維持その他の経過的な取扱いを定める規則です。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十一号)附則第二条第二項の規定により所有又は信託をしている株式に関する報告をしようとする者は、国内の会社にあつては様式第一号による報告書一通、外国会社にあつては様式第二号による報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

附 則

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。