金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項に規定する主務省令で定めるものは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資とする。
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令
この法令の概要
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義を補足することを目的とします。対象は同法の適用を受ける金融機関および関係者で、株式に準ずるもの、劣後特約付社債および劣後特約付社債に準ずるもの、ならびに劣後特約付金銭消費貸借の具体的範囲および要件を定める府省令です。
第一条
(株式、劣後特約付社債に準ずるもの)
第二条
(劣後特約付社債)
法第二条第五項に規定する主務省令で定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一
担保が付されていないこと。
二
その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。
第三条
(劣後特約付金銭消費貸借)
法第二条第六項に規定する主務省令で定める金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
一
担保が付されていないこと。
二
その弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。