第一条
(中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定の申請)
中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一商号及び本店の所在地並びに代表取締役又は代表執行役の氏名
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
三中部国際空港等(法第三条第一項の中部国際空港等をいう。)の設置及び管理に関する基本的な計画
六法第四条第一項第二号に掲げる要件を備えていることを証する書類
七法第四条第一項第三号の株式の発行に関し次の事項を記載した書類
ロ募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法
ハ募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
ホ政府に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日
八法第四条第一項第三号の株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し
第四条
(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
指定会社は、法第五条第四項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
二募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
五募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項
イ新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
ロ新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
七前号に規定する場合において、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
八株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
九特に有利な条件又は募集新株予約権の払込金額により募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
十一新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
十二募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
第五条
(株式交換又は株式交付に際しての株式の発行の認可の申請)
指定会社は、法第五条第四項の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所
二株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに指定会社の資本金及び準備金の額に関する事項
三株式交換完全子会社の株主(指定会社を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項
2 指定会社は、法第五条第四項の規定により株式交付に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一指定会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「株式交付子会社」という。)の商号及び住所
二株式交付に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに指定会社の資本金及び準備金の額に関する事項
三株式交付子会社の株式の譲渡人に対する株式の割当てに関する事項
四株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として株式を交付する場合に限る。次号において同じ。)
五前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の指定会社の株式の割当てに関する事項
第六条
(株式交換又は株式交付に際しての新株予約権の発行の認可の申請)
指定会社は、法第五条第四項の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
二株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法
三株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
四株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項
五株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる指定会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ指定会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という。)の内容
ロ株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、指定会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
六前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の指定会社の新株予約権の割当てに関する事項
八株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由
2 指定会社は、法第五条第四項の規定により株式交付に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
二株式交付に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法
三株式交付に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
四株式交付子会社の株式の譲渡人に対する新株予約権の割当てに関する事項
五株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として新株予約権を交付する場合に限る。次号において同じ。)
六前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の指定会社の新株予約権の割当てに関する事項
八株式交付に際して新株予約権を発行しようとする理由
第八条
(中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業の認可の申請)
指定会社は、法第六条第二項の規定により同条第一項第五号の事業の実施の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十二条
(株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可の申請)
指定会社は、法第十五条第一項の規定により株式交換に際しての社債(新株予約権付社債を除く。以下同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
二株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
三株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項
2 指定会社は、法第五条第四項の規定により株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
二株式交付に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
三株式交付子会社の株式の譲渡人に対する社債の割当てに関する事項
四株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として社債を交付する場合に限る。次号において同じ。)
五前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の指定会社の社債の割当てに関する事項
第十七条
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
指定会社は、法第十七条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。