品種登録規則
第一条
仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
第二条
次に掲げる事項の登録は、付記によってする。
第三条
次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によってする。
第四条
同一の育成者権その他育成者権に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。
第五条
付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。
第六条
仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。
第七条
前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)について準用する。
第八条
品種登録簿は、農林水産省輸出・国際局に備えるものとする。
第九条
品種登録簿の全部又は一部が滅失したときは、農林水産大臣は、登録の回復に必要な手続をとらなければならない。
前項の手続は、別に省令で定める。
第十条
登録受付簿は、別記様式第一号により作成しなければならない。
第十一条
品種登録簿は、表示部、登録料記録部、優先権記録部、登録品種の植物体の特性記録部、育成者権等記録部、利用権等記録部及び信託部の別に記録しなければならない。
表示部には、育成者権の表示をし、育成者権の効力が及ばない範囲の特例に関する事項を記録しなければならない。
登録料記録部には、登録料及びその納付年月日を記録しなければならない。
優先権記録部には、最先の締約国出願をした国名(政府間機関の場合にあっては、その名称)及び締約国出願日又は特定国出願のうち最先の出願(その者が特定国に属する場合にあっては、当該特定国出願)をした国名及び特定国出願日を記録しなければならない。
登録品種の植物体の特性記録部には、登録品種の植物体の審査特性に関する事項を記録しなければならない。
育成者権等記録部には、育成者権の設定、移転及び処分の制限に関する事項並びに育成者権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
利用権等記録部には、専用利用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
信託部には、信託財産に属する権利の表示をし、第四十六条に掲げる事項及びその変更並びに当該権利の信託の終了を記録しなければならない。
品種登録簿は、別記様式第二号により作成するものとする。
第十二条
登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者がしなければならない。
第十三条
登録の申請は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけですることができる。
第十四条
判決又は相続その他の一般承継による登録の申請は、登録権利者だけですることができる。
第十五条
登録名義人の表示の変更又は更正の登録の申請は、登録名義人だけで申請することができる。
第十六条
育成者権に関する登録の申請に関する書面は、次項及び第三項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。
ただし、申請者その他の者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録品種の名称については、ローマ字を用いることができる。
育成者権に関する登録の申請に関する書面は、農林水産植物の種類の学名については、ローマ字で書かなければならない。
委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
第十七条
申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十八条
登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。
第十九条
登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。
登録の原因に種苗法(以下「法」という。)第二十三条第二項(法第二十五条第五項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。
第二十条
第十七条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
農林水産大臣は、登録の申請の手続について必要があると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
第一項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
第二十一条
同時に二以上の申請書により登録を申請する場合において、各申請書に添付すべき書面の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添付し、他の申請書にはその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
登録に係る他の事件について、既に、農林水産大臣に申請書に添付すべき書面を提出した場合において、その事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
ただし、農林水産大臣は、特に必要があると認められるときは、当該書面の提出を求めることができる。
第二十二条
二以上の育成者権又は育成者権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。
第二十三条
債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十七条各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
第二十四条
農林水産大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。
農林水産大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第二十五条
法第三十二条第二項の届出は、移転の登録を申請する方法により行わなければならない。
第二十六条
専用利用権の設定の登録の申請をするときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
専用利用権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用利用権の範囲を記載しなければならない。
品種の利用の事業とともに専用利用権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添付しなければならない。
第二十七条
削除
第二十八条
質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するための質権の設定の登録を申請するときは、前項の規定にかかわらず、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十九条
一定の金額を目的としない債権の担保である質権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。
第三十条
同一の債権を担保する二以上の質権の設定の登録を申請するときは、申請書に質権の目的となる他の権利の表示をしなければならない。
質権の設定の登録を申請する場合において、同一の債権を担保する質権の登録が既にされているときは、申請書にその質権の設定の登録がされている権利の表示をしなければならない。
第三十一条
民法の規定により、質権者の合意に基づく質権の順位の変更をする場合における順位の変更の登録の申請は、順位の変更を合意した質権者が共同してしなければならない。
第三十二条
第二十八条の規定は、民法の規定により、質権を他の債権の担保とし、又は質権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請について準用する。
第三十三条
債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請するときは、申請書に譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。
第三十四条
民法の規定により先順位の質権者に代位して質権を行うべき場合における代位の登録を申請するときは、申請書に、当該先順位の質権者が弁済を受けた育成者権その他育成者権に関する権利の表示をし、その代価及び弁済を受けた額を記載しなければならない。
第二十八条の規定は、前項の登録の申請について準用する。
第三十五条
育成者権その他登録品種に関する権利の放棄による登録の抹消は、登録名義人だけで申請することができる。
第三十六条
育成者権以外の権利であって登録してあるものが人の死亡により消滅した場合において、申請書に死亡を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面を添付したときは、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
第三十七条
仮登録の抹消は、仮登録名義人だけで申請することができる。
申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹消を申請することができる。
第三十八条
登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。
第三十九条
育成者権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として育成者権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
第四十条
前条の規定は、育成者権以外の権利について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合について準用する。
第四十一条
専用利用権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用利用権又はこれを目的とする質権についての登録であってその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
第三十九条第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。
第四十二条
抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付しなければならない。
第四十三条
第三十八条の規定は、育成者権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合について準用する。
第四十四条
育成者権その他育成者権に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
第四十五条
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による育成者権その他育成者権に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
第四十六条
信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の申請書に、同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
第四十七条
受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。
第二十三条の規定は、前項の規定による申請について準用する。
この場合には、申請書に登録の目的である育成者権その他育成者権に関する権利が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。
第四十八条
信託の登録の申請は、信託に係る育成者権についての移転若しくは変更又は信託に係る育成者権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければならない。
第四十九条
信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなった場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、育成者権その他育成者権に関する権利についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
第五十条
受託者の変更があった場合において、育成者権その他育成者権に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録について準用する。
第五十一条
受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)の解任の命令により終了したときは、前条第一項の登録は、新受託者だけで申請することができる。
受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
第五十二条
第八十四条に規定する場合を除き、第四十六条第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、信託の変更の登録を申請しなければならない。
受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
第二十三条の規定は、前項の規定による申請について準用する。
第五十二条の二
信託の併合又は分割により育成者権その他育成者権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該育成者権その他育成者権に関する権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による育成者権その他育成者権に関する権利についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。
信託の併合又は分割以外の事由により育成者権その他育成者権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。
信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利についてする次の表の上欄に掲げる場合における育成者権その他育成者権に関する権利についての変更の登録(第四十五条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
第五十三条
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。
申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。
第五十四条
次に掲げる事項の登録は、農林水産大臣が職権でしなければならない。
第五十五条
申請による登録は、受付の順序に従ってしなければならない。
職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従ってしなければならない。
第五十六条
行政区画又は土地の名称の変更があったときは、品種登録簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
第五十七条
農林水産大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
農林水産大臣は、前項に規定する場合において、その登録が第二十三条に規定する申請に係るものであるときは、債権者にも、遅滞なく、同項の通知をしなければならない。
前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもって足りる。
第五十八条
農林水産大臣は、前条第一項に規定する場合において、登録の錯誤又は脱落が農林水産大臣の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
この場合においては、同項の規定による通知を要しない。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第五十九条
事項部及び信託部に登録するときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、保全仮登録をしたものについての本登録である場合及び保全仮登録の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
第六十条
付記登録をする場合において、付記登録の順位番号を記載するときは、主登録の番号を記載し、その下に付記の順序により付記番号を記載しなければならない。
前項の場合においては、主登録の順位番号の下に略号を用いて付記番号を記載しなければならない。
第六十一条
変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。
第六十二条
抹消の登録をするときは、抹消の原因、その発生年月日及び登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。
前項に規定する場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、事項部の相当部又は信託部に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録しなければならない。
第六十三条
育成者権の消滅の登録をした後、その育成者権の回復の登録をするときは、その消滅前と同一の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因及び年月日並びに登録を回復する旨を記録しなければならない。
前項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、回復の原因及び年月日並びに登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
第六十四条
品種登録簿に登録したときは、その登録の末尾に登録年月日を記録しなければならない。
第六十五条
品種登録簿の表示部、優先権記録部、登録品種の植物体の特性記録部、事項部及び信託部について登録をしたときは、登録年月日を記録した部分に続けて横線を引いて余白と分界しなければならない。
第六十六条
申請書の提出があったときは、登録受付簿に受付年月日、受付番号、品種登録の番号、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請者の氏名又は名称を、申請書に受付年月日及び受付番号を記載しなければならない。
前項の受付番号は、受付の順序により付さなければならない。
ただし、同一の育成者権その他育成者権に関する権利に関して同時に二以上の申請があったときは、同一の受付番号を付さなければならない。
第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上であるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。
受付番号は、毎年更新しなければならない。
第六十七条
前条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を付した申請書により登録する場合において、その登録事項が同一の部に登録すべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。
第六十八条
品種登録簿の表示部に登録するときは、申請書の受付年月日、受付番号及び登録の目的を記録しなければならない。
品種登録簿の事項部又は信託部に登録するときは、申請書の受付年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の原因、その発生年月日並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録すべき権利に関する事項を記録しなければならない。
第二十三条、第四十七条第一項又は第五十二条第二項に規定する申請により品種登録簿の事項部又は信託部に登録するときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録しなければならない。
第六十九条
放棄による育成者権の消滅の登録をするときは、その育成者権の登録を抹消しなければならない。
第七十条
第三十条第一項の申請に基づき同一の債権を担保する二以上の質権の設定の登録をする場合には、各質権の登録に当該質権以外の質権の目的である権利の表示の記録をしなければならない。
第三十条第二項の申請に基づき同一の債権を担保する新たな質権の設定の登録をする場合には、当該新たな質権の登録に既にされている質権の目的である権利の表示を記録するとともに、当該既にされている質権の登録に当該新たな質権の目的である権利の表示を記録しなければならない。
第七十一条
同一の債権を担保する質権の目的である二以上の権利のいずれかの消滅の登録をしたときは、他の権利を目的とする質権の設定の登録における消滅に係る権利の表示について抹消記号を記録しなければならない。
当該質権の消滅の登録をしたときも、同様とする。
第七十二条
質権の順位の変更の登録をしたときは、順位が変更された質権の設定の登録の順位番号の下に質権の順位の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。
第七十三条
質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の順位番号の下に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。
第七十四条
仮登録は、事項部の相当部又は信託部に記録しなければならない。
前項の規定により仮登録をしたときは、登録事項欄のみに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄及び登録事項欄に横線を引かなければならない。
第七十五条
仮登録をした後本登録の申請があったときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。
仮登録の抹消の申請があったときも、同様とする。
農林水産大臣は、第四十三条の申請があった場合において、本登録をするときは、利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。
第七十六条
前条第一項の規定は、保全仮登録について準用する。
第七十七条
登録を完了したときは、申請者(申請者が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者)に品種登録の番号、申請書の受付年月日、受付番号、順位番号、登録の原因及びその発生年月日、登録の目的、登録年月日並びに登録済みの旨を通知しなければならない。
第二十三条、第四十七条第一項又は第五十二条第二項に規定する申請による登録を完了したときは、登録権利者に、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称を通知しなければならない。
前二項に規定する場合には、登録義務者に品種登録の番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の原因及びその発生年月日、登録の目的、登録年月日並びに登録済みの旨を通知しなければならない。
この場合において、登録義務者が当該登録に係る育成者権その他育成者権に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。
第七十八条
第七十四条の規定は、保全仮登録について準用する。
第七十九条
嘱託により登録を完了したときは、第五十三条第二項において準用する第七十七条の規定により通知するほか、育成者権その他育成者権に関する権利の表示、登録の原因及びその発生年月日、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録年月日並びに登録済みの旨を育成者権者その他育成者権に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。
第八十条
法第十八条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
前項第五号の事項は、育成者権等記録部に記録しなければならない。
第八十一条
農林水産大臣は、法第二十一条の二第四項に規定する公示をしたときは、表示部に指定国又は指定地域(指定国がない場合にあっては、その旨)、同条第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する行為を制限する旨及び当該公示をした年月日を記録しなければならない。
農林水産大臣は、法第二十一条の三第四項に規定する公示をしたときは、表示部に追加する指定国又は指定地域、指定国又は指定地域を追加する旨及び当該公示をした年月日を記録しなければならない。
農林水産大臣は、法第二十一条の四第四項に規定する公示をしたときは、表示部に第二十一条の二第一項の届出を取り下げる旨及び当該公示をした年月日を記録しなければならない。
第八十二条
育成者権の消滅(放棄によるものを除く。)の登録をするときは、その育成者権の登録を抹消しなければならない。
第八十三条
混同による専用利用権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用利用権又は質権の登録を抹消しなければならない。
第八十四条
農林水産大臣は、信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
第四条
この省令の施行前にされた第五条の規定による改正前の品種登録規則の規定による登録の申請に係る登録に関する手続については、同条の規定による改正後の品種登録規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に存する品種登録簿の様式は、この省令による改正後の品種登録規則別記様式第二号にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。