第一章 五類感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
七急性呼吸器感染症(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、オウム病及びレジオネラ症並びに第二号から第四号まで、第十一号、第十六号、第三十一号、第三十四号及び第三十五号に該当するものを除く。以下同じ。)
十急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
十四細菌性髄膜炎(第十七号から第十九号までに該当するものを除く。以下同じ。)
十六新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)
第一章の二 基本指針及び予防計画
第一条の二
(厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)
法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとおりとする。
一法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第一号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させるための病床数
二法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第二号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行う医療機関数
三法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所における法第四十四条の三の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)又は法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関数
四法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく医療を提供する医療機関数
五法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第五号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく法第四十四条の四の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、法第四十四条の八において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者、同条において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者、法第五十一条の二第一項に規定する新感染症医療担当従事者及び同項に規定する新感染症予防等業務関係者(第九号において「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等」という。)の確保数
六法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同項第二号に掲げる事項をその内容に含むものに限る。)に基づく法第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄を十分に行う医療機関の数
七新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等における検査機器の数
八法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定(同項第一号ロに掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設の確保居室数
九新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等、保健所の職員その他の感染症の予防に関する人材の研修及び訓練の回数
十法第三十六条の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間における感染症の予防に関する保健所の業務を行う人員及び地域保健法第二十一条第一項に規定する者であって必要な研修を受けたものの確保数
2 法第十条第二項第六号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、前項各号に掲げる目標その他予防計画を作成する都道府県が必要と認めるものとする。
3 法第十条第十五項第二号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、第一項第七号から第十号までに掲げる目標(同項第八号に掲げる目標にあっては、保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)が必要と認める場合に限る。)その他予防計画を作成する保健所設置市等が必要と認めるものとする。
第一条の三
(法第十条第二項第六号に掲げる事項の達成の状況の報告及び公表)
法第十条第十一項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告は、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信の方法その他適切な方法により行うものとする。
2 法第十条第十二項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
第二章 特定感染症予防指針
法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める感染症は、次に掲げるものとする。
三インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
第三章 感染症に関する情報の収集及び公表
法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一診断した患者及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知っている場合
二診断した結核の無症状病原体保有者について結核医療を必要としないと認められる場合
第四条
法第十二条第一項第一号に掲げる者(新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症(法第五十三条第一項の規定により一類感染症とみなされるものを除く。第三項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
二当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
七病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。)
八病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域(以下「感染原因等」という。)又はこれらとして推定されるもの
九診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
十その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項
2 新型インフルエンザ等感染症の患者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該患者の医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項及び第二十三条の十二第三項第二号において同じ。)とする。
3 新感染症にかかっていると疑われる者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第一項第一号、第二号及び第四号から第十号までに掲げる事項のほか、新感染症と疑われる所見及び当該者の医療保険被保険者番号等とする。
4 法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次に掲げるものとする。
5 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の患者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
四急性弛し緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)(患者が十五歳未満のものに限る。)
五急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)
十三水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)
6 法第十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める五類感染症(法第十二条第一項の規定により、当該感染症の無症状病原体保有者について届け出なければならないものに限る。)は、次に掲げるものとする。
7 法第十二条第一項第二号に掲げる者について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、第一項第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項並びに厚生労働大臣が定める五類感染症に係るものにあっては、感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要な事項として当該五類感染症ごとに厚生労働大臣が定めるものとする。
8 法第十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間は、同条第一項に規定する届出を受けた後七日とする。
9 前各項の規定は、法第十二条第十項において同条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第一項第六号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第九号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。
第四条の二
法第十二条第二項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものであり、かつ、同項又は同条第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報をすべき者及び当該報告又は通報を受けるべき者が閲覧することができるものその他必要と認めるものとする。
2 法第十二条第一項の規定による届出が前項に規定する電磁的方法により行われたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報を受けるべき者に到達したものとみなす。
第四条の三
法第十二条第五項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関とする。
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるもの(同条第二項の規定により動物の所有者が行う届出にあっては、第二号及び第八号から第十四号までに掲げる事項を除く。)とする。
一動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。第三号において同じ。)の住所
二動物の所有者がない、又は明らかでない場合においては、占有者の氏名及び住所
三動物の所有者又は占有者が法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
五動物が出生し、若しくは捕獲された場所又は飼育され、若しくは生息していた場所
十二診断した獣医師の住所(診療施設その他の施設で診療に従事している獣医師にあっては、当該施設の名称及び所在地)及び氏名
十三同様の症状を有する他の動物又はその死体の有無及び人と動物との接触の状況(診断した際に把握したものに限る。)
十四その他獣医師が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のために必要と認める事項
2 前項の規定は、法第十三条第七項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、前項第八号中「診断方法」とあるのは「検案方法」と、同項第九号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第十二号及び第十三号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。
3 都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長。第八条、第九条の二第一項、第二十条第二項第二号、第二十条の三第三項、第五項及び第六項、第二十一条(結核指定医療機関に係る部分に限る。)、第二十三条の三、第二十三条の四、第二十三条の七、第二十六条の二、第二十六条の三並びに第三十一条の四十一において同じ。)は、法第十三条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、速やかに法第十五条第一項の規定の実施その他所要の措置を講ずるものとする。
4 第四条の二第二項の規定は、法第十三条第六項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十三条第一項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第三項又は第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項の規定による五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
2 法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(以下「疑似症」という。)は、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したものとし、同項の規定による疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、集中治療その他これに準ずるものを提供することができる病院又は診療所のうち疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
法第十四条第二項の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症又はメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症の患者については直ちに行うものとする。
ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。
一当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合(当該都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。)
二前号の指定届出機関に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症により死亡した者に係るものにあっては、当該死亡した者の死体を検案した場合(都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。)
三当該指定届出機関に係る疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合
2 法第十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者(入院を要すると認められる者に限る。)に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)及び新型コロナウイルス感染症の患者を診断した場合に限る。)並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の患者を診断した場合に限る。)とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。
3 法第十四条第三項に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。
4 法第十四条第八項の届出は、直ちに行うものとする。
ただし、診断した同条第七項に規定する疑似症の患者の症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合は、当該届出をすることを要しない。
5 法第十四条第八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第十四条第七項に規定する感染症の患者又は当該感染症により死亡した者(以下この項において「患者等」という。)の氏名及び生年月日
三患者等が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
六当該患者の初診年月日又は当該死亡した者の検案年月日及び死亡年月日
七診断又は検案した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
八その他感染症のまん延の防止及び当該患者の医療のために必要と認める事項
第四条の二第二項の規定は、法第十四条第四項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十四条第二項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第三項の規定による報告」と読み替えるものとする。
2 第四条の二第二項の規定は、法第十四条第十項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十四条第八項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報」とあるのは「同条第九項において準用する同条第三項の規定による報告」と読み替えるものとする。
法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、急性呼吸器感染症、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、新型コロナウイルス感染症、百日咳、ヘルパンギーナ及びマイコプラズマ肺炎とし、同項の規定による五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる指定提出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して、原則として診療科名中に内科若しくは小児科を含む病院若しくは診療所又は衛生検査所のうち当該五類感染症に係る指定提出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
法第十四条の二第二項の提出は、毎月一回(感染症の発生の状況及び動向を迅速かつ正確に把握するため必要があると認められる場合にあっては、毎週一回)、当該指定提出機関(病院又は診療所に限る。)に係る前条に規定する五類感染症の患者を診断し、又は当該指定提出機関(衛生検査所に限る。)の職員が当該患者の検体若しくは当該感染症の病原体について検査を実施した後速やかに行うものとする。
2 法第十四条の二第三項の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一法第十四条の二第三項に規定する検査を実施する施設(以下「検査施設」という。)は、前条に規定する五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の検査を実施するために必要な検査室を有し、これを用いて検査を実施するものであること。
二検査施設において、検査の精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を定期的に実施するとともに、国又は都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査を定期的に受けること。
三検査を実施する部門(以下「検査部門」という。)につき、次に掲げる業務を行う専任の管理者(以下「検査部門管理者」という。)を置くこと。 ただし、ハについては、あらかじめ検査を実施する者(以下「検査員」という。)の中から検査の区分ごとに指定した者(以下「検査区分責任者」という。)に行わせることができるものとする。
ロ次号ハの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに是正処置を講ずること。
ハ検査について第七号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることを確認し、標準作業書から逸脱した方法により検査が行われた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
ニ検査の業務に従事する者に対し、第八号ニの文書に基づき、研修を受けさせること。
四検査の業務及び精度の確保に関する文書を作成し、当該文書に記載されるところに従い、専ら検査の業務及び精度の確保を行う部門(以下「信頼性確保部門」という。)につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門管理者」という。)を置くこと。
イ第八号ヘの文書に基づき、検査の業務の管理について内部監査を定期的に行うこと。
ロ第八号トの文書に基づき、検査の精度管理を定期的に実施するための事務を行うこと。
ハイの内部監査及びロの検査の精度管理の結果(是正処置が必要な場合にあっては、当該是正処置の内容を含む。)を検査部門管理者に対して文書により報告するとともに、当該結果を記録すること。
五検査部門管理者及び信頼性確保部門管理者が当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
六検査部門管理者及び検査区分責任者は信頼性確保部門管理者を兼ねることができないこと。
七次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
イ組織内の各部門の権限、責任及び相互関係等について記載した文書
チ内部監査及び検査の精度管理の結果に基づき講じた是正措置について記載した文書
ルその他検査の業務及び精度の確保に関する事項を記載した文書
3 法第十四条の二第四項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。
4 法第十四条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
二指定提出機関の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名
第七条の六
(保健所設置市等の長に対する法第十四条の二第二項の提出)
指定提出機関の管理者が、保健所設置市等の長に対し、法第十四条の二第二項の規定による提出を行う場合においては、同項中「同項の規定により当該指定提出機関を指定した」とあるのは「当該指定提出機関の所在地を管轄する」と読み替えるものとする。
都道府県知事は、次に掲げる場合に、法第十五条第一項の規定を実施するものとする。
一一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者が発生し、又は発生した疑いがある場合
三国内で発生していない感染症であって国外でまん延しているものが発生するおそれがある場合
四動物が人に感染させるおそれがある感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合
2 都道府県知事は、法第十五条第一項の規定を実施するときは、採取した検体、検査結果を記載した書類その他の感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするために必要な物件の提出を求めるものとする。
3 法第十五条第一項に規定する感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者その他の関係者は、同項の規定の迅速かつ的確な実施を確保するため、動物又はその死体が感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、速やかに、その旨を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に報告しなければならない。
この場合において、前項に規定する物件があるときは、添付しなければならない。
4 都道府県知事は、前項前段の規定による報告の内容が、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるときは、厚生労働大臣に報告するものとする。
この場合においては、同項後段の規定を準用する。
5 法第十五条第五項の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一第七条の四第二項第一号から第六号まで及び第八号の規定は、法第十五条第五項の検査について準用する。
二法第十五条第五項の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
三法第十五条第五項の規定により三類感染症、四類感染症又は五類感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
6 第五条第三項の規定は、第三項前段の規定による報告があった場合について準用する。
第八条の二
法第十五条第十項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
三法第十五条第八項の命令を受けた者が、同条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合に、法第八十一条の規定により過料に処される旨
2 法第十五条第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。
第八条の三
法第十五条第十二項又は第六十五条の四第三項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第一による。
第九条
法第十五条第十三項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査(次条において「質問等」という。)の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
2 前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。
3 法第十五条第十三項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項に定める事項を内容とする情報を記録するものその他必要と認めるものとする。
第九条の二
法第十五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、都道府県知事が同条第一項又は第二項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた者(以下この条において「質問を受けた者等」という。)の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため、質問等の結果を他の都道府県知事に通報する必要があると認める場合(当該質問を受けた者等の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため重要と認める場合に限る。)とする。
2 法第十五条第十四項の規定による通報は、当該通報を都道府県知事が行う場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通報しなければならない。
一質問を受けた者等の住所、勤務地その他感染原因等に関する状況を考慮して感染症のまん延を防止するため必要があると認められる地域(以下この条において「特定地域」という。)がその管轄する区域外にある場合 当該特定地域を管轄する都道府県知事(当該特定地域が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
二特定地域がその管轄する区域内における保健所設置市等の長の管轄する区域内にある場合 当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長
3 法第十五条第十四項の規定による通報は、当該通報を保健所設置市等の長が行う場合にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通報しなければならない。
一特定地域が管轄都道府県知事(当該保健所設置市等の長の管轄する区域を管轄する都道府県知事をいう。以下この項において同じ。)の管轄する区域外にある場合 当該特定地域を管轄する都道府県知事(特定地域が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)及び管轄都道府県知事
二特定地域が管轄都道府県知事の管轄する区域内における当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長の管轄する区域内にある場合 当該特定地域を管轄する保健所設置市等の長及び管轄都道府県知事
三特定地域が管轄都道府県知事の管轄する区域内における保健所設置市等の長の管轄する区域外にある場合 当該管轄都道府県知事
4 法第十五条第十四項の規定による通報は、第八条第二項に規定する物件(特定地域において感染症のまん延を防止するため必要があると認めるものに限る。)を添付して行うものとする。
法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第六条の三に規定する事項とする。
第九条の五
法第十五条の二第二項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
2 前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。
第九条の六
法第十五条の三第二項に規定する報告は、同項に規定する健康状態に異状を生じた者の氏名、国内における居所及び連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名について行うものとする。
2 法第十五条の三第七項の規定により同条第二項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、「報告」とあるのは「通知」と、「連絡先、健康状態並びに同条第一項の通知をした検疫所長の氏名」とあるのは「連絡先並びに健康状態」とする。
第九条の七
法第十五条の三第三項に規定する報告は、同条第二項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
2 前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。
法第十六条第三項の厚生労働省令で定める情報は、都道府県知事が必要と認める情報とする。
第四章 就業制限その他の措置
法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施する理由
二検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、検体を提出し、又は検体の採取に応じさせるべき期限
三検体の採取の措置を実施する場合にあっては、検体の採取を行う日時、場所及びその方法
四検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に検体の採取の措置を実施することがある旨
2 法第十六条の三第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。
第八条第五項第一号及び第二号の規定は、法第十六条の三第七項の検査について準用する。
2 法第十六条の三第八項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。
3 法第十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
二当該患者を診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の所在地)を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名
第十条の三
(厚生労働大臣又は機構が検体の採取を行う場合の通知事項)
第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項及び第六項の規定を準用する場合又は法第六十五条の五の規定により厚生労働大臣が機構に法第十六条の三第四項の規定による検体の採取を行わせる場合について準用する。
法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容
二法第十八条第二項に規定する就業制限及びその期間に関する事項
三法第十八条第二項の規定に違反した場合に、法第七十七条第四号の規定により罰金に処される旨
四法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨
2 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
一エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務
三ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、痘とうそう、特定鳥インフルエンザ及びペスト 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務
四法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
3 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ その病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間
二前号に掲げるもの以外の感染症 その病原体を保有しなくなるまでの期間
法第二十一条に規定する移送は、当該移送を行う患者に係る感染症がまん延しないよう配慮して行わなければならない。
2 前項の規定は、法第二十六条において法第二十一条の規定を準用する場合について準用する。
法第二十三条において準用する法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由
二健康診断の勧告をする場合にあっては、健康診断を受け、又は受けさせるべき期限
三健康診断の措置を実施する場合にあっては、健康診断を行う日時、場所及びその方法
四健康診断の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に健康診断の措置を実施することがある旨
五入院の勧告、入院の措置又は入院の期間の延長をする理由
六入院の勧告又は入院の措置をする場合にあっては、入院すべき期限及び医療機関
八入院の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に入院の措置をすることがある旨
九入院の勧告若しくは入院の措置をする場合にあっては入院の期間中に逃げた場合、又は入院の措置をする場合にあっては正当な理由がなく入院すべき期間の始期までに入院しなかった場合に、法第八十条の規定により過料に処される旨
十一法第二十二条第三項の規定により退院を求めることができる旨
十二法第二十五条に規定する審査請求の特例に関する事項
2 前項の規定は、法第二十六条において法第二十三条の規定を準用する場合について準用する。
第五章 消毒その他の措置
第十条の二第一項の規定は、法第二十六条の三第五項及び第二十六条の四第五項の検査について準用する。
2 第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第二十六条の三第六項及び法第二十六条の四第六項の報告について準用する。
法第二十七条第一項及び第二項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。
一対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行えるような方法により行うこと。
二消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
法第二十八条第一項及び第二項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。
一対象となる区域の状況、ねずみ族又は昆虫等の性質その他の事情を勘案し、十分な駆除が行えるような方法により行うこと。
二駆除を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
法第二十九条第一項及び第二項に規定する物件の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄その他必要な措置(以下この条及び第十九条において「物件措置」という。)は、次に掲げる基準に従い行うものとする。
一対象とする物件の状況、感染症の病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該物件措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。
イ消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。
ロ廃棄にあっては、消毒、ハに規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。
ハ物件措置としての滅菌(次号において「滅菌」という。)にあっては、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。
二消毒及び滅菌にあっては、消毒又は滅菌を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
法第三十二条第一項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。
第十八条
(質問及び調査に携わる職員の身分を示す証明書)
法第三十五条第二項又は第六十五条の五第五項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第二による。
法第三十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体又は生活の用に供される水(以下この項において「生活用水」という。)
二検体の収去、検体の採取、消毒若しくは駆除の措置又は物件措置(物件の移動の制限及び禁止の措置を除く。)にあっては、当該措置を実施する日時又は実施すべき期限及びその方法
三物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容
四物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間
2 前項の規定は、法第三十六条第三項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
3 法第三十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
二立入り又は交通の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容
三立入りの禁止又は交通の遮断の措置にあっては、その期間
4 第一項の規定は、法第三十六条第五項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
第六章 医療
第十九条の二
(公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務等)
法第三十六条の二第一項の規定による通知を行うに当たっては、当該通知の対象となる医療機関が所在する地域における感染症の患者に対する医療の状況等を勘案するものとする。
2 前項の通知は、同項の医療機関の管理者と法第三十六条の三第一項の規定による協議を行う場合には、当該協議と併せて行うものとする。
3 法第三十六条の二第一項の医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものは、都道府県の区域内の各地域における感染症の患者に対する医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機能等に応じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事が認めるものとする。
4 法第三十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に掲げる措置に要する費用の負担の方法、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する当該措置に係る準備に関する事項及び同項の規定による通知の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。
5 法第三十六条の二第三項の規定による同条第一項の規定による通知の内容の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
6 前項の公表は、必要に応じ、次条第三項の公表と併せて行うものとする。
法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定の締結は、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第五項において同じ。)により行うものとする。
2 法第三十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定めるものは、法第三十六条の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する法第三十六条の三第一項第一号及び第二号の措置に係る必要な準備に関する事項及び同項に規定する医療措置協定の変更に関する事項その他都道府県知事が必要と認める事項とする。
3 法第三十六条の三第五項の規定による同条第一項に規定する医療措置協定の内容の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
4 前項の公表は、必要に応じ、前条第五項の公表と併せて行うものとする。
5 都道府県知事は、法第三十六条の三第一項の規定による協議が調わないときは、当該協議を行う医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、当該協議の内容に合意することができない理由を記載した書面の提出を求めることができる。
6 都道府県知事は、前項の規定により提出された理由が十分でないと認めるときは、同項の医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会に出席し、当該理由について説明することを求めることができる。
7 前項の規定により説明を求められた者は、当該求めに応じるよう努めなければならない。
第十九条の四
(医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
法第三十六条の五第一項又は第二項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとする。
2 法第三十六条の五第四項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものその他必要と認めるものとする。
3 法第三十六条の五第五項に規定する厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第六条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関とする。
4 法第三十六条の五第九項の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
第十九条の五
(病原体等の検査を行っている機関等の協定の締結等)
第十九条の三第一項から第三項までの規定は、法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定について準用する。
この場合において、第十九条の三第二項中「第三十六条の三第一項第六号」とあるのは「第三十六条の六第一項第六号」と、「第三十六条の三第一項第一号及び第二号」とあるのは「第三十六条の六第一項第一号及び第二号」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は保健所設置市等の長」と、同条第三項中「第三十六条の三第五項」とあるのは「第三十六条の六第二項」と読み替えるものとする。
第十九条の六
(検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
第十九条の四第一項の規定は法第三十六条の八第一項の規定による報告の求めについて、第十九条の四第二項の規定は法第三十六条の八第三項の電磁的方法について、第十九条の四第四項の規定は法第三十六条の八第五項の公表について、それぞれ準用する。
法第三十六条の九第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める基準を参酌して都道府県知事が定めるものとする。
一法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置 次のイからハまでに掲げる基準
イ当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。
ロ法第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき当該措置を講ずるために確保する病床数が三十床以上であること。
ハ法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を受けた医療機関又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関と必要な連携を行うことその他法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置を適切に実施するために必要な体制を構築するものであること。
二法第三十六条の二第一項第二号に掲げる措置 次のイ及びロに掲げる基準
イ当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。
ロ法第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき一日あたり二十人以上の新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うものであること。
法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合は、各保険者等(法第三十六条の十四第一項に規定する保険者等をいう。以下同じ。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
一当該保険者等により当該対象医療機関に支払われた法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月前三月間の公的医療保険給付費(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下「令」という。)第九条の三第一項に規定する公的医療保険給付費をいう。)の総額を三で除して得た額(その額に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入し、当該支払が行われた月数が一である場合には、当該額は零とする。)
2 法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各保険者等に係る流行初期医療確保措置(法第三十六条の九第一項に規定する流行初期医療確保措置をいう。以下同じ。)が行われた月ごとに、当該月における流行初期医療確保措置に要する費用の額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に対象医療機関ごとの前項の率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の合計額とする。
第十九条の九
(流行初期医療確保関係事務費拠出金の額)
法第三十六条の十六に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、流行初期医療確保措置が実施された年度ごとにおける法第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、事務費拠出対象保険者等(流行初期医療確保拠出金を拠出した保険者等をいう。以下この条において同じ。)ごとに第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
一当該年度における次に掲げる事務費拠出対象保険者等の区分に応じ算定した当該保険者等に係る加入者の見込数(次号において「加入者見込数」という。)
イ事務費拠出対象保険者等(ロに掲げる保険者等を除く。) (1)に掲げる数に(2)に掲げる率を乗じて得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)
(1)当該年度の前々年度における当該保険者等に係る加入者の数(その数が当該保険者等に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者等の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
(2)当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者等及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者等(以下この項において「新設保険者等」という。)以外の全ての保険者等に係る当該年度における加入者の見込数の総数をそれらの保険者等に係る(1)に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として流行初期医療確保措置が実施された年度ごとに保険者等ごとに厚生労働大臣が定める率
ロ事務費拠出対象保険者等(新設保険者等に限る。) 当該年度における当該保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定した新設保険者等に係る加入者の見込数
二当該年度における全ての事務費拠出対象保険者等に係る加入者見込数の総数
第十九条の十
(流行初期医療確保拠出金等に係る納付の猶予の申請)
法第三十六条の二十一第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等(法第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者等は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
一納付の猶予を受けようとする流行初期医療確保拠出金等の一部の額
2 前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。
第十九条の十一
(法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者)
法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。
第十九条の十二
(法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項)
法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項は、当該年度の各月末日における加入者の数とする。
法第三十七条に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
二申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに患者との関係
三患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨
2 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
ただし、第三号に掲げる書類については、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一法第二十三条(法第二十六条において準用する場合を含む。)において準用する法第十六条の三第五項の規定による通知の写し
二法第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項の規定による協力を求められた場合にあっては、第二十三条の四第一項又は第二十六条の三第一項の規定による通知の写し
三当該患者並びにその配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類
法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療(第一号から第四号までに掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。)とする。
四前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査
五第二号及び第三号に掲げる医療に必要な処置その他の治療
六第二号及び第三号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容(食事の給与及び寝具設備を除く。)
第二十条の三
(結核患者の医療に係る費用負担の申請)
法第三十七条の二に規定する申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一結核患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号
二申請者が結核患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに結核患者との関係
三結核患者が法第三十九条に規定する者に該当する場合にあっては、その旨
2 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
二肺結核、粟粒結核、結核性胸膜炎又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核、尿管結核又は性器結核であるときは造影法による腎、尿管又は性器の、骨関節結核であるときは骨及び関節のエックス線直接撮影写真であって申請前三月以内に撮影したもの
3 都道府県知事は、第一項の申請書の提出を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から一月以内に法第三十七条の二第一項の規定によって費用を負担するか否かを決定し、負担すべき旨を決定したときは、速やかに患者票を申請者に交付しなければならない。
4 前項の患者票の交付を受けた者は、医療を受け又は受けさせるに当たっては、患者票を法第三十八条第二項の規定によって指定された結核指定医療機関に提示しなければならない。
5 法第三十七条の二第一項の規定によって費用の負担を受けている者又はその保護者は、その医療を受ける病院又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
6 第三項の患者票の交付を受けた者は、その結核患者について医療を受ける必要が無くなったときは、速やかに、患者票を保健所長を経由して都道府県知事に返納しなければならない。
都道府県知事は、感染症指定医療機関であって大学の付属病院その他教育又は研究を主たる目的とするものに対し、法第三十八条第五項から第九項までに規定する指導を行うに当たっては、これらの教育又は研究に不当に関与しないよう配慮するものとする。
都道府県知事が法第四十条第三項(法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2 前項の場合において、都道府県は、当該感染症指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて、決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
法第四十二条に規定する申請は、当該医療を受けた後一月以内に、第二十条第一項各号又は第二十条の三第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
二法第四十二条第一項後段に規定する場合に係るものにあっては、緊急その他やむを得ない理由
2 前項の申請書には、第二十条第二項各号又は第二十条の三第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。
第二十条の三第二項及び前条第二項の規定によって提出を受けたエックス線写真は、決定後申請者に返却するものとする。
第七章 新型インフルエンザ等感染症
第二十三条の三
(感染を防止するための報告又は協力)
都道府県知事は、法第四十四条の三第一項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
第二十三条の四
都道府県知事は、法第四十四条の三第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
第二十三条の七
(新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を行う宿泊施設の基準)
法第四十四条の三第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一法第四十四条の三第二項の規定により都道府県知事が宿泊施設から外出しないことを求めた者(以下この条において「宿泊療養者」という。)が療養を行う居室について、一の居室の定員は、原則として一人とすること。
二宿泊療養者の滞在する区域を職員その他の者が作業を行う区域から明確に区別することその他の感染症のまん延を防止するために必要な措置が講じられていること。
三宿泊療養者が療養を行うために必要な設備及び備品を備えていること。
四宿泊療養者の療養に関する業務を統括する者、宿泊療養者に対して適切な健康管理及び療養に関する指導を行うために必要な医師、保健師又は看護師その他の医療関係者並びに宿泊療養者の療養を支援するために必要な人員が確保されていること。
五前号に掲げるもののほか、宿泊療養者の健康状態を定期的に把握し、適切な健康管理及び療養に関する指導を行うことが可能な体制が確保されていること。
六宿泊療養者の病状が急変した場合その他の必要な場合(以下この号において「急変時等の場合」という。)に適切な措置を講じることができるよう、あらかじめ、医療機関との連携方法その他の急変時等の場合における必要な措置を定めていること。
法第四十四条の三の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、次の各号に掲げる医療(同項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者に対するものに限る。)とする。
四法第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設若しくは当該者の居宅又はこれに相当する場所における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
第二十三条の九
(新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療に係る費用負担の申請)
法第四十四条の三の二第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
二申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに患者との関係
三患者が法第三十九条第一項に規定する者に該当する場合にあっては、その旨
2 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。
ただし、都道府県知事は、第二号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
二当該患者並びにその配偶者及び民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類
法第四十四条の三の三第一項の申請は、当該医療を受けた後一月以内に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
二法第四十四条の三の三第一項後段の場合にあっては、緊急その他やむを得ない理由
2 前項の申請書には、前条第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。
第二十三条の十一
(新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等)
法第四十四条の三の五第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第十九条第一項ただし書、第三項又は第五項に規定する病院又は診療所の管理者
二法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第二十条第一項ただし書、第二項又は第三項に規定する病院又は診療所の管理者
2 第八条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第四十四条の三の五第四項の検査について準用する。
この場合において、第八条第二号中「規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。
第二十三条の十二
(新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び第一種協定指定医療機関とする。
2 法第四十四条の三の六の届出は、同条の患者の入院中の状態、転帰等について迅速に把握する必要があるときについては当該患者が退院し、又は死亡した後直ちに、それ以外のときについては必要と認める期間内に行うものとする。
3 法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
七届出を行った医師の勤務する医療機関の名称及び所在地並びに当該医師の氏名
第二十三条の十三
(他の都道府県知事等による応援等)
法第四十四条の四の二第二項第四号(法第四十四条の八において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、同項の応援に従事する者が宿泊する施設の確保その他の他の都道府県知事による応援を受けるために必要な体制の整備が講じられていることとする。
2 法第四十四条の四の二第六項(法第四十四条の八において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)の厚生労働省令で定める医療機関は、地域医療支援病院(医療法第四条第一項の地域医療支援病院をいう。第二十七条の二第二項において同じ。)、特定機能病院(同法第四条の二第一項の特定機能病院をいう。第二十七条の二第二項において同じ。)及び同法第三十条の十二の六第一項に規定する協定を締結した医療機関とする。
3 厚生労働大臣は、法第四十四条の四の二第六項の規定により応援を求めるときは、当該応援を求める医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
4 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知の内容について、厚生労働大臣に対し、必要な意見を申し出ることができる。
5 法第四十四条の四の二第六項の規定による応援の求めは、当該応援を求める医療機関を管理又は運営する法人等に対し、一括して行うことができる。
法第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。
第八章 新感染症
第十条の二第一項の規定は、法第四十四条の十一第五項の検査について準用する。
2 第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第四十四条の十一第六項の報告について準用する。
第二十三条の十六
(新感染症に係る検体の採取を行う場合の通知事項)
第十条の規定は、法第四十四条の十一第九項及び第十項において法第十六条の三第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
第二十三条の十七
(新感染症に係る検体の提出要請等)
法第五十条の六第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法第四十六条第一項ただし書、第二項又は第三項に規定する病院の管理者
2 第八条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第五十条の六第四項の検査について準用する。
この場合において、第八条第二号中「規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。
第二十三条の八の規定は法第五十条の三第一項及び法第五十条の四第一項について、第二十三条の九第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定は法第五十条の三に規定する申請について、第二十三条の十の規定は法第五十条の四に規定する申請についてそれぞれ準用する。
この場合において、第二十三条の八第一項中「新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」とあるのは「新感染症外出自粛対象者」と、第二十三条の九第二項第一号中「第二十三条の四第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、第二十三条の十第一項第二号中「法第四十四条の三の三第一項後段」とあるのは、「法第五十条の四第一項後段」と読み替えるものとする。
第二十三条の十九
(新感染症の所見がある者の退院等の届出)
第二十三条の十二の規定は、法第五十条の七の届出について準用する。
第十条の規定は、法第四十四条の十一第十項及び第四十五条第三項において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。
第二十五条
(新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知)
第十三条第一項第五号から第十三号まで及び第二項の規定は、法第四十九条において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。
第十三条の二において準用する第十条の二第一項から第三項までの規定は、法第五十条第二項及び第三項において法第二十六条の三第五項及び第六項並びに法第二十六条の四第五項及び第六項を準用する場合について準用する。
2 第十九条第一項の規定は、法第五十条第五項において法第三十六条第一項を準用する場合について準用する。
3 第十九条第三項の規定は、法第五十条第六項において法第三十六条第四項を準用する場合について準用する。
4 第十九条第二項の規定は、法第五十条第九項において法第三十六条第三項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
5 第十九条第四項の規定は、法第五十条第十二項において法第三十六条第五項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
第二十六条の二
(感染を防止するための報告又は協力)
都道府県知事は、法第五十条の二第一項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
第二十六条の三
都道府県知事は、法第五十条の二第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。
ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。
第二十六条の四
(新感染症の所見がある者が療養を行う宿泊施設の基準)
第二十三条の七の規定は、法第五十条の二第二項の厚生労働省令で定める基準について準用する。
法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第五十一条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める基準は、同項の応援に従事する者が宿泊する施設の確保その他の他の都道府県知事による応援を受けるために必要な体制の整備が講じられていることとする。
2 法第五十一条の二第六項の厚生労働省令で定める医療機関は、地域医療支援病院、特定機能病院及び医療法第三十条の十二の六第一項に規定する協定を締結した医療機関とする。
3 厚生労働大臣は、法第五十一条の二第六項の規定により応援を求めるときは、当該応援を求める医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
4 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知の内容について、厚生労働大臣に対し、必要な意見を申し出ることができる。
5 法第五十一条の二第六項の規定による応援の求めは、当該応援を求める医療機関を管理又は運営する法人等に対し、一括して行うことができる。
第九章 結核
法第九章の規定によって行うべき健康診断の方法は、喀痰かくたん検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査とする。
2 前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
法第五十三条の四及び法第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。
五診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
定期の健康診断に関する記録は、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行ったときから五年間保存しなければならない。
2 前項の規定は、法第十七条第一項及び第二項の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
この場合において、前項中「事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断」とあるのは、「健康診断」と読み替えるものとする。
定期の健康診断の実施者(次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二の規定によって行った定期の健康診断及び法第五十三条の四の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに取りまとめ、同年四月十日までに、法第五十三条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い、通報又は報告しなければならない。
一事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称
四発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数
2 健康診断実施者は、法第五十三条の五の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに取りまとめ、同年四月十日までに、法第五十三条の七第一項の規定に従い、通報又は報告しなければならない。
3 第一項の規定は、保健所設置市等の長が法第十七条第一項及び第二項の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。
病院の管理者は、結核患者が入院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
一結核患者の住所、氏名並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
2 病院の管理者は、結核患者が退院したときは、法第五十三条の十一第一項の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
一結核患者の氏名、年齢、性別並びに第四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
法第五十三条の十二第一項に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから二年以内の者(経過観察を必要としないと認められる者を除く。)その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。
法第五十三条の十二第三項に規定する結核登録票に記載すべき事項は、次のとおりとする。
二結核患者又は結核回復者の住所、氏名、生年月日、性別、職業並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三届け出た医師の住所(病院又は診療所で診療に従事する医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
四結核患者については、その病名、病状、抗酸菌培養検査及び薬剤感受性検査の結果並びに現に医療を受けていることの有無
五結核患者又は結核回復者に対して保健所がとった措置の概要
六前各号に掲げるもののほか、生活環境その他結核患者又は結核回復者の指導上必要と認める事項
2 保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したときは、直ちに、その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その者に係る結核登録票を送付しなければならない。
3 結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは、保健所長は、その必要としなくなった日から二年間、なおその者に係る結核登録票を保存しなければならない。
法第五十三条の十三に規定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は、結核菌検査、聴診、打診その他必要な検査とする。
法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)
二矯正施設(刑事施設、少年院及び少年鑑別所をいう。)
三健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
四生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設
五老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設
六介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、同法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者及び同法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う者
七ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第八条第二項第二号に規定するホームレス自立支援事業を行う事業者
八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十七項に規定する移動支援事業を行う者、同条第二十八項に規定する地域活動支援センターを経営する事業を行う者、同条第二十九項に規定する福祉ホームを経営する事業を行う者、同法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、同法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、同法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者並びに同法第七十七条及び同法第七十八条に規定する地域生活支援事業を行う者
九困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設
十前各号に掲げるもののほか、保健所長が適当と認めるもの
法第五十三条の十五に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。
一結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。
二結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片又は紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。
三結核を感染させるおそれがある患者は、せき又はくしゃみをするときは、布片又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。
第九章の二 感染症対策物資等
法第五十三条の十六第三項の規定による届出(第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
第十章 輸入届出
法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める届出動物等は、別表第一の各項の第一欄に掲げる動物又は動物の死体とし、同条第一項に規定する当該届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症は、同欄に掲げる動物又は動物の死体の区分に応じ、それぞれ当該各項の第二欄に定める感染症とする。
法第五十六条の二第一項の規定による届出動物等の輸入の届出は、当該届出動物等の到着後遅滞なく、別記様式第三による届出書二通を別表第二の上欄に掲げる当該届出動物等の到着地につきそれぞれ同表の下欄に定める検疫所(検疫所の支所を含む。以下同じ。)の長(厚生労働大臣が感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めて同欄に定める検疫所と異なる検疫所を指定したときは、その検疫所の長)に提出して行うものとする。
2 法第五十六条の二の厚生労働省令で定める届出書の記載事項は、次のとおりとする。
九荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
十一衛生証明書(法第五十六条の二第一項後段に規定する証明書をいう。以下同じ。)の発行番号
十二衛生証明書の記載に係る動物の性別、年齢及び個体識別上の特徴
十三輸入後の保管施設の名称及び所在地(個人に飼養される場合は、その飼養者の氏名及び住所又は居所)
十四当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の番号
十五その他厚生労働大臣が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のため必要と認める事項
3 第一項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。
ただし、法第五十六条の二第一項の届出に際して第一項の規定により当該検疫所の長に提出した書類(一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。)であって厚生労働大臣が定めるものについては、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
一個人にあっては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている旅券、運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類
二法人にあっては、法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書その他当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類
三当該届出動物等の輸入に係る船荷証券又は航空運送状の写し
四別表第一の第二項の第一欄に定める届出動物等に係る届出書にあっては、感染性の疾病の病原体に関する検査の結果、当該届出動物等が感染症の病原体を媒介するおそれがないものと認められる旨を証する書面
4 検疫所の長は、第一項の届出書及び前項の添付書類に記載された事項が真正なものであることを確認する必要があると認めるときは、当該事項が真正なものであることを証明する書類の提示若しくは提出を指示し、又は届出者その他の関係者に質問することにより、その内容を確認するものとする。
5 検疫所の長は、法第五十六条の二第一項の規定による届出が法及びこの省令の規定に適合し、かつ、その内容が真正であるものと認めたときは、第一項の届出書に当該届出を受理した旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
6 検疫所の長は、前項の規定に適合しないときは、届出者に対し、当該届出動物等をその定める方法により適正に処理するよう指示するものとする。
この場合において、届出者は、自ら又は他人に委託して適正な処理を確保しなければならない。
法第五十六条の二第一項の規定により衛生証明書に記載されなければならない事項のうち第二十八条に規定する感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の記載は、別表第一の各項の第二欄に定める当該感染症ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に定める事項について確認が行われた旨を明示したものでなければならない。
2 前項の規定において、当該届出動物等に係る原産国、輸出国又は積出地において当該感染症の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場合、衛生証明書に虚偽記載又は変造がある場合その他感染症にかかっていない又はかかっている疑いがない旨を証明することができないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該確認が行われていないものとする。
第三十一条
法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
五荷送人及び荷受人の氏名及び住所(これらの者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
七輸入しようとする届出動物等の積出地、搭載年月日及び搭載船舶名又は搭載航空機名
八齧歯目に属する動物又はその死体(別表第一の第一項の第一欄及び同表の第六項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生した施設及び保管施設の名称及び所在地
九齧歯目に属する動物(別表第一の第二項の第一欄に掲げるものに限る。)にあっては、その出生以来保管されている施設の名称及び所在地
2 衛生証明書は、英語で記載がされ、輸出国の政府機関の押印又は浮出し及び前項第二号の担当職員の署名又は記名押印がされたものでなければならない。
第十一章 特定病原体等
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一三種病原体等取扱施設 三種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設をいう。
二四種病原体等取扱施設 四種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設をいう。
三特定病原体等取扱施設 一種病原体等取扱施設、二種病原体等取扱施設、三種病原体等取扱施設及び四種病原体等取扱施設をいう。
四管理区域 特定病原体等を取り扱う事業所において特定病原体等の安全な管理が必要な区域をいう。
六検査室 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い特定病原体等を所持することとなった場合において、当該特定病原体等を使用して検査を行う室をいう。
七製造施設 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品若しくは同条第九項に規定する再生医療等製品(次号において「医薬品等」という。)又は同条第十八項に規定する治験の対象とされる薬物若しくは人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するもの(次号において「薬物等」という。)の製造を目的として特定病原体等を取り扱う施設(次号に規定する指定製造施設を除く。)をいう。
八指定製造施設 医薬品等又は薬物等の製造を目的として特定病原体等を取り扱う施設のうち、病原体等の使用の態様に照らし、法第五十六条の二十四及び第五十六条の二十五に規定する技術上の基準に適合することが困難な施設であって安全性の管理が十分であるものとして厚生労働大臣が指定する施設をいう。
九実験室 特定病原体等の使用をする室(検査室、製造施設又は指定製造施設の内部にあるものを除く。)をいう。
十安全キャビネット 病原体等を拡散させないために十分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
十一高度安全キャビネット 病原体等を拡散させないために極めて十分な能力を有する特定病原体等の使用のための装置として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
十二防護服 気密性を有し、その内部の気圧が外部の気圧より高い状態を維持できる衣服として、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
十三防御具 作業衣、帽子、手袋、眼鏡、マスクその他の病原体等の使用をする者が着用することによって当該病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。
十四ヘパフィルター 病原体等を拡散させないために十分な能力を有する給気及び排気に係るフィルターとして、厚生労働大臣が定める規格に適合するものをいう。
十五飼育設備 動物に対して特定病原体等の使用をした場合における当該動物の飼育のための設備をいう。
十六滅菌等設備 実験室、検査室又は製造施設で使用した特定病原体等若しくはこれによって汚染された物品の滅菌等のための設備をいう。
十七取扱等業務 特定病原体等所持者等又はその従業者が行う病原体等の取扱い、管理又はこれに付随する業務をいう。
十八病原体等業務従事者 取扱等業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
法第五十六条の三第一項第二号の規定による一種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
一滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から二日以内に、第三十一条の三十一第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日後遅滞なくこれを行うこと。
イ特定一種病原体等所持者が、特定一種病原体等について所持することを要しなくなった場合 所持することを要しなくなった日
ロ特定一種病原体等所持者が、法第五十六条の三第二項の指定を取り消され、又はその指定の効力を停止された場合 指定の取消し又は効力の停止の日
ハ病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い一種病原体等を所持することとなった場合 所持の開始の日
二密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
三保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、一種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
法第五十六条の五第二号の規定による一種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。
法第五十六条の六第一項第一号の規定による二種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
一滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から三日以内に、第三十一条の三十二第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日から遅滞なくこれを行うこと。
イ二種病原体等許可所持者が、二種病原体等について所持することを要しなくなった場合 所持することを要しなくなった日
ロ二種病原体等許可所持者が、法第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合 許可の取消し又は効力の停止の日
ハ病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い二種病原体等を所持することとなった場合 所持の開始の日
二密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
三保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、二種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
法第五十六条の六第二項の所持の許可の申請は、別記様式第四により行うものとする。
2 前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。
三法第五十六条の六第一項本文の許可を受けようとする者が、法第五十六条の七各号に規定する者に該当しない旨の宣誓書
四二種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
五二種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
六二種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図
七その他当該申請に係る二種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する二種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類
第三十一条の六の二
(二種病原体等の所持の許可を与えない者)
法第五十六条の七第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により二種病原体等を適正に所持するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第五十六条の八第一号(法第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。
2 法第五十六条の八第二号(法第五十六条の十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、第三十一条の二十八(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)に規定するものとする。
法第五十六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第五による。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 二種病原体等許可所持者は、許可証が汚損され、又は失われたときは、別記様式第六による申請書及び許可証が汚損された場合にあってはその許可証を厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。
3 二種病原体等許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(第三号の場合にあっては、発見した許可証)を厚生労働大臣に返納しなければならない。
三前項の規定により許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
令第十八条の規定による変更の許可の申請は、別記様式第七により行うものとする。
2 前項の申請は、次の書類を添えて行わなければならない。
二変更に係る第三十一条の六第二項第四号から第七号までに規定する書類
三工事を伴うときは、その予定工事期間及びその工事期間中二種病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面
3 法第五十六条の十一の規定による変更の許可を受けようする二種病原体等許可所持者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を厚生労働大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
法第五十六条の十一第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
二二種病原体等取扱施設の廃止(二種病原体等の滅菌譲渡を伴わないものに限る。)
四管理区域の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。)
第三十一条の十一
(許可所持に係る軽微な変更の届出)
法第五十六条の十一第二項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第八により行うものとする。
2 前項の届出は、第三十一条の九第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
法第五十六条の十一第三項の規定による氏名等の変更の届出は、別記様式第九により行うものとする。
法第五十六条の十二第二項の規定による輸入の許可の申請は、別記様式第十により行うものとする。
法第五十六条の十三第二号に規定する厚生労働省令で定める製品は、検査キットとする。
法第五十六条の十四において準用する法第五十六条の十第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとし、同項に規定する許可証は、別記様式第十一による。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 第三十一条の八第二項及び第三項の規定は、法第五十六条の十二第一項の許可に係る許可証について、第三十一条の九第一項及び第三項並びに第三十一条の十二の規定は、法第五十六条の十二第一項の許可を受けた者について準用する。
この場合において、第三十一条の八第二項及び第三項並びに第三十一条の九第三項中「二種病原体等許可所持者」とあるのは「法第五十六条の十二第一項の許可を受けた者」と読み替えるものとする。
法第五十六条の十五第二号の規定による二種病原体等の譲渡しは、法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出をして行うものとする。
法第五十六条の十六第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 法第五十六条の十六第一項の規定による三種病原体等の所持の届出は、別記様式第十二により行うものとする。
3 前項の届出は、次の書類を添えて行わなければならない。
二三種病原体等取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
三三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る室の間取り、用途及び出入口、管理区域並びに厚生労働大臣が定める標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
四三種病原体等取扱施設のうち、病原体等の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図
五その他当該届出に係る三種病原体等取扱施設が法第五十六条の二十四に規定する三種病原体等取扱施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合していることを説明した書類
第三十一条の十八
(病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の三種病原体等の所持の基準)
法第五十六条の十六第一項第一号の規定による三種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
一滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から十日以内に、第三十一条の三十三第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。
二密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
三保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、三種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
第三十一条の十九
(所持の届出に係る変更及び不所持の届出)
法第五十六条の十六第二項の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第十三により行うものとする。
2 前項の届出(変更に係るものに限る。)は、変更に係る第三十一条の十七第三項第二号から第五号までに規定する書面及び図面を添えて行わなければならない。
法第五十六条の十七の規定による三種病原体等の輸入の届出は、別記様式第十四により行うものとする。
法第五十六条の十八第一項の規定による感染症発生予防規程は、次の事項について定めるものとする。
一病原体等取扱主任者その他の病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務並びに組織に関すること。
二病原体等の取扱いに従事する者であって、管理区域に立ち入るものの制限に関すること。
三管理区域の設定並びに管理区域の内部において感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために講ずる措置に関すること。
四一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設の維持及び管理に関すること。
五病原体等の保管、使用、運搬及び滅菌譲渡に関すること。
六病原体等の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること。
七病原体等による感染症の発生を予防し、並びにそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。
八病原体等にばく露した者又はばく露したおそれのある者に対する保健上の必要な措置に関すること。
九法第五十六条の二十三の規定による記帳及び保存に関すること。
十一病原体等の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。
十三その他病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項
2 法第五十六条の十八第一項の規定による届出は、別記様式第十五により行うものとする。
3 法第五十六条の十八第二項の規定による届出は、別記様式第十六により、変更後の感染症発生予防規程を添えて行わなければならない。
法第五十六条の十九第一項の病原体等取扱主任者は、次に掲げる者であって、病原体等の取扱いに関する十分の知識経験を有するものでなければならない。
六学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて同号に規定する課程を修了した者
第三十一条の二十三
(病原体等取扱主任者の選任等の届出)
法第五十六条の十九第二項の規定による病原体等取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第十七により行うものとする。
法第五十六条の二十一の規定による教育及び訓練は、管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一病原体等業務従事者に対する教育及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと。
二取扱等業務に従事する者であって管理区域に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと。
三前二号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に定める項目(前号に規定する者にあっては、イに掲げるものを除く。)について施すこと。
ハ病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関する法令
四第一号及び第二号に規定する者以外の者に対する教育及び訓練は、当該者が立ち入る一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設において病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な事項について施すこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。
法第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第十八により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から一日以内に行わなければならない。
一特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者が特定一種病原体等又は二種病原体等について所持することを要しなくなった場合 所持することを要しなくなった日
二特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者が法第五十六条の三第二項の指定若しくは法第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、又はその指定若しくは許可の効力を停止された場合 指定又は許可の取消し又は効力の停止の日
三病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い一種病原体等又は二種病原体等を所持することとなった場合 所持の開始の日
2 法第五十六条の二十二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
四譲渡しをする場合にあっては、譲り受ける事業所の名称及び所在地
法第五十六条の二十三第一項の規定により特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者及び三種病原体等を所持する者(法第五十六条の十六第一項第三号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」という。)が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。
一特定一種病原体等所持者については、次によること。
イ受入れ又は払出しに係る病原体等の種類(毒素にあっては、その種類及び数量)
ト病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日及び時刻、方法並びに場所
カ一種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
ヨ一種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
二二種病原体等許可所持者については、次によること。
イ前号イ、ハ、ニ、ヘ、チ、リ、ヲ及びワに掲げる事項
ハ病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日、方法及び場所
ホ二種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
ヘ二種病原体等取扱施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
イ第一号イ、ハ、ニ、ヘ、チ、リ、ヲ及びワに掲げる事項
ハ病原体等及びこれに汚染された物品の滅菌等の年月日、方法及び場所
ホ三種病原体等取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
2 前項各号に定める事項の細目が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者及び三種病原体等所持者は、一年ごとに法第五十六条の二十三第一項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。
4 法第五十六条の二十三第二項の規定による帳簿の保存は、前項の帳簿の閉鎖後五年間に行うものとする。
法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
一当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
二当該施設が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等(同条第五号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。
三当該施設は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成六年建設省告示第二千三百七十九号)に従い、又は当該基準の例により、地震に対する安全性の確保が図られていること。
五特定一種病原体等の保管庫は、実験室の内部に設け、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
六特定一種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
イ実験室の内部の壁、床、天井その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、耐水性及び気密性があり、その表面は消毒及び洗浄が容易な構造であること。
ロ実験室に通話装置(実験室の内部と外部の間において通話することができるものとする。以下同じ。)又は警報装置を備えていること。
ハ実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
ニ監視カメラその他の実験室の内部を常時監視するための装置を備えていること。
ホ実験室の内部に、高圧蒸気滅菌装置に直結している高度安全キャビネット(防護服を着用する実験室にあっては、安全キャビネット)を備えていること。
ヘ実験室には、次に定めるところにより、専用の前室及びシャワー室を附置すること。
(1)通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
(2)防護服を着用する実験室に附置するシャワー室にあっては、防護服の消毒及び洗浄を行うための装置を備えていること。
ト実験室には、次に定めるところにより、専用の給気設備、排気設備及び排水設備を設けること。
(2)給気設備は、実験室への給気が、ヘパフィルターを通じてなされる構造であること。 防護服を着用する実験室に設ける給気設備にあっては、防護服に給気するための装置を備えていること。
(3)排気設備は、実験室からの排気が、二以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(4)排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れていくものであり、かつ、実験室及び実験室以外の施設の内部の場所に再循環されない構造であること。
(5)排気設備は、排気口以外から気体が漏れにくいものであり、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
(6)排水設備は、実験室からの特定一種病原体等に汚染された排水の排出が、高圧蒸気滅菌装置及び化学滅菌装置を通じてなされる構造であること。
(7)給気設備、排気設備及び排水設備の扉等外部に通ずる部分については、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
(8)給気設備、排気設備及び排水設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
チ実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
リ動物に対して特定一種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
七特定一種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部と外部の両面に扉がある高圧蒸気滅菌装置を備えていること。
八非常用予備電源設備及び予備の排気設備を設けること。
九管理区域の内部に、実験室及び管理区域の監視をする室を、実験室に近接して設けること。
十事業所の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
十一当該施設の出入口及び当該出入口から実験室の出入口までの間の場所に、それぞれ施錠その他の通行制限のための措置が講じられていること。
十二当該施設は、次に定めるところにより、その機能の維持がなされること。
イ一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するように維持されるものであること。
ロヘパフィルターを交換する場合には、滅菌等をしてからこれを行うこと。
法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
一当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
二当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
四二種病原体等の保管庫は、実験室の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは、管理区域の内部)に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
五二種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
イ実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
ハ実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
ニ実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。
ホ実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
(1)通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
(2)前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。
ヘ実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。
(1)排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(2)排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。
(3)排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
ト実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
チ動物に対して二種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
六二種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。
七当該施設は、一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。
2 高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 法第六条第二十三項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「二種病原体等を取り扱う施設」とする。
4 第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法第六条第二十三項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
5 第一項第五号チ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、毒素の使用をした動物について飼育設備を設ける場合には、適用しない。
法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
一当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
二当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
四三種病原体等の保管庫は、実験室の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは、管理区域の内部)に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
五三種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
イ実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
ハ実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
ニ実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。
ホ実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
(1)通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
(2)前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。
ヘ実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。
(1)排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(2)排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。
(3)排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
ト実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
チ動物に対して三種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
六三種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。
七当該施設は、一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。
2 高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 厚生労働大臣が定める三種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「三種病原体等を取り扱う施設」とする。
4 第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、厚生労働大臣が定める三種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
一当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
二当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
四四種病原体等の保管庫は、管理区域の内部に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
五四種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
イ実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
ハ実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
ニ実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。
ホ実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
(1)通常前室を通じてのみ実験室に出入りできる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
(2)前室の出入口にインターロック又はこれに準じる機能を有する二重扉を設けること。
ヘ実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。
(1)排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルターを通じてなされる構造であること。
(2)排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流れるよう管理できる構造であること。
(3)排気設備は、稼働状況の確認のための装置を備えていること。
ト実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
チ動物に対して四種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
六四種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。
七当該施設は、定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。
2 高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 法第六条第二十五項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「四種病原体等を取り扱う施設」とする。
4 第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法第六条第二十五項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
5 第一項第五号チ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、毒素の使用をした動物について飼育設備を設ける場合には、適用しない。
第三十一条の三十一
(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
一一種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
二保管庫は、一種病原体等の保管中確実に施錠する等、一種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
三保管庫から一種病原体等の出し入れをする場合には、二人以上によって行うこと。
2 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
一一種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた高度安全キャビネットにおいて行うこと。 ただし、防護服を着用する場合にあっては、安全キャビネットにおいて行うこと。
二一種病原体等の使用は、二人以上によって行うこと。
四実験室においては、防御具を着用して作業すること。 防護服を着用する場合にあっては、着用前に、異常の有無を確認すること。
五実験室から退出するときは、防御具又は防護服の表面の病原体等による汚染の除去(防護服を着用する場合にあっては、消毒剤による除去)をすること。
六排気並びに一種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
七動物に対して一種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
八飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
九実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
十管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
3 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
一摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
二排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上又はこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をし、かつ、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
第三十一条の三十二
(二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
一二種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
二保管庫は、二種病原体等の保管中確実に施錠する等、二種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
三保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
2 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
一二種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
三実験室においては、防御具を着用して作業すること。
四実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。
五排気並びに二種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
六動物に対して二種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
七飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
八実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
九管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
3 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
一摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
二前号の規定にかかわらず、法第六条第二十三項第六号に掲げる二種病原体等の滅菌等をする場合にあっては、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二・五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。
三排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
4 法第六条第二十三項第二号又は第六号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに二種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「二種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
5 第二項第六号の規定は、毒素の使用をした動物については、適用しない。
第三十一条の三十三
(三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
一三種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
二保管庫は、三種病原体等の保管中確実に施錠する等、三種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
三保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
2 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
一三種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
三実験室においては、防御具を着用して作業すること。
四実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。
五排気並びに三種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
六動物に対して三種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
七飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
八実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
九管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
3 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
一摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
二排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
4 厚生労働大臣が定める三種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに三種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「三種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
第三十一条の三十四
(四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
一四種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
二保管庫は、四種病原体等の保管中確実に施錠する等、四種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
三保管施設の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
2 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
一四種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた安全キャビネットにおいて行うこと。
三実験室においては、防御具を着用して作業すること。
四実験室から退出するときは、防御具の表面の病原体等による汚染の除去をすること。
五排気並びに四種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
六動物に対して四種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
七飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
八実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
九管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
3 法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
一摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
二前号の規定にかかわらず、法第六条第二十五項第六号に掲げる四種病原体等の滅菌等をする場合にあっては、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二・五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。
三排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
4 法第六条第二十五項第一号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第八号まで又は令第三条第一号若しくは第二号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等については、第二項第五号(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)中「排気並びに四種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「四種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第一号(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
5 第二項第六号の規定は、毒素の使用をした動物については、適用しない。
第三十一条の二十六第一項第二号イ及び第三号イにおいて引用する同項第一号リ、第二号ニ及び第三号ニ、第三十一条の二十八第一項第四号、第五号(ハ及びホを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の二十九第一項第四号、第五号(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の三十第一項第五号(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第六号並びに同条第二項及び第三項、第三十一条の三十二第二項第一号から第六号まで及び第八号、第三十一条の三十三第二項第一号から第六号まで及び第八号並びに前条第二項第一号から第六号まで及び第八号の規定は、検査室について準用する。
この場合において、第三十一条の二十八第一項第六号、第三十一条の二十九第一項第六号及び第三十一条の三十第一項第六号中「実験室」とあるのは「当該病原体等を取り扱う施設」とし、第三十一条の二十九第一項第五号ヘ及び第三十一条の三十第一項第五号ヘ中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とする。
2 第三十一条の二十六第一項第二号イ及び第三号イにおいて引用する同項第一号リ、第二号ニ及び第三号ニ、第三十一条の二十八第一項第四号、第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の二十九第一項第四号、第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の三十第一項第五号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第六号並びに同条第三項、第三十一条の三十二第二項第二号から第六号まで及び第八号、第三十一条の三十三第二項第二号から第六号まで及び第八号並びに前条第二項第二号から第六号まで及び第八号の規定は、製造施設について準用する。
この場合において、第三十一条の二十八第一項第五号ニ、第三十一条の二十九第一項第五号ニ及び第三十一条の三十第一項第五号ニ中「内部に安全キャビネットを備えていること」とあるのは「当該病原体等を製造施設から拡散させないため措置が講じられていること」とする。
3 第三十一条の三十二第二項第二号から第四号まで及び第六号、第三十一条の三十三第二項第二号から第四号まで及び第六号並びに前条第二項第二号から第四号まで及び第六号の規定は、指定製造施設について準用する。
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、特定病原体等の運搬に係るものは、次のとおりとする。
一特定病原体等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。
二前号に規定する容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ロ運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないこと。
ハみだりに開封されないように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。
ニ内容物の漏えいのおそれのない十分な強度及び耐水性を有するものであること。
ホ容器には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
三特定病原体等を封入した容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。
四前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める基準に適合すること。
2 前項第二号ハ及びホの規定は、事業所内において行う運搬については、適用しない。
第三十一条の三十七
(病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の四種病原体等の所持の基準)
法第五十六条の二十六第三項に規定する四種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
一滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から十日以内に、第三十一条の三十四第三項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。
二密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
三保管庫は、所持をする間確実に施錠する等、四種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者が法第五十六条の二十九第一項の規定により講じなければならない災害時の応急措置は、次の各号に定めるところによる。
一特定病原体等取扱施設又は特定病原体等が容器に収納されているもの(以下「病原性輸送物」という。)に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防署又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十四条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。
二特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、特定病原体等取扱施設の内部にいる者、病原性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。
三必要に応じて特定病原体等を安全な場所に移すとともに、特定病原体等がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努めること。
四その他病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。
2 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、防御具を装着すること、病原体等にばく露する時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の病原体等のばく露をできる限り少なくするものとする。
3 法第五十六条の二十九第三項の規定による届出は、別記様式第十九により行うものとする。
法第五十六条の三十五第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、第三十一条の二十七に規定するものとする。
法第五十六条の三十六の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。
第十一章の二 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発
第三十一条の四十一
(法第五十六条の四十の厚生労働省令で定める感染症関連情報)
法第五十六条の四十の厚生労働省令で定める感染症に関する情報は、次のとおりとする。
一法第十二条第二項(同条第四項、第九項及び第十項により準用する場合を含む。)の規定に基づき都道府県知事がした報告の内容に関する情報
二法第十五条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が行った質問又は必要な調査の結果及び同条第十三項の規定に基づき都道府県知事がした報告の内容に関する情報
三法第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報
四前各号に掲げる情報のほか、法に基づく事務を行うことにより厚生労働大臣が保有することとなった情報であって厚生労働大臣が必要と認める情報
第三十一条の四十二
(法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める者)
法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める者は、感染症関連情報(法第五十六条の四十に規定する感染症関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の患者等(法第十二条第一項各号に掲げる者をいう。)、これに準ずる者、当該患者等を診察した医師その他の感染症関連情報によって識別される特定の個人とする。
第三十一条の四十三
(法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める基準)
法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一感染症関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二感染症関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
三感染症関連情報と当該感染症関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該感染症関連情報と当該感染症関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
四特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
五前各号に掲げる措置のほか、感染症関連情報に含まれる記述等と当該感染症関連情報を含む感染症関連情報データベース(感染症関連情報を含む情報の集合物であって、特定の感染症関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の感染症関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該感染症関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
第三十一条の四十四
(匿名感染症関連情報の提供に係る手続等)
法第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報(同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名感染症関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名感染症関連情報の提供の申出をしなければならない。
一提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
二提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ当該法人等の名称、住所及び法人番号(番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
ロ当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
四提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
六当該匿名感染症関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七当該匿名感染症関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名感染症関連情報を特定するために必要な事項
八当該匿名感染症関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
十当該匿名感染症関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一当該匿名感染症関連情報を取り扱う者が第三十一条の四十八第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1)提供申出者が公的機関である場合 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
(3)提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的が第三十一条の四十六第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ当該匿名感染症関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ当該匿名感染症関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名感染症関連情報を利用して作成する成果物の内容
ホ個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ第三十一条の四十八に規定する措置として講ずる内容
ト当該匿名感染症関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チイからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3 提供申出者は、匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
5 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名感染症関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名感染症関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
7 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
第三十一条の四十五
(法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
四暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五前各号に掲げる者のほか、匿名感染症関連情報等(匿名感染症関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第三十一条の四十八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名感染症関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
第三十一条の四十六
(法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
法第五十六条の四十一第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ匿名感染症関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
ロ匿名感染症関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ハ個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ第三十一条の四十八に規定する措置が講じられていること。
二適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ匿名感染症関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
ロ匿名感染症関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
三疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ匿名感染症関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
四保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ匿名感染症関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ匿名感染症関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
五国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ匿名感染症関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
ロ匿名感染症関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
2 提供申出者が行う業務が法第五十六条の四十一第二項の規定により匿名感染症関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
第三十一条の四十七
(匿名感染症関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
法第五十六条の四十一第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
第三十一条の四十八
(法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置)
法第五十六条の四十四の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
イ匿名感染症関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ匿名感染症関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ニ匿名感染症関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
イ匿名感染症関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(3)匿名感染症関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名感染症関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
ロ匿名感染症関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
イ匿名感染症関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ匿名感染症関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ匿名感染症関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ匿名感染症関連情報を削除し、又は匿名感染症関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
イ匿名感染症関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名感染症関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
イ匿名感染症関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
ロイの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ匿名感染症関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名感染症関連情報を取り扱うことを禁止すること。
第三十一条の四十九
(法第五十六条の四十八の厚生労働省令で定める者)
法第五十六条の四十八の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣が認めた者とする。
厚生労働大臣は、法第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供するときは、匿名感染症関連情報利用者(法第五十六条の四十二に規定する匿名感染症関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名感染症関連情報利用者が納付すべき手数料(法第五十六条の四十九第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた匿名感染症関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
第三十一条の五十一
(令第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)
令第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者から令第二十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名感染症関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第十二章 雑則
法第六十五条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
一法第四十三条第一項(法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
四法第五十六条の三十に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。)
五法第五十六条の三十一第一項に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者、四種病原体等所持者、三種病原体等を輸入した者及び四種病原体等を輸入した者に係るものに限る。)
六法第五十六条の三十二に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者及び四種病原体等所持者に係るものに限る。)
七法第五十六条の三十七に規定する厚生労働大臣の権限(三種病原体等所持者及び四種病原体等所持者に係るものに限る。)
令第三十条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
令第三十条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第二十一条及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の市長」と読み替えるものとする。
次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに届出者又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
四第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出
十四第三十一条の八第二項(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書
十五第三十一条の九(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請に係る書類
十七第三十一条の十二(第三十一条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出に係る書類
十九第三十一条の十七第二項及び第三項に規定する届出に係る書類
二十二第三十一条の二十一第二項に規定する届出に係る書類
二十三第三十一条の二十一第三項に規定する届出に係る書類
二十五第三十一条の二十五第一項に規定する届出に係る書類
前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
附 則
次に掲げる省令は、廃止する。
一伝染病予防法施行規則(大正十一年内務省令第二十四号)
二性病予防法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十五号)
三後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第四号)
四腸管出血性大腸菌感染症について適用される伝染病予防法の規定等を定める省令(平成八年厚生省令第四十七号)
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
ただし、第四条第一項、第五条及び第八条の改正規定、第七条の次に一条を加える規定並びに第九条、第九条の三及び第二十条第二項第二号の改正規定は、平成十六年十月一日から施行する。
届出動物等のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十六条第一項の規定による国の保護増殖事業として輸入される鳥類に属する動物であって厚生労働大臣が定めるものに係るこの省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十条第一項の記載は、当分の間、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める事項について確認が行われた旨を明示したもので足りるものとする。
附 則
この省令の施行前に輸入された届出動物等に係る届出については、なお従前の例による。
附 則
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「新感染症法」という。)第五十六条の三第二項の指定又は新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の日において既に管理区域に立ち入ったことのある者に対する第一条による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十一条の二十四第一項第一号の規定の適用については、同号中「初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域」とあるのは「管理区域」とする。
2 新感染症法第五十六条の三第二項の指定又は新感染症法第五十六条の六第一項本文の許可の日において既に病原体等の取扱い、管理又はこれに付随する業務を行っている者に対する新規則第三十一条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同号中「取扱等業務を開始する前及び取扱等業務」とあるのは「取扱等業務」とする。
第三条
(特定病原体等取扱施設の基準に関する経過措置)
二種病原体等を所持しようとする者であって、この省令の施行の日から三十日を経過するまでの間に法第五十六条の六第一項本文の許可の申請をするものについては、新規則第三十一条の二十八第一項第二号並びに第五号ハ及びヘ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。
この場合において、当該者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 新規則第三十一条の二十九第一項第二号並びに第五号イ、ハ及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。
この場合において、三種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 新規則第三十一条の三十第一項第二号並びに第五号イ、ハ、ホ及びヘ(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までは、適用しない。
この場合において、四種病原体等を所持している者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第一(以下「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
ただし、第二条に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
平成二十年一月一日前に風しん若しくは麻しんの患者を診断し、又は風しん若しくは麻しんにより死亡した者の死体を検案したときに指定届出機関(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第一項に規定する指定届出機関をいう。以下同じ。)の管理者が行う届出及び当該届出を受けた当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が行う報告については、この省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第六条の規定は、なおその効力を有する。
附 則
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令の施行の日前に行われたこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十条の二第四号の結核性疾患に対して行う医療については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十一年七月二十四日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年九月五日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に診断した患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
第三条
都道府県知事は、施行日前においても、この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第七条第一項第一号の規定による指定をすることができる。
附 則
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に髄膜炎菌性髄膜炎と診断された患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第十二条第一項第二号の届出については、なお従前の例による。
2 施行日前に細菌性髄膜炎と診断された患者に係る法第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
この省令の施行の日前に薬剤耐性アシネトバクター感染症と診断された患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十七年四月二十八日から施行する。
附 則
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令の施行前に侵襲性髄膜炎菌感染症又は麻しんと診断された患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項第二号の届出については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
第十四条
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この条において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けたものが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受けるときのいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
附 則
この省令の施行前に輸出国の政府機関により発行された鳥類に属する動物(指定検疫物を除く。)に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十条第一項に規定する衛生証明書の記載事項については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
附 則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和三年法律第五号)の施行の日(令和三年二月十三日)から施行する。
この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第三条
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第九条の六第二項の改正規定及び第五条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第一条及び第四条第五項の改正規定、同令第三十一条の三十第三項及び第四項並びに第三十一条の三十四第四項の改正規定(これらの改正規定中「第四号まで若しくは第六号から」を削る部分に限る。)並びに同令別表第一の改正規定並びに第二条中医療法施行規則第一条の十四第十三項及び第三十条の三十二の改正規定 公布の日
二第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の二十九第三項及び第四項並びに第三十一条の三十三第四項の改正規定 令和七年四月一日
附 則
この省令の施行の日前に新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下この項において同じ。)の患者について診断し、又は新型コロナウイルス感染症により死亡した者の死体を検案した場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四条第二項の届出については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
附 則
この省令は、令和七年四月七日から施行する。
ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別記様式第三の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
(指定届出機関及び指定提出機関の指定に関する経過措置)
都道府県知事は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「新令」という。)第六条第一項又は第七条の三の規定の例により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項又は第十四条の二第一項の規定による指定をすることができる。
この場合において、当該指定は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。
附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(次項において「旧令」という。)別記様式第三により使用されている書類は、新令別記様式第三によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧令別記様式第三による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、令和七年十月一日から施行する。
ただし、第六条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十一月二十日)から施行する。
附 則
この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第四条第五項に規定する多剤耐性緑膿菌感染症の患者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十二条第一項の規定による届出は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降に診断された当該感染症の患者について行うものとし、施行日の前日以前に診断されたこの省令による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第六条第一項の表の五の項の上欄に規定する薬剤耐性緑膿菌感染症の患者については、なお従前の例による。
附 則
この省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十七条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、この省令の施行の日以降に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十七条第一項及び第二項の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断、同法第五十三条の二の規定によって行った定期の健康診断並びに同法第五十三条の四及び第五十三条の五の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について適用する。