精神保健福祉士法施行規則
この法令の概要
第一条
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号。以下「法」という。)第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により精神保健福祉士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一条の二
法第七条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
法第七条第二号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
法第七条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
法第七条第四号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限三年以上のものに限る。次項及び第六項第一号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限三年以上のものに限る。次項及び第六項第一号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
法第七条第五号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
法第七条第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
法第七条第七号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次項及び第九項第一号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限二年以上のものに限る。次項及び第九項第一号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者とする。
法第七条第八号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。
法第七条第九号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第二条
法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
第三条
精神保健福祉士試験を施行する期日、場所その他精神保健福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
第四条
精神保健福祉士試験は、筆記の方法により行う。
第五条
精神保健福祉士試験の科目は、次のとおりとする。
第六条
社会福祉士であって、精神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、同条第一号から第十号まで、第十三号及び第十五号に定める科目を免除する。
第七条
精神保健福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による精神保健福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第十条第一項に規定する指定試験機関が精神保健福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第九条において同じ。)に提出しなければならない。
前項の精神保健福祉士試験受験申込書には、法第七条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
第七条の二
精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五号。次項において「令」という。)第二条の厚生労働省令で定める場合は、社会福祉士試験を受けようとする者が同時に精神保健福祉士試験を受けようとする場合とする。
令第二条の厚生労働省令で定める額は、第六条の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除された場合にあっては一万八千八百二十円とし、前項に規定する場合にあっては一万九千五百二十円とする。
第八条
法第九条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては第七条第一項に規定する精神保健福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十条第一項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第九条
厚生労働大臣は、精神保健福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。
第十条
法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十一条
精神保健福祉士の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十二条
厚生労働大臣は、前条の申請があったときは、精神保健福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有すると認めたときは、精神保健福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に精神保健福祉士登録証を交付する。
厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が精神保健福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、精神保健福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。
第十三条
精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第三による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
次条第一項の規定による精神保健福祉士登録証書換交付の申請又は第十四条第一項の規定による精神保健福祉士登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。
第十三条の二
精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証の記載事項に変更があったときは、精神保健福祉士登録証の書換交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第三の二による書換交付申請書(前条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。第十五条第一項において同じ。)に精神保健福祉士登録証を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十四条
精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証を汚損し、又は失ったときは、精神保健福祉士登録証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第四による登録証再交付申請書(第十三条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあっては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第一項において同じ。)に第十一条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
精神保健福祉士登録証を汚損した精神保健福祉士が第一項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び第十一条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該精神保健福祉士登録証を添えなければならない。
精神保健福祉士は、第一項の申請をした後、失った精神保健福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第十五条
国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十三条の二第二項に規定する書換交付申請書又は前条第二項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項に規定する指定登録機関に納付する法第三十四条及び法第三十六条第二項に規定する手数料については、法第三十七条において読み替えて準用する法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
第十六条
精神保健福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、精神保健福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十七条
厚生労働大臣は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、又は精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
法第三十二条第一項又は第二項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、精神保健福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第十八条
厚生労働大臣は、第十三条第一項若しくは第十六条の届出があったとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により精神保健福祉士の登録を取り消し、若しくは精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、精神保健福祉士登録簿の当該精神保健福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該精神保健福祉士の名称の使用の停止をした旨を精神保健福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
第十九条
法第三十五条第一項に規定する指定登録機関が精神保健福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十一条から第十四条まで、第十六条(同条第一号に係る部分に限る。)、第十七条第二項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第四条
施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者は、精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第一号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者は、精神保健福祉士法施行規則第一条の二第九項第一号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
精神保健福祉士法附則第二条第一号に規定する指定講習会を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第百八号)は、廃止する。
第三条
この省令の施行の前に第一条による改正前の精神保健福祉士法施行規則第二条第六号に規定する相談支援事業を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第一条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第二条第十四号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
第四条
この省令の施行の前に障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「改正法」という。)による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス事業(児童デイサービスを行うものに限る。)を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第一条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第二条第十四号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
第八条
改正法附則第三十六条第二号前段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
改正法附則第三十六条第二号後段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第九条
改正法附則第三十六条第三号前段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
改正法附則第三十六条第三号後段の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第十条
改正法附則第三十六条第四号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程(修業年限三年以上のものに限る。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限三年以上のものに限る。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第一条第四項に規定する要件に該当することとなった者とする。
改正法附則第三十六条第四号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧施行規則第一条第四項に規定する要件に該当することとなった者とする。
第十一条
改正法附則第三十六条第五号前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に在学し、改正法施行日以後に旧施行規則第一条第五項に規定する要件に該当することとなった者とする。
改正法附則第三十六条第五号後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は各種学校に入学し、旧施行規則第一条第五項に規定する要件に該当することとなった者とする。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第六条
この省令の施行の前に第十条による改正前の精神保健福祉士法施行規則第二条第十三号に規定する共同生活介護を行う施設において相談援助の業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第十条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第二条第十四号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第四条
この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第六項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第四号に規定する職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者とみなす。
この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する専門課程(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第九項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第九項第三号に規定する職業能力開発総合大学校の特定専門課程を修了した者とみなす。
この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する応用課程(職業能力開発総合大学校の応用課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第六項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第四号に規定する職業能力開発大学校の応用課程を修了した者とみなす。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第九条
この省令の施行前に第七条の規定による改正前の精神保健福祉士法施行規則第二条第四号に規定する情緒障害児短期治療施設において相談援助の業務に従事した者については、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行規則第二条第四号に規定する児童心理治療施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条の規定は、同条の規定の施行の日前に同条に規定する児童自立生活援助事業を行う施設、地域包括支援センター又は基幹相談支援センターにおいて相談援助の業務に従事した者についても適用する。
第三条
新施行規則様式第二の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
新施行規則様式第二の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。