この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令
次の各号に掲げる法律の規定により検査の際に財務省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式による。
一
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第三項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十四第二項及び第三十五条第二項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十四条第二項、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の三十五第二項、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二十七条第二項並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
二
株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第三十九条第二項
三
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十八条第二項
四
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十三条第二項
五
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十一条第二項、第五十八条第三項、第六十条の十七第三項、第六十条の二十九第二項及び第六十条の三十七の規定により読み替えて準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の八十一第三項
六
株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十七条第三項
七
地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第二十条第二項
八
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十六条第二項
九
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第四十六条第二項
十
独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十六条第二項
十一
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第二十条第二項
十二
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十七条第二項で準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第二項
十三
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十一条第一項(同法第二百六十五条の四十六の規定による検査に係るものに限る。)
十四
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十条第一項(同法第七十九条の七十七の規定による検査に係るものに限る。)
十五
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十五条第二項
十六
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第二項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び独立行政法人奄美群島振興開発基金に対する検査に限る。)
十七
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第四項
十八
産業競争力強化法第百四十五条第四項
十九
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十三条第二項
二十
海上運送法第三十九条の三十七第二項
二十一
造船法第三十二条第二項
二十二
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十八条第八項
附 則
この省令は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十二年二月十七日から施行する。
附 則
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年八月十六日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
附 則
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年九月二日から施行する。
附 則
この省令は、令和七年六月十三日から施行する。