金融庁組織規則
この法令の概要
第一条
秘書課に、管理室及び情報化統括室並びに企画官一人、人事調査官一人、管理予算調整官一人、監査専門官一人、情報企画調整官一人、業務情報化戦略調整官一人、情報セキュリティ分析専門官一人及び情報セキュリティ対策専門官一人を置く。
管理室は、秘書課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
管理室に、室長を置く。
情報化統括室は、秘書課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
情報化統括室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
人事調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の職員の人事に関する重要事項並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰に係る事務に従事する。
管理予算調整官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の機構及び定員並びに金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算並びに会計に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
監査専門官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る会計の監査に関する専門的事項に係る事務に従事する。
情報企画調整官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち第四項各号に掲げる事務に関する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
業務情報化戦略調整官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の情報システムの整備及び管理に関する計画の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
情報セキュリティ分析専門官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の情報システムのセキュリティに関する専門的な情報の収集及び分析に従事する。
情報セキュリティ対策専門官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち金融庁の情報システムのセキュリティ対策に関する専門的事項に係る事務に従事する。
第二条
文書課に、企画官二人、公文書管理調整官一人、法令審査調整官一人、国会連絡調整官一人及び広報企画調整官一人を置く。
企画官は、命を受けて、文書課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
公文書管理調整官は、命を受けて、文書課の所掌事務のうち公文書類の管理の適正な実施の確保に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
法令審査調整官は、命を受けて、文書課の所掌事務のうち法令案の審査に係る調整に関する事務に従事する。
国会連絡調整官は、命を受けて、文書課の所掌事務のうち国会との連絡に関し、必要な調整その他重要事項の処理に関する事務に従事する。
広報企画調整官は、命を受けて、文書課の所掌事務のうち広報に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
第三条
総合政策課に、金融経済教育推進室及び研究官四人を置く。
金融経済教育推進室は、総合政策課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
金融経済教育推進室に、室長を置く。
研究官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち特定の課題に関する調査及び研究に従事する。
第四条
国際課に、企画官二人、国際銀行規制調整官一人、国際保険規制調整官一人、国際証券規制調整官一人、海外展開推進調整官一人、国際協力調整官一人及び金融国際審議官補佐官一人を置く。
企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
国際銀行規制調整官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうちバーゼル銀行監督委員会その他の銀行業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
国際保険規制調整官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち保険監督者国際機構その他の保険業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
国際証券規制調整官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち証券監督者国際機構その他の証券取引制度に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
海外展開推進調整官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち金融庁の所掌事務に係る国際関係事務のうち我が国事業者の海外における円滑な事業展開の促進に資する環境の整備に関する重要事項についての調整に関する事務に従事する。
国際協力調整官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
金融国際審議官補佐官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち金融国際審議官の所掌に係る事務を整理する。
第五条
総務課に、保険企画室及び調査室並びに保険企画専門官一人を置く。
保険企画室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
保険企画室に、室長を置く。
調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
調査室に、室長を置く。
保険企画専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第二項各号に掲げる事務に関する専門的事項に係る事務に従事する。
第六条
信用課に、信用機構企画室及び信用法制企画調整官一人を置く。
信用機構企画室は、信用課の所掌事務のうち預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
信用機構企画室に、室長を置く。
信用法制企画調整官は、命を受けて、信用課の所掌事務のうち金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号。以下「令」という。)第十六条第一項第一号から第八号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
第七条
市場課に、市場機能強化室及び暗号資産企画室並びに市場法制企画調整官一人、市場インフラ構築調整官一人、金融取引官一人、市場業務専門官一人、市場調整官一人及び市場法制専門官一人を置く。
市場機能強化室は、市場課の所掌事務のうち金融商品市場その他の金融市場の機能強化に関する制度の企画及び立案並びに必要な連絡調整に関する事務をつかさどる。
市場機能強化室に、室長を置く。
暗号資産企画室は、市場課の所掌事務のうち金融商品市場その他の金融市場に関する制度の企画及び立案に関する事務(暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)に関するものに限る。)をつかさどる。
暗号資産企画室に、室長を置く。
市場法制企画調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち令第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
市場インフラ構築調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融市場の整備に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
金融取引官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。
市場業務専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融商品債務引受業を行う者、取引情報蓄積機関及び振替機関等に関する制度の企画及び立案に関する専門的事項に係る事務に従事する。
市場調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融商品市場に関する調査その他専門的な事項に関する事務並びに二以上の市場間における重要事項についての調整に関する事務に従事する。
市場法制専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち有価証券の取引等の規制に関する専門的事項に係る事務に従事する。
第八条
企業開示課に、企画官二人、開示企画調整官一人、企業財務調査官一人、主任会計専門官一人及び国際会計調整官一人を置く。
企画官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
開示企画調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業内容等の開示等に関する制度の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
企業財務調査官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち令第十八条第一項第二号及び第九号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務に従事する。
主任会計専門官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業会計の基準の設定その他企業の財務に関する専門的事項に係る事務に従事する。
国際会計調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条に規定する国際会計基準をいう。)に係る調整に関する事務に従事する。
第九条
総務課に、監督調査室、リスク管理検査室、サイバーセキュリティ対策企画調整室、金融犯罪対策室、金融サービス利用者相談室、貸金業室、信用機構対応室及び金融仲介企画室並びに企画官三人、マクロプルーデンス調整官一人、主任金融情報分析官一人、金融情報分析官二人、事業再生支援管理官一人、国際監督調整官一人、資料情報調査官二人、研修指導官一人、研修相談官一人、サイバーセキュリティ対策企画調整官一人、システムリスク審査官一人、経済安全保障専門官五人、金融行政相談官一人、主任金融仲介調査官一人、金融仲介調査官一人、調査官一人、主任統括検査官五人、統括検査官五人、特別検査官十五人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任専門検査官一人、専門検査官十六人及び金融証券検査官二百六十一人(うち百三十六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
監督調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
監督調査室に、室長を置く。
リスク管理検査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
リスク管理検査室に、室長を置く。
サイバーセキュリティ対策企画調整室は、総務課の所掌事務のうち複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十七項において同じ。)の確保に関するものに限る。)をつかさどる。
サイバーセキュリティ対策企画調整室に、室長を置く。
金融犯罪対策室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
金融犯罪対策室に、室長を置く。
金融サービス利用者相談室は、総務課の所掌事務のうち金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務をつかさどる。
金融サービス利用者相談室に、室長を置く。
貸金業室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
貸金業室に、室長を置く。
信用機構対応室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
信用機構対応室に、室長を置く。
金融仲介企画室は、総務課の所掌事務のうち金融仲介機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
金融仲介企画室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
マクロプルーデンス調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関する事務についての調整に関する事務に従事する。
主任金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち銀行・証券監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事し、並びに金融情報分析官の行う事務を整理する。
金融情報分析官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち銀行・証券監督事務に関する情報の収集及び分析に関する事務の総括に関する事務に従事する。
事業再生支援管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融庁の所掌に属する中小企業者その他の事業者の事業の再生の支援に関する事務の総括に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
国際監督調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち国際的な銀行・証券監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
資料情報調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち検査に係る情報の収集及び管理に関する事務に従事する。
研修指導官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち銀行・証券監督事務に従事する職員の訓練に関する事務に従事する。
研修相談官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち銀行・証券監督事務に従事する職員の訓練に関する事務についての次に掲げる事務に従事する。
サイバーセキュリティ対策企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案並びに調整に関する事務(サイバーセキュリティの確保に関するものに限る。)に従事する。
システムリスク審査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうちシステムリスクに係る審査に関する事務に従事する。
経済安全保障専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融庁の所掌に係る安全保障の確保に関する経済施策に関する専門的事項に係る事務に従事する。
金融行政相談官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務のうち専門的事項に係る事務に従事する。
主任金融仲介調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融仲介機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事し、並びに金融仲介調査官及び調査官の行う事務を整理する。
金融仲介調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融仲介機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事し、及び調査官の行う事務を整理する。
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融仲介機能の強化を通じた企業の生産性向上を支援するための政策の推進に関する事務に従事する。
主任統括検査官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する。
統括検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。
特別検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。
主任専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施し、並びに専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。
専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施する。
金融証券検査官は、命を受けて、検査を実施する。
第三十四項から前項までの「検査」とは、金融庁が行う検査のうち、企画市場局企業開示課並びに資産運用・保険監督局並びに証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会が行う検査を除いたものをいう。
第十条
銀行第一課に、銀行監督専門官一人及び銀行業務危機管理専門官一人を置く。
銀行監督専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の経営管理及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。
銀行業務危機管理専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の危機管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。
第十一条
銀行第二課に、協同組織金融室及び地域銀行調整官一人を置く。
協同組織金融室は、銀行第二課の所掌事務のうち次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。
協同組織金融室に、室長を置く。
地域銀行調整官は、命を受けて、銀行第二課の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との連絡調整に関する事務に従事する。
第十二条
証券課に、証券監督専門官一人を置く。
証券監督専門官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち令第二十三条第一項第一号イからリまでに掲げる者の経営管理、法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。
第十三条
総務課に、主任統括検査官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、特別検査官二十三人、専門検査官三十一人及び金融証券検査官百三十五人(うち六十八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
主任統括検査官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する。
特別検査官は、命を受けて、検査を実施し、並びに専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。
専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする検査を実施する。
金融証券検査官は、命を受けて、検査を実施する。
第二項から前項までの「検査」とは、令第八条第一項第一号及び第六号に掲げる事務において実施する検査のうち、証券取引等監視委員会が行う検査を除いたものをいう。
第十四条
資産運用課に、資産運用調整官一人を置く。
資産運用調整官は、命を受けて、資産運用課の所掌事務のうち資産運用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
第十五条
保険課に、損害保険・少額短期保険監督室並びに企画官一人、保険計理官二人、保険サービス監視専門官二人、保険財務会計管理官一人、保険財務会計基準専門官二人、保険業務専門官一人及び保険数理専門官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
損害保険・少額短期保険監督室は、保険課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
損害保険・少額短期保険監督室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
保険計理官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。
保険サービス監視専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険募集(保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)に関する専門的事項に係る事務に従事する。
保険財務会計管理官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の財務基準及び会計基準に関する専門的事項に係る事務を整理する。
保険財務会計基準専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の財務基準及び会計基準に関する専門的事項に係る事務に従事する。
保険業務専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。
保険数理専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険数理に関する専門的事項に係る事務に従事する。
第十六条
郵政金融課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、郵政金融課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
第十七条
資金決済課に、金融サービス仲介業室を置く。
金融サービス仲介業室は、資金決済課の所掌事務のうち令第三十一条第一項第一号ヘ、ト、ル及びヲに掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。
金融サービス仲介業室に、室長を置く。
第十八条
暗号資産・ステーブルコイン課に、イノベーション推進室を置く。
イノベーション推進室は、暗号資産・ステーブルコイン課の所掌事務のうち金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策(金融機関等の先端的な技術の活用に係ることに限る。)の推進に関する事務をつかさどる。
イノベーション推進室に、室長を置く。
第十九条
証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の六課及び証券検査監理官一人を置く。
第二十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
総務課に、情報解析室を置く。
情報解析室は、総務課の所掌事務のうち電子情報処理組織を利用して処理された物件に係る電磁的記録の証拠保全、調査及び分析に関する事務をつかさどる。
情報解析室に、室長を置く。
第二十一条
市場分析審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
市場分析審査課に、国際取引等分析室を置く。
国際取引等分析室は、市場分析審査課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
国際取引等分析室に、室長を置く。
第二十二条
証券検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
証券検査課に、国際証券検査室を置く。
国際証券検査室は、証券検査課の所掌事務のうち次に掲げる者に係るものをつかさどる。
国際証券検査室に、室長を置く。
第二十三条
取引調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
開示検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
特別調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
証券検査監理官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌し、及び証券検査のうち重要なものを実施する。
第二十七条
委員会の事務局に、総括調整官一人、主任情報技術専門官一人、情報技術専門官四人、主任証券取引審査官五人、証券取引審査官五十一人(うち三十人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、インターネット審査官七人、主任国際専門審査官一人、国際専門審査官四人、統括検査官五人、特別検査官二十三人、専門検査官十三人、証券検査官百五十五人(うち百八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括調査官三人、総括証券調査官二人、主任証券調査官十六人、証券調査審理官一人、証券調査官百七十九人(うち百二十四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、証券調査指導官二人(検察官をもって充てるものとする。)、特別調査管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括特別調査官二人、主任証券取引特別調査官十五人、証券取引特別調査官三百二十人(うち二百七十八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任国際専門調査官一人及び国際専門調査官二人を置く。
総括調整官は、命を受けて、委員会の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
主任情報技術専門官は、命を受けて、情報解析室の所掌事務に関する専門的事項に係る事務に従事し、及び情報技術専門官の行う事務を整理する。
情報技術専門官は、命を受けて、情報解析室の所掌事務に関する専門的事項に係る事務に従事する。
主任証券取引審査官は、命を受けて、市場分析審査事務に従事し、並びに証券取引審査官及びインターネット審査官の行う事務を整理する。
証券取引審査官は、命を受けて、市場分析審査事務に従事する。
インターネット審査官は、命を受けて、主としてインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて発信された市場分析審査事務に従事する。
主任国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る市場分析審査事務に従事し、及び国際専門審査官の行う事務を整理する。
国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る市場分析審査事務に従事する。
統括検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、並びに特別検査官、専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。
特別検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、並びに専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。
専門検査官は、命を受けて、高度な専門的知識を必要とする証券検査を実施する。
証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施する。
統括調査官は、命を受けて、取引調査等及び開示検査等(次項から第十九項までにおいて「課徴金調査等」と総称する。)を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務のうち重要なものを整理する。
総括証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務を整理する。
主任証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、及び証券調査官の行う事務を整理する。
証券調査審理官は、命を受けて、課徴金調査等に関する審理を行う。
証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施する。
証券調査指導官は、命を受けて、課徴金調査等に関し、必要な調査手法の研究及び指導を行う。
特別調査管理官は、命を受けて、犯則事件の調査及び告発に関する専門的事項に係る事務に従事する。
統括特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施し、並びに主任証券取引特別調査官、証券取引特別調査官、主任国際専門調査官及び国際専門調査官の行う事務を整理する。
主任証券取引特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を整理する。
証券取引特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施する。
主任国際専門調査官は、命を受けて、特別調査課の所掌事務のうち主として外国にある者に係る資料及び情報の収集及び整理を行い、並びに国際専門調査官の行う事務を整理する。
国際専門調査官は、命を受けて、特別調査課の所掌事務のうち主として外国にある者に係る資料及び情報の収集並びに整理を行う。
第二十八条
金融庁に、金融庁顧問を置くことができる。
金融庁顧問は、金融庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
金融庁顧問は、非常勤とする。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
金融監督庁組織規則(平成十年総理府令第四十号)は、廃止する。
第三条
企画市場局信用課信用機構企画室は、第六条第二項に規定する事務のほか、令附則第五条第四項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第四条
銀行・証券監督局総務課信用機構対応室は、第九条第十四項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
銀行・証券監督局総務課信用機構対応室は、第九条第十四項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、令附則第五条第二項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
第五条
法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第九条の規定の適用については、同条に定める事務には、銀行等保有株式取得機構に係る事務を含むものとする。
令附則第五条第二項に規定する政令で定める日までの間、第九条の規定の適用については、同条に定める事務には、株式会社産業再生機構に係る事務を含むものとする。
令附則第五条第四項に規定する政令で定める日までの間、第九条の規定の適用については、同条に定める事務には、株式会社地域経済活性化支援機構に係る事務を含むものとする。
令附則第五条第五項に規定する政令で定める日までの間、第九条の規定の適用については、同条に定める事務には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る事務を含むものとする。
第六条
第九条第一項の金融証券検査官のうち一人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第七条
第十三条第一項の金融証券検査官のうち四人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
第一条
この命令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
第一条
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第一条
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第四十五条
第二十三条の規定による改正前の金融庁組織規則(次項において「旧金融庁組織規則」という。)第八条第十項第一号ハ(抵当証券業を営む者に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
旧金融庁組織規則第八条第十項第一号ニの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間(同号ニに掲げる抵当証券保管機構が証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十八条第二項に規定する業務を行う場合にあっては、当該業務が終了するまでの間)は、なおその効力を有する。
第一条
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
第八条
既登録社債等及び旧登録社債等については、第八条の規定による改正前の金融庁組織規則第十三条(第一号に係る部分に限る。)及び第十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第一条
この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。